水野誠一の発言 (経済・産業委員会)
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○水野誠一君 解約事由のいかんによって上限に差はつけないと、そういうことですね。わかりました。
これもまたいろいろ問題があると思うんですが、ともかくこの問題についてはこれくらいにさせていただいて、次に、消費者契約法についてちょっと触れさせていただきたいと思います。
これは、きょうも海野委員、それから今も渡辺委員からもこの消費者契約法についての御質問がありました。私は同じ質問を繰り返すことは避けたいと思っております。
先ほど、経済企画庁からの御答弁もありまして、また衆議院の商工委員会でも同じような質問について経済企画庁とそれから通産大臣がお答えになっている。きょうの質疑それから前回の衆議院での質疑を伺っていますと、経企庁は、国民生活審議会の報告を受けてできるだけ速やかに法制化を目指す、次期通常国会に法案として提出することを目途として最大限努力をしたい、こういうお答えであったということなんです。
通産大臣の御見解というのは、ややもう少し慎重論のように伺いました。一般法を消費者契約ということだけに着目してつくることの難しさというようなことを恐らくおっしゃっていたのだと思うのでありますが、このあたりというのは通産省の見解と考えていいのか、それとも与謝野大臣が前々から持っておられる持論としておっしゃっていることなのか、ちょっとその辺を私は伺いたいと思います。