田中直紀の発言 (交通・情報通信委員会)
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○田中直紀君 目標のスケジュールというものがコンセンサスを得てきておりますので、それに従って努力をお願いしたいと思っております。
放送法の一部を改正する法律案の提案の理由を拝見させていただきますと、「この法律案は、地上放送の分野においてデジタル信号による送信をするテレビジョン放送等を導入するに際して、」、いわゆるデータ放送、「映像又は音声と文字、図形等とを併せ送る高度かつ多様な放送を行うことができるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備する等の改正を行おうとするもの」であるということでありますが、データ放送をするということがデジタル化の大きな柱になるわけであります。
この「地上放送の分野において」ということの表現と「放送を行うことができるようにする」ということが放送法の一部の改正ということになるわけでありますので、文章上からいっても、地上放送の分野においてデータ放送を可能にするというのがうたわれておるというふうに理解をしていいのか。
それから、「放送を行うことができる」ということでありますが、既存の放送事業者が今あるわけでありますが、その事業者の方々がデータ通信というものにすぐに取り組めるんだ、こういうことになるわけであります。データ放送については、新規の事業者というもので相当参入も強く希望しておるわけでありますが、この法律に従って、その二点、どういう形をとられておるのか伺いたいと思います。