石渡清元の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○石渡清元君 次に、地方事務官についてお伺いをいたします。
地方分権法案の中で大きな論議を呼んでおるテーマの一つに地方事務官の廃止問題がございます。
この地方事務官制度は、御案内のとおり、戦後改革の一環として昭和二十二年の地方自治法制定の際、当分の間の暫定的な措置としてとられた制度であり、国が予算、任命権を握ったまま事務の執行については知事が指揮監督権を持つという変則的な制度でございまして、その責任の所在の不明確さからも廃止をも含めその見直しが永年指摘されてきたものでございまして、分権推進委員会勧告を受けて、今回の分権一括法では地方事務官が従事することとされている都道府県での社会保険関係業務、職業安定関係業務などに係る機関委任事務はいずれも国の直接執行事務とし、これに伴いその職員の身分も厚生事務官、労働事務官とすることとされております。
しかしながら、地方の側からいいますと、地方事務官が処理する事務の中には住民に身近な行政も含まれることから、可能な限り地方が執行する方向で、従事する職員も地方公務員とすべきとの指摘もされているところであります。
今回の改革方向は、新たな国と地方の役割論に立脚しつつ、その事務の広域性や一元的管理の観点からのものと理解をいたしておりますけれども、改めて地方事務官制度の廃止、その身分を国家公務員とした理由について、国民に理解を得るためにも厚生大臣、労働大臣の御説明をお願いいたします。