行財政改革・税制等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年六月十五日(火曜日)
午前八時五十二分開会
─────────────
委員の異動
六月十四日
辞任 補欠選任
岩永 浩美君 木村 仁君
佐藤 昭郎君 岩城 光英君
長峯 基君 山内 俊夫君
藤井 俊男君 本岡 昭次君
阿曽田 清君 戸田 邦司君
六月十五日
辞任 補欠選任
木村 仁君 加納 時男君
山内 俊夫君 森山 裕君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 吉川 芳男君
理 事
石渡 清元君
大島 慶久君
田村 公平君
吉村剛太郎君
朝日 俊弘君
伊藤 基隆君
弘友 和夫君
富樫 練三君
日下部禧代子君
委 員
阿南 一成君
岩城 光英君
海老原義彦君
太田 豊秋君
加納 時男君
狩野 安君
亀井 郁夫君
木村 仁君
久野 恒一君
清水嘉与子君
田浦 直君
畑 恵君
水島 裕君
森山 裕君
山内 俊夫君
脇 雅史君
江田 五月君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
輿石 東君
高嶋 良充君
寺崎 昭久君
本岡 昭次君
山下八洲夫君
魚住裕一郎君
山下 栄一君
渡辺 孝男君
池田 幹幸君
八田ひろ子君
吉川 春子君
大脇 雅子君
照屋 寛徳君
戸田 邦司君
星野 朋市君
奥村 展三君
菅川 健二君
石井 一二君
衆議院議員
修正案提出者 虎島 和夫君
修正案提出者 田中 慶秋君
修正案提出者 若松 謙維君
修正案提出者 中井 洽君
修正案提出者 深田 肇君
国務大臣
内閣総理大臣 小渕 恵三君
法務大臣 陣内 孝雄君
外務大臣 高村 正彦君
大蔵大臣 宮澤 喜一君
文部大臣
国務大臣
(科学技術庁長
官) 有馬 朗人君
厚生大臣 宮下 創平君
農林水産大臣 中川 昭一君
通商産業大臣 与謝野 馨君
運輸大臣
国務大臣
(北海道開発庁
長官) 川崎 二郎君
郵政大臣 野田 聖子君
労働大臣 甘利 明君
建設大臣
国務大臣
(国土庁長官) 関谷 勝嗣君
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 野田 毅君
国務大臣
(内閣官房長官)
(沖縄開発庁長
官) 野中 広務君
国務大臣
(金融再生委員
会委員長) 柳沢 伯夫君
国務大臣
(総務庁長官) 太田 誠一君
国務大臣
(防衛庁長官) 野呂田芳成君
国務大臣
(経済企画庁長
官) 堺屋 太一君
国務大臣
(環境庁長官) 真鍋 賢二君
政府委員
内閣審議官
兼中央省庁等改
革推進本部事務
局長 河野 昭君
内閣審議官
兼中央省庁等改
革推進本部事務
局次長 松田 隆利君
内閣官房内閣内
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房内政審議室
長 竹島 一彦君
内閣法制局長官 大森 政輔君
地方分権推進委
員会事務局長 保坂 榮次君
総務庁長官官房
審議官 西村 正紀君
総務庁人事局長 中川 良一君
総務庁行政監察
局長 東田 親司君
防衛施設庁長官 大森 敬治君
防衛施設庁総務
部長 山中 昭栄君
経済企画庁国民
生活局長 金子 孝文君
国土庁計画・調
整局長 小林 勇造君
外務省条約局長 東郷 和彦君
大蔵省主計局次
長 坂 篤郎君
大蔵省主税局長 尾原 榮夫君
文部大臣官房長 小野 元之君
文部省生涯学習
局長 富岡 賢治君
文部省初等中等
教育局長 辻村 哲夫君
文部省教育助成
局長 御手洗 康君
文部省高等教育
局長 佐々木正峰君
厚生大臣官房総
務審議官 真野 章君
厚生省社会・援
護局長 炭谷 茂君
厚生省老人保健
福祉局長 近藤純五郎君
厚生省児童家庭
局長 横田 吉男君
厚生省保険局長 羽毛田信吾君
社会保険庁次長 宮島 彰君
通商産業省環境
立地局長 太田信一郎君
運輸省鉄道局長 小幡 政人君
運輸省港湾局長 川嶋 康宏君
郵政省郵務局長 濱田 弘二君
郵政省貯金局長 松井 浩君
労働大臣官房長 野寺 康幸君
建設大臣官房長 小野 邦久君
建設省都市局長 山本 正堯君
建設省道路局長 井上 啓一君
建設省住宅局長 那珂 正君
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
自治省行政局長
兼内閣審議官 鈴木 正明君
自治省行政局選
挙部長 片木 淳君
自治省財政局長 二橋 正弘君
自治省税務局長 成瀬 宣孝君
事務局側
常任委員会専門
員 志村 昌俊君
常任委員会専門
員 入内島 修君
─────────────
本日の会議に付した案件
〇地方分権の推進を図るための関係法律の整備等
に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
〇内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
〇内閣府設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
〇総務省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇郵政事業庁設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇法務省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇外務省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇財務省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇文部科学省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇厚生労働省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇農林水産省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇経済産業省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇国土交通省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇環境省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律
の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
〇独立行政法人通則法案(内閣提出、衆議院送付
)
〇独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整
備に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前八時五十二分開会
─────────────
委員の異動
六月十四日
辞任 補欠選任
岩永 浩美君 木村 仁君
佐藤 昭郎君 岩城 光英君
長峯 基君 山内 俊夫君
藤井 俊男君 本岡 昭次君
阿曽田 清君 戸田 邦司君
六月十五日
辞任 補欠選任
木村 仁君 加納 時男君
山内 俊夫君 森山 裕君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 吉川 芳男君
理 事
石渡 清元君
大島 慶久君
田村 公平君
吉村剛太郎君
朝日 俊弘君
伊藤 基隆君
弘友 和夫君
富樫 練三君
日下部禧代子君
委 員
阿南 一成君
岩城 光英君
海老原義彦君
太田 豊秋君
加納 時男君
狩野 安君
亀井 郁夫君
木村 仁君
久野 恒一君
清水嘉与子君
田浦 直君
畑 恵君
水島 裕君
森山 裕君
山内 俊夫君
脇 雅史君
江田 五月君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
輿石 東君
高嶋 良充君
寺崎 昭久君
本岡 昭次君
山下八洲夫君
魚住裕一郎君
山下 栄一君
渡辺 孝男君
池田 幹幸君
八田ひろ子君
吉川 春子君
大脇 雅子君
照屋 寛徳君
戸田 邦司君
星野 朋市君
奥村 展三君
菅川 健二君
石井 一二君
衆議院議員
修正案提出者 虎島 和夫君
修正案提出者 田中 慶秋君
修正案提出者 若松 謙維君
修正案提出者 中井 洽君
修正案提出者 深田 肇君
国務大臣
内閣総理大臣 小渕 恵三君
法務大臣 陣内 孝雄君
外務大臣 高村 正彦君
大蔵大臣 宮澤 喜一君
文部大臣
国務大臣
(科学技術庁長
官) 有馬 朗人君
厚生大臣 宮下 創平君
農林水産大臣 中川 昭一君
通商産業大臣 与謝野 馨君
運輸大臣
国務大臣
(北海道開発庁
長官) 川崎 二郎君
郵政大臣 野田 聖子君
労働大臣 甘利 明君
建設大臣
国務大臣
(国土庁長官) 関谷 勝嗣君
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 野田 毅君
国務大臣
(内閣官房長官)
(沖縄開発庁長
官) 野中 広務君
国務大臣
(金融再生委員
会委員長) 柳沢 伯夫君
国務大臣
(総務庁長官) 太田 誠一君
国務大臣
(防衛庁長官) 野呂田芳成君
国務大臣
(経済企画庁長
官) 堺屋 太一君
国務大臣
(環境庁長官) 真鍋 賢二君
政府委員
内閣審議官
兼中央省庁等改
革推進本部事務
局長 河野 昭君
内閣審議官
兼中央省庁等改
革推進本部事務
局次長 松田 隆利君
内閣官房内閣内
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房内政審議室
長 竹島 一彦君
内閣法制局長官 大森 政輔君
地方分権推進委
員会事務局長 保坂 榮次君
総務庁長官官房
審議官 西村 正紀君
総務庁人事局長 中川 良一君
総務庁行政監察
局長 東田 親司君
防衛施設庁長官 大森 敬治君
防衛施設庁総務
部長 山中 昭栄君
経済企画庁国民
生活局長 金子 孝文君
国土庁計画・調
整局長 小林 勇造君
外務省条約局長 東郷 和彦君
大蔵省主計局次
長 坂 篤郎君
大蔵省主税局長 尾原 榮夫君
文部大臣官房長 小野 元之君
文部省生涯学習
局長 富岡 賢治君
文部省初等中等
教育局長 辻村 哲夫君
文部省教育助成
局長 御手洗 康君
文部省高等教育
局長 佐々木正峰君
厚生大臣官房総
務審議官 真野 章君
厚生省社会・援
護局長 炭谷 茂君
厚生省老人保健
福祉局長 近藤純五郎君
厚生省児童家庭
局長 横田 吉男君
厚生省保険局長 羽毛田信吾君
社会保険庁次長 宮島 彰君
通商産業省環境
立地局長 太田信一郎君
運輸省鉄道局長 小幡 政人君
運輸省港湾局長 川嶋 康宏君
郵政省郵務局長 濱田 弘二君
郵政省貯金局長 松井 浩君
労働大臣官房長 野寺 康幸君
建設大臣官房長 小野 邦久君
建設省都市局長 山本 正堯君
建設省道路局長 井上 啓一君
建設省住宅局長 那珂 正君
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
自治省行政局長
兼内閣審議官 鈴木 正明君
自治省行政局選
挙部長 片木 淳君
自治省財政局長 二橋 正弘君
自治省税務局長 成瀬 宣孝君
事務局側
常任委員会専門
員 志村 昌俊君
常任委員会専門
員 入内島 修君
─────────────
本日の会議に付した案件
〇地方分権の推進を図るための関係法律の整備等
に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
〇内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
〇内閣府設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
〇総務省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇郵政事業庁設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇法務省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇外務省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇財務省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇文部科学省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇厚生労働省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇農林水産省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇経済産業省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇国土交通省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇環境省設置法案(内閣提出、衆議院送付)
〇中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律
の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
〇独立行政法人通則法案(内閣提出、衆議院送付
)
〇独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整
備に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
吉
吉川芳男#1
○委員長(吉川芳男君) ただいまから行財政改革・税制等に関する特別委員会を開会いたします。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。野田自治大臣。
この発言だけを見る →地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。野田自治大臣。
野
野田毅#2
○国務大臣(野田毅君) ただいま議題となりました地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
まず、この法律案を提案する背景について御説明申し上げます。
地方分権の推進は、二十一世紀を迎えるに当たって新しい時代にふさわしい我が国の基本的な行政システムを構築しようとするものであります。
これまでの行政システムは、全国的統一性、公平性を重視したものであり、我が国の近代化、第二次大戦後の復興や経済成長を達成するために一定の効果を発揮してきたものでありますが、今日においては、国民の意識や価値観も大きく変化し、生活の質の向上や個性的で多様性に富んだ国民生活の実現に資するシステムの構築が強く求められています。
このためには、国は本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねること並びに地方公共団体の自主性及び自立性が十分発揮されるようにすることを基本とする国と地方の新しいシステムに転換する必要があります。
このような趣旨は、既に平成五年六月に衆参両院において行われた地方分権の推進に関する決議において明らかにされております。これを受けて制定された地方分権推進法に基づいて地方分権推進委員会の勧告が行われ、昨年五月、政府として地方分権推進計画を作成し、国会に報告したところであります。
この法律案は、地方分権推進計画を踏まえ、さらに地方分権を推進する観点から検討を進め、地方自治法を初めとする関係法律四百七十五件について必要な改正を行おうとするものであります。
次に、この法律案を提案する理由について御説明いたします。
各般の行政を展開する上で国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、かつ地方公共団体の自主性及び自立性を高めることにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図る等のため、機関委任事務制度の廃止及びこれに伴う地方公共団体の事務区分の再構成、国の関与等の縮減、権限移譲の推進、必置規制の整理合理化、地方公共団体の行政体制の整備確立等を行い、もって地方分権を推進する必要があります。
これがこの法律案を提案する理由であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、国と地方公共団体との関係について、新しい関係を築くため、都道府県知事や市町村長を国の機関として国の事務を処理させる仕組みである機関委任事務制度を廃止することとしております。これに伴い、地方公共団体に対する国の包括的な指揮監督権等、機関委任事務に係る根幹的な制度を定める地方自治法の改正を行うとともに、個々の機関委任事務を定めている関係法律の改正を行い、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務とに区分することとしております。
また、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度は、これに伴い、廃止することとし、地方事務官が従事することとされている事務については、厚生事務官及び労働事務官が行うこととし、そのため、国の地方出先機関を再編することとしております。
第二に、法定主義の原則、一般法主義の原則、公正、透明の原則に基づき、地方公共団体に対する国または都道府県の関与の見直し、整備を行うこととしております。このため、地方自治法において、関与に係る基本原則、新たな事務区分ごとの関与の基本類型、関与の手続及び関与に係る係争処理手続を定めるとともに、個々の法律における関与は基本類型に沿った必要最小限のものにするべく所要の改正を行うこととしております。
第三に、国の権限を都道府県に、また都道府県の権限を市町村に移譲するため、関係法律において所要の改正を行うこととしております。これに関連して、地方自治法等の改正により、二十万以上の人口規模を有する市を当該市からの申し出に基づき指定することにより、権限をまとめて移譲する特例市制度を創設することとしております。
第四に、地方公共団体の自主組織権を尊重し、行政の総合化、効率化を進めるため、必置規制の廃止または緩和を行うこととしております。
第五に、市町村合併の推進、地方議会の活性化、中核市の指定要件の緩和等、地方公共団体の行財政能力の一層の向上と行政体制の整備確立を進めることとしております。
この法律案は、以上のとおり、地方分権の推進を図るため、二十四府省庁・委員会、四百七十五法律にわたる改正を取りまとめたものであります。
なお、これらの改正は、一部を除き平成十二年四月一日から施行することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、この法律案を提案する背景について御説明申し上げます。
地方分権の推進は、二十一世紀を迎えるに当たって新しい時代にふさわしい我が国の基本的な行政システムを構築しようとするものであります。
これまでの行政システムは、全国的統一性、公平性を重視したものであり、我が国の近代化、第二次大戦後の復興や経済成長を達成するために一定の効果を発揮してきたものでありますが、今日においては、国民の意識や価値観も大きく変化し、生活の質の向上や個性的で多様性に富んだ国民生活の実現に資するシステムの構築が強く求められています。
このためには、国は本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねること並びに地方公共団体の自主性及び自立性が十分発揮されるようにすることを基本とする国と地方の新しいシステムに転換する必要があります。
このような趣旨は、既に平成五年六月に衆参両院において行われた地方分権の推進に関する決議において明らかにされております。これを受けて制定された地方分権推進法に基づいて地方分権推進委員会の勧告が行われ、昨年五月、政府として地方分権推進計画を作成し、国会に報告したところであります。
この法律案は、地方分権推進計画を踏まえ、さらに地方分権を推進する観点から検討を進め、地方自治法を初めとする関係法律四百七十五件について必要な改正を行おうとするものであります。
次に、この法律案を提案する理由について御説明いたします。
各般の行政を展開する上で国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、かつ地方公共団体の自主性及び自立性を高めることにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図る等のため、機関委任事務制度の廃止及びこれに伴う地方公共団体の事務区分の再構成、国の関与等の縮減、権限移譲の推進、必置規制の整理合理化、地方公共団体の行政体制の整備確立等を行い、もって地方分権を推進する必要があります。
これがこの法律案を提案する理由であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、国と地方公共団体との関係について、新しい関係を築くため、都道府県知事や市町村長を国の機関として国の事務を処理させる仕組みである機関委任事務制度を廃止することとしております。これに伴い、地方公共団体に対する国の包括的な指揮監督権等、機関委任事務に係る根幹的な制度を定める地方自治法の改正を行うとともに、個々の機関委任事務を定めている関係法律の改正を行い、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務とに区分することとしております。
また、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度は、これに伴い、廃止することとし、地方事務官が従事することとされている事務については、厚生事務官及び労働事務官が行うこととし、そのため、国の地方出先機関を再編することとしております。
第二に、法定主義の原則、一般法主義の原則、公正、透明の原則に基づき、地方公共団体に対する国または都道府県の関与の見直し、整備を行うこととしております。このため、地方自治法において、関与に係る基本原則、新たな事務区分ごとの関与の基本類型、関与の手続及び関与に係る係争処理手続を定めるとともに、個々の法律における関与は基本類型に沿った必要最小限のものにするべく所要の改正を行うこととしております。
第三に、国の権限を都道府県に、また都道府県の権限を市町村に移譲するため、関係法律において所要の改正を行うこととしております。これに関連して、地方自治法等の改正により、二十万以上の人口規模を有する市を当該市からの申し出に基づき指定することにより、権限をまとめて移譲する特例市制度を創設することとしております。
第四に、地方公共団体の自主組織権を尊重し、行政の総合化、効率化を進めるため、必置規制の廃止または緩和を行うこととしております。
第五に、市町村合併の推進、地方議会の活性化、中核市の指定要件の緩和等、地方公共団体の行財政能力の一層の向上と行政体制の整備確立を進めることとしております。
この法律案は、以上のとおり、地方分権の推進を図るため、二十四府省庁・委員会、四百七十五法律にわたる改正を取りまとめたものであります。
なお、これらの改正は、一部を除き平成十二年四月一日から施行することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
吉
虎
虎島和夫#4
○衆議院議員(虎島和夫君) ただいま議題となりました地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案につきまして、衆議院における修正の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府原案においては、都道府県知事や市町村長を国の機関として国の事務を処理させる仕組みである機関委任事務制度を廃止することとし、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務に区分することといたしております。
しかし、この新たな区分による機関委任事務の振り分けによって、国の関与の余地が大きい法定受託事務が半数近くを占めることとなっており、地方公共団体の自主性、自立性を高めるべく国と地方公共団体の間を上下の関係から対等の関係へと転換を図るという地方分権の趣旨にかんがみれば、法定受託事務は極力限定すべきであると思料されます。
さらに、政府原案においては、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度を廃止することとし、社会保険関係の地方事務官が従事することとされている事務については厚生事務官が行うこととしておりますが、地域の医療、保健、福祉等の施策と密接にかかわる社会保険関係の業務については、住民の利便性の確保、事務処理の効率化等の観点から、地域における総合的な行政主体である地方公共団体の果たすべき役割は大なるものと言えます。このため、社会保険関係の地方事務官が従事する業務については、その事務区分及び職員の身分等について見直しを行うことが必要であると考えられます。
また、地方公共団体の自己決定、自己責任による行財政運営は地方分権の推進に不可欠であることから、地方公共団体の税財源の充実確保については、その実現が切に望まれるものであります。このため、今後、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について検討を行うことは極めて重要であります。
こうしたことを踏まえ、今回修正を行ったものであります。
以下、その内容について申し上げますと、第一に、第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜適切な見直しを行うものとすること。
第二に、地方社会保険事務局または社会保険事務所の職員について、新たに厚生省社会保険関係共済組合を組織することとし、また本法の施行日から七年間に限り、当該者の勤務地の所在する都道府県の職員団体に加入し、当該職員団体の役員として専ら従事することができるものとするとともに、政府は、社会保険の事務処理の体制及びこれに従事する職員のあり方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
第三に、政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
以上が衆議院における修正の理由及び内容であります。
何とぞ、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →政府原案においては、都道府県知事や市町村長を国の機関として国の事務を処理させる仕組みである機関委任事務制度を廃止することとし、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務に区分することといたしております。
しかし、この新たな区分による機関委任事務の振り分けによって、国の関与の余地が大きい法定受託事務が半数近くを占めることとなっており、地方公共団体の自主性、自立性を高めるべく国と地方公共団体の間を上下の関係から対等の関係へと転換を図るという地方分権の趣旨にかんがみれば、法定受託事務は極力限定すべきであると思料されます。
さらに、政府原案においては、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度を廃止することとし、社会保険関係の地方事務官が従事することとされている事務については厚生事務官が行うこととしておりますが、地域の医療、保健、福祉等の施策と密接にかかわる社会保険関係の業務については、住民の利便性の確保、事務処理の効率化等の観点から、地域における総合的な行政主体である地方公共団体の果たすべき役割は大なるものと言えます。このため、社会保険関係の地方事務官が従事する業務については、その事務区分及び職員の身分等について見直しを行うことが必要であると考えられます。
また、地方公共団体の自己決定、自己責任による行財政運営は地方分権の推進に不可欠であることから、地方公共団体の税財源の充実確保については、その実現が切に望まれるものであります。このため、今後、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について検討を行うことは極めて重要であります。
こうしたことを踏まえ、今回修正を行ったものであります。
以下、その内容について申し上げますと、第一に、第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜適切な見直しを行うものとすること。
第二に、地方社会保険事務局または社会保険事務所の職員について、新たに厚生省社会保険関係共済組合を組織することとし、また本法の施行日から七年間に限り、当該者の勤務地の所在する都道府県の職員団体に加入し、当該職員団体の役員として専ら従事することができるものとするとともに、政府は、社会保険の事務処理の体制及びこれに従事する職員のあり方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
第三に、政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
以上が衆議院における修正の理由及び内容であります。
何とぞ、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
吉
吉
吉川芳男#6
○委員長(吉川芳男君) それでは、内閣法の一部を改正する法律案、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、総務省設置法案、郵政事業庁設置法案、法務省設置法案、外務省設置法案、財務省設置法案、文部科学省設置法案、厚生労働省設置法案、農林水産省設置法案、経済産業省設置法案、国土交通省設置法案、環境省設置法案、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案、独立行政法人通則法案及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案並びにただいま趣旨説明を聴取いたしました地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題といたします。
なお、本日は、理事会協議により、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案を中心として質疑を行うこととなっておりますので、よろしくお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →なお、本日は、理事会協議により、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案を中心として質疑を行うこととなっておりますので、よろしくお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
石
石渡清元#7
○石渡清元君 私は、自由民主党、神奈川選挙区の石渡清元でございます。
ただいま議題となりました一括法案のうち、地方分権を中心に御質問をさせていただきます。
戦後五十四年、我が国は国家の再建と国民生活の安定を最大課題として、勤勉な国民のもとにエネルギーを結集して、行政においてもこれを達成すべく中央行政システムの形が形成をされ、ある程度の経済成長をなし遂げてまいりました。
しかし、二十一世紀を指呼の間に迎えた今、経済社会のグローバリゼーション化や、あるいは深刻に忍び寄る少子高齢化社会を考えたときに、我が国の構造改革はもはや待ったなしの状況でございます。そして、この我が国の構造改革の先導役を担うのが中央省庁再編や地方分権の諸課題から成る行政改革でございまして、その大胆な実行が急がれております。
そういう中で、いよいよ本院におきましてこの法案の審議を迎えたことは、大変意を強くしておるものでございます。国民の多くは真の豊かさを実感できるように生活重視の政策への転換を求めておるわけでございまして、数年前にオランダ出身のジャーナリストのカレル・ファン・ヴォルフレンという人のベストセラーに「人間を幸福にしない日本というシステム」というふうにやゆされる、そういうことがないように、今や生活に身近な地方公共団体の果たす役割への期待、そして地方公共団体が自立的、総合的に行動し、生活の向上と魅力ある地域づくりを行う機能を有し、その条件整備をしていくことが肝要となっておるところでございます。
また、政府・与党は行政改革に真剣に取り組んでおりますけれども、この小さな効率的政府実現には地方分権の推進が不可欠であり、日本の活力を切り開く自主的、自立的な地方行政システムの形成が急がれております。地方分権については、一連の分権推進委員会勧告、分権推進計画を受けた関連法の中で、機関委任事務の廃止や一定の国の権限の地方移譲が明確化されており、永年の課題であった地方分権の一つの到達点であると評価いたすものでございます。
そこで、総理にお伺いをいたすわけでございますけれども、総理の発案、指導のもとに設置されました経済戦略会議で提言する自己責任と自助努力、選択の自由の保障、健全で創造的な競争社会等々、あるいは総理は二十一世紀のあるべき国の姿を討議する有識者懇談会を設置されておりますけれども、総理の言う憲法に定めた地方自治の本旨に照らして二十一世紀における地方自治の姿をどう見るのか、まずお伺いをいたします。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました一括法案のうち、地方分権を中心に御質問をさせていただきます。
戦後五十四年、我が国は国家の再建と国民生活の安定を最大課題として、勤勉な国民のもとにエネルギーを結集して、行政においてもこれを達成すべく中央行政システムの形が形成をされ、ある程度の経済成長をなし遂げてまいりました。
しかし、二十一世紀を指呼の間に迎えた今、経済社会のグローバリゼーション化や、あるいは深刻に忍び寄る少子高齢化社会を考えたときに、我が国の構造改革はもはや待ったなしの状況でございます。そして、この我が国の構造改革の先導役を担うのが中央省庁再編や地方分権の諸課題から成る行政改革でございまして、その大胆な実行が急がれております。
そういう中で、いよいよ本院におきましてこの法案の審議を迎えたことは、大変意を強くしておるものでございます。国民の多くは真の豊かさを実感できるように生活重視の政策への転換を求めておるわけでございまして、数年前にオランダ出身のジャーナリストのカレル・ファン・ヴォルフレンという人のベストセラーに「人間を幸福にしない日本というシステム」というふうにやゆされる、そういうことがないように、今や生活に身近な地方公共団体の果たす役割への期待、そして地方公共団体が自立的、総合的に行動し、生活の向上と魅力ある地域づくりを行う機能を有し、その条件整備をしていくことが肝要となっておるところでございます。
また、政府・与党は行政改革に真剣に取り組んでおりますけれども、この小さな効率的政府実現には地方分権の推進が不可欠であり、日本の活力を切り開く自主的、自立的な地方行政システムの形成が急がれております。地方分権については、一連の分権推進委員会勧告、分権推進計画を受けた関連法の中で、機関委任事務の廃止や一定の国の権限の地方移譲が明確化されており、永年の課題であった地方分権の一つの到達点であると評価いたすものでございます。
そこで、総理にお伺いをいたすわけでございますけれども、総理の発案、指導のもとに設置されました経済戦略会議で提言する自己責任と自助努力、選択の自由の保障、健全で創造的な競争社会等々、あるいは総理は二十一世紀のあるべき国の姿を討議する有識者懇談会を設置されておりますけれども、総理の言う憲法に定めた地方自治の本旨に照らして二十一世紀における地方自治の姿をどう見るのか、まずお伺いをいたします。
小
小渕恵三#8
○国務大臣(小渕恵三君) 私は、総理就任以来、経済戦略会議、また二十一世紀日本の構想懇談会を設置いたしまして、国民の英知を結集して、我が国のあるべき将来像を描くべく努めておるところでございます。
中でも、地方分権の推進は明治維新、それから戦後改革に続くいわば第三の改革とも言えるわけでありまして、我が国の政治、行政の基本構造を大きく変化させるものでありまして、二十一世紀を迎えるに当たりまして、新しい時代にふさわしい我が国の基本的な行政システムを構築するものと考えております。
国は、本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方にゆだねるとともに、地方公共団体の自主性、自立性が十分発揮されるようにすることが必要であり、経済戦略会議が答申いたしました地方主権の確立も基本的には同様の趣旨に基づくものと考えております。我が国が国際社会における責任を十分果たすとともに、活力に満ちた地域社会を維持発展させることができるよう、国、地方相協力して引き続き最大限の努力をしてまいらなければならないと考えております。
いずれにいたしましても、二十一世紀を前にいたしまして、明治以来の中央集権的な行政システムをまさに地方分権という形で地方に大いに担っていただきたいという、こういう覚悟のもとに今回の改革をお願いいたしておるところでございます。
行政、政治も中央集権的な明治以来のシステムにややなれ切ったところもございますし、片や地方におきましてもそうしたシステムの中での範囲において地方行政を運営してきたという嫌いなきにしもあらずでございまして、そうした観点に立ちまして、新たに縦の関係から横の関係へ、中央、地方が相協力していく、そうした関係をつくり上げるまさに絶好の機会と心得まして、今回こうした法律の改正をお願いいたしておるところでございます。
そのことによりまして、中央は中央としての責任を果たし、同時に地方は地方としての責任を大いに発揮していただく体制ができれば、新しい世紀における日本の行政は大いに発展できるものと確信をいたし、お願いいたしておるところでございます。
この発言だけを見る →中でも、地方分権の推進は明治維新、それから戦後改革に続くいわば第三の改革とも言えるわけでありまして、我が国の政治、行政の基本構造を大きく変化させるものでありまして、二十一世紀を迎えるに当たりまして、新しい時代にふさわしい我が国の基本的な行政システムを構築するものと考えております。
国は、本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方にゆだねるとともに、地方公共団体の自主性、自立性が十分発揮されるようにすることが必要であり、経済戦略会議が答申いたしました地方主権の確立も基本的には同様の趣旨に基づくものと考えております。我が国が国際社会における責任を十分果たすとともに、活力に満ちた地域社会を維持発展させることができるよう、国、地方相協力して引き続き最大限の努力をしてまいらなければならないと考えております。
いずれにいたしましても、二十一世紀を前にいたしまして、明治以来の中央集権的な行政システムをまさに地方分権という形で地方に大いに担っていただきたいという、こういう覚悟のもとに今回の改革をお願いいたしておるところでございます。
行政、政治も中央集権的な明治以来のシステムにややなれ切ったところもございますし、片や地方におきましてもそうしたシステムの中での範囲において地方行政を運営してきたという嫌いなきにしもあらずでございまして、そうした観点に立ちまして、新たに縦の関係から横の関係へ、中央、地方が相協力していく、そうした関係をつくり上げるまさに絶好の機会と心得まして、今回こうした法律の改正をお願いいたしておるところでございます。
そのことによりまして、中央は中央としての責任を果たし、同時に地方は地方としての責任を大いに発揮していただく体制ができれば、新しい世紀における日本の行政は大いに発展できるものと確信をいたし、お願いいたしておるところでございます。
石
石渡清元#9
○石渡清元君 行政の流れとしては今の総理の御答弁でよろしいかと思うのでございますけれども、むしろ地域の方々は、地方分権によってどういったような利便性、便宜の向上が図られるか、そういったような視点から期待をしている傾向が非常に多いわけでございます。例えば、地方分権によって処理時間がもっともっと短縮するのか、あるいはもっと身近に相談をしやすいような、そういう体制になるのか。もっと言うならば、出前サービスとか、あるいは総合的な相談窓口ができるのかとか、そういったような期待というのも一方で非常にあるわけでございます。
そういう面でいきますと、今回の地方分権というのは都道府県と市町村、この二層制を前提として作業が進められておりますけれども、都道府県と市町村との区別の意識、認識というのは余りないようでございまして、これからどういうように具体的にこの作業が行われていくかということは非常に大事な点ではないかと思いますけれども、この地方分権改革というのは地域経済にどういったような活性化をし、国民にどうメリットがあるかという点で、もう一度御所見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →そういう面でいきますと、今回の地方分権というのは都道府県と市町村、この二層制を前提として作業が進められておりますけれども、都道府県と市町村との区別の意識、認識というのは余りないようでございまして、これからどういうように具体的にこの作業が行われていくかということは非常に大事な点ではないかと思いますけれども、この地方分権改革というのは地域経済にどういったような活性化をし、国民にどうメリットがあるかという点で、もう一度御所見をお伺いいたします。
小
小渕恵三#10
○国務大臣(小渕恵三君) 地方分権の推進は、地域の行政は地域の住民がみずから決定し、その責任もみずからが背負う、自己決定、自己責任の行政システムを構築するものでございます。このことによりまして、成熟社会を迎え、国民の価値観が多様化する中で、地域の実情や住民ニーズに合った個性的で多様な行政を地方公共団体が展開できるようになり、住民にとっても自分たちの意向が行政により反映されやすくなるというメリットがあると考えております。言いかえますれば、地方分権を推進し、地方公共団体が地域の住民の意向を踏まえた特色のある行政を行うことを可能にすることにより、それぞれの地域がより活性化していくものと考えております。
地方分権は今や実行の段階を迎えていると認識をいたしておりまして、まずは本法案を今国会においてぜひとも成立させていただき、地方分権を具体的な形で進めてまいりたいと思っておりますが、石渡委員御指摘のように、中央、地方、特に地方も都道府県あるいは市町村、こうした二層、三層の問題もいろいろ議論をされております。要は、この法律案が通過したことですべて解決するわけでありません。おのずと住民の意識によりまして行政がそれにこたえ得るような活動がし得るかどうかにかかっておるのではないかというふうに考えております。
いずれにしても、その前提となりますこうした法律案が通過することによりまして、おのおの十分地方自治団体におきましても知恵を絞り、住民にいかにサービスするかという観点に立ちまして考え方を新たに進めていかなければならない、そのスタートになる、このように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →地方分権は今や実行の段階を迎えていると認識をいたしておりまして、まずは本法案を今国会においてぜひとも成立させていただき、地方分権を具体的な形で進めてまいりたいと思っておりますが、石渡委員御指摘のように、中央、地方、特に地方も都道府県あるいは市町村、こうした二層、三層の問題もいろいろ議論をされております。要は、この法律案が通過したことですべて解決するわけでありません。おのずと住民の意識によりまして行政がそれにこたえ得るような活動がし得るかどうかにかかっておるのではないかというふうに考えております。
いずれにしても、その前提となりますこうした法律案が通過することによりまして、おのおの十分地方自治団体におきましても知恵を絞り、住民にいかにサービスするかという観点に立ちまして考え方を新たに進めていかなければならない、そのスタートになる、このように考えておるところでございます。
石
石渡清元#11
○石渡清元君 多くの市町村の場合は財源手当てが不明確ということでやや消極的になっている、そういう面もございます。そして一方、住民ニーズの行政サービスの点について、それほど財源がかからない、そういったようなすぐできるような権限移譲もございますので、ぜひその辺のところの促進方をお願い申し上げる次第でございます。
次に、地方公務員の削減についてお伺いをいたします。
国、地方とも非常に厳しい財政状況にあるわけでございますけれども、特に民間において血のにじむようなリストラが断行されております。今後、地方への権限移譲や地方税の充実を図るにしても、地方公共団体がみずからの意思で行政改革を進めることが国民の理解を得るためにも非常に重要なことだと考えております。
現在の地方公共団体における行政改革への取り組み状況と地方行革についての自治大臣の御所見をお願いいたします。
この発言だけを見る →次に、地方公務員の削減についてお伺いをいたします。
国、地方とも非常に厳しい財政状況にあるわけでございますけれども、特に民間において血のにじむようなリストラが断行されております。今後、地方への権限移譲や地方税の充実を図るにしても、地方公共団体がみずからの意思で行政改革を進めることが国民の理解を得るためにも非常に重要なことだと考えております。
現在の地方公共団体における行政改革への取り組み状況と地方行革についての自治大臣の御所見をお願いいたします。
野
野田毅#12
○国務大臣(野田毅君) 御指摘のとおり、国も地方も今現在非常に厳しい経済状況を反映して財政状況も大変厳しいところに直面をいたしております。そういったことも背景にありまして、今、国、地方を通ずる行財政改革というのは最優先の重要課題であると認識をいたしております。
そこで、自治省としては、一昨年、平成九年十一月でございますが、地方自治体に対して地方行革の指針というものを策定して協力要請をいたしました。その中では、公務員の定員管理について数値目標を設定することなど、その取り組みの内容をしっかり充実してもらいたいということと、それからこれらの内容を広く住民にわかりやすい形で公表していただく、そういう形をとりながら積極的な行革の取り組みを進めてもらいたい、こういう要請をしたわけであります。
そこで、各自治体ではそれまでにもそれぞれ独自に地方行革大綱をつくってやっていただいたんですが、このガイドラインの後、さらにこの線に沿って主体的な数値目標を定めた定員適正化計画を策定されて、現在、着実、計画的に取り組んでいただいておるところであります。
昨年四月一日現在でありますけれども、地方公務員総数は平成七年から四年連続して減少でございます。四年間で約三万三千人減少いたしておりまして、昨年の四月一日現在で地方公務員数は約三百二十五万人ということであります。対前年比較では過去最大の約一万七千五百人の削減ということになっておるわけです。それから、給与水準の方でありますが、これも平成九年四月のラスパイレス指数で全地方公共団体の平均が一〇一・五ということになっておりまして、二十三年連続して低下しているという状況下にあります。
したがって、私としては、今後とも自己決定、自己責任という原則に基づいて地方公共団体が住民の監視のもとで主体的にみずからの行政改革に取り組んでいただくように要請をいたしておるところでございます。また、主体的な地方行革を促すための行財政支援ということも積極的に行ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →そこで、自治省としては、一昨年、平成九年十一月でございますが、地方自治体に対して地方行革の指針というものを策定して協力要請をいたしました。その中では、公務員の定員管理について数値目標を設定することなど、その取り組みの内容をしっかり充実してもらいたいということと、それからこれらの内容を広く住民にわかりやすい形で公表していただく、そういう形をとりながら積極的な行革の取り組みを進めてもらいたい、こういう要請をしたわけであります。
そこで、各自治体ではそれまでにもそれぞれ独自に地方行革大綱をつくってやっていただいたんですが、このガイドラインの後、さらにこの線に沿って主体的な数値目標を定めた定員適正化計画を策定されて、現在、着実、計画的に取り組んでいただいておるところであります。
昨年四月一日現在でありますけれども、地方公務員総数は平成七年から四年連続して減少でございます。四年間で約三万三千人減少いたしておりまして、昨年の四月一日現在で地方公務員数は約三百二十五万人ということであります。対前年比較では過去最大の約一万七千五百人の削減ということになっておるわけです。それから、給与水準の方でありますが、これも平成九年四月のラスパイレス指数で全地方公共団体の平均が一〇一・五ということになっておりまして、二十三年連続して低下しているという状況下にあります。
したがって、私としては、今後とも自己決定、自己責任という原則に基づいて地方公共団体が住民の監視のもとで主体的にみずからの行政改革に取り組んでいただくように要請をいたしておるところでございます。また、主体的な地方行革を促すための行財政支援ということも積極的に行ってまいりたいというふうに考えております。
石
石渡清元#13
○石渡清元君 地方公務員の数が今、大臣お話しのとおりに約三百二十五万、国家公務員の四倍に上るわけでございますけれども、数値目標というからには、国が国家公務員定数の十年二五%という削減目標を出していることから、地方に対する数値目標というのは具体的にどのような指導、考え方を示されたのか、もう一度お願い申し上げます。
この発言だけを見る →野
野田毅#14
○国務大臣(野田毅君) 国家公務員の場合と異なりまして、地方公務員の場合、特に国の方から法律などでいわゆる必置規制という形で決められておるケースがございます。特に、学校の先生、それから警察、消防、こういったものが圧倒的に多い割合を占めております。したがって、なかなか地方自治体独自では決めにくいところがあることも現実です。
そこで、それぞれ自治体の中で定員適正化計画というものを独自に策定していただこうと。それは、それぞれ行政部門があるわけですが、それを画一的に自治省の方から自治体に云々ということではなくて、それぞれ自治体において独自にそういった定員適正化計画というものをおつくりいただく、その際のガイドラインをお示ししたということであります。
この発言だけを見る →そこで、それぞれ自治体の中で定員適正化計画というものを独自に策定していただこうと。それは、それぞれ行政部門があるわけですが、それを画一的に自治省の方から自治体に云々ということではなくて、それぞれ自治体において独自にそういった定員適正化計画というものをおつくりいただく、その際のガイドラインをお示ししたということであります。
石
石渡清元#15
○石渡清元君 次に、機関委任事務の廃止についてお伺いをいたします。
今回の地方分権一括法では、国は、国際社会における国家としての存立にかかわる事務や全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務等を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方にゆだねることを基本とし、これに伴い機関委任事務を廃止し、これを法定受託事務と自治事務に振り分け、国立公園の管理や信用協同組合の認可等一部を国の直接執行事務としております。
特に、安全保障上の問題でもあることから、現在知事や市町村長が代行している駐留軍用地強制手続の事務を国の直轄執行事務とする改革が示されております。これは、国から地方へという分権の理念を十分に踏まえた上で、国の役割論の立場から示されたものと受けとめておりますが、この扱いも含め、機関委任事務廃止及びそれに伴う事務区分の再構成について基本的なお考えを総理にお伺いいたします。
この発言だけを見る →今回の地方分権一括法では、国は、国際社会における国家としての存立にかかわる事務や全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務等を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方にゆだねることを基本とし、これに伴い機関委任事務を廃止し、これを法定受託事務と自治事務に振り分け、国立公園の管理や信用協同組合の認可等一部を国の直接執行事務としております。
特に、安全保障上の問題でもあることから、現在知事や市町村長が代行している駐留軍用地強制手続の事務を国の直轄執行事務とする改革が示されております。これは、国から地方へという分権の理念を十分に踏まえた上で、国の役割論の立場から示されたものと受けとめておりますが、この扱いも含め、機関委任事務廃止及びそれに伴う事務区分の再構成について基本的なお考えを総理にお伺いいたします。
小
小渕恵三#16
○国務大臣(小渕恵三君) 今回の法案におきまして地方自治法第一条の二を新設いたしまして、地方公共団体において地方における行政を広く担うこととする一方、国においては、国が本来果たすべき役割を重点的に担うことといたしまして、国と地方公共団体の役割分担を明確にいたしたところでございます。
これに伴いまして、一部の事務については国が直接執行することといたし、その他の事務は地方公共団体が処理することといたしたものでございます。さらに、地方公共団体の事務につきましては、これを事務の性質に応じて自治事務と法定受託事務に区分し、それぞれふさわしい関与のルール等を定めることといたしております。
以上、全体として見ますれば、従来の制度に比べ国と地方の役割と事務の分担が明確に整理をされ、かつ地方の事務に対する国の関与が大幅に縮減されることとなるものでありまして、石渡委員御指摘のように、まさに今回の改正の中心的課題が機関委任事務制度の廃止とこれに伴います事務区分の再構成に置いておるところでございまして、そうした意味合いにおきましても、従来の集権的な形での縦の関係を排除するものと考えております。
なお、特措法について御指摘がございましたが、まさに特措法につきましても、委員御指摘のような趣旨において今回の改正を行わせていただくものと理解していただきたいと思います。
この発言だけを見る →これに伴いまして、一部の事務については国が直接執行することといたし、その他の事務は地方公共団体が処理することといたしたものでございます。さらに、地方公共団体の事務につきましては、これを事務の性質に応じて自治事務と法定受託事務に区分し、それぞれふさわしい関与のルール等を定めることといたしております。
以上、全体として見ますれば、従来の制度に比べ国と地方の役割と事務の分担が明確に整理をされ、かつ地方の事務に対する国の関与が大幅に縮減されることとなるものでありまして、石渡委員御指摘のように、まさに今回の改正の中心的課題が機関委任事務制度の廃止とこれに伴います事務区分の再構成に置いておるところでございまして、そうした意味合いにおきましても、従来の集権的な形での縦の関係を排除するものと考えております。
なお、特措法について御指摘がございましたが、まさに特措法につきましても、委員御指摘のような趣旨において今回の改正を行わせていただくものと理解していただきたいと思います。
石
石渡清元#17
○石渡清元君 地方分権といい、地方自治といい、国の役割をみずから矮小化するということは正しい姿ではないと思うわけでございまして、国と地方は適切な役割分担のもとに国民福祉の向上等をいかに図っていくかという共通の目的達成に向けて協力する関係になければいけないと思います。その観点からも、明治以来、我が国の基本的な行政システムを形成し、いわば中央集権型行政の象徴でもあった機関委任事務制度を廃止し、包括的な指揮監督にかわる新たな関与のルールが設けられたということはまさに特筆に値するものであろうかと思います。
また、本法案では、地方自治法だけでなく、我が国の法律の三分の一にも及ぶ個別法について、自治事務や法定受託事務への振り分けや許認可等の個別関与の廃止等や縮減が行われております。これなどは一朝一夕になし得るものではございません。複雑に絡み合っている諸制度を一つ一つ解きほぐした上で、新たなルールに基づいて順序よく設計し直すものと評価しておるところでございまして、きのうの総理の本会議の答弁にも、事務区分の再構成についてもう一回見直すという御答弁がございましたが、具体的に何かございますればお願いをしたいと思います。自治大臣。
この発言だけを見る →また、本法案では、地方自治法だけでなく、我が国の法律の三分の一にも及ぶ個別法について、自治事務や法定受託事務への振り分けや許認可等の個別関与の廃止等や縮減が行われております。これなどは一朝一夕になし得るものではございません。複雑に絡み合っている諸制度を一つ一つ解きほぐした上で、新たなルールに基づいて順序よく設計し直すものと評価しておるところでございまして、きのうの総理の本会議の答弁にも、事務区分の再構成についてもう一回見直すという御答弁がございましたが、具体的に何かございますればお願いをしたいと思います。自治大臣。
野
野田毅#18
○国務大臣(野田毅君) 今回、率直に言って、地方分権推進委員会で大作業をしていただいて、かなり網羅的に一通り一応交通整理をしたわけでございます。したがって、この同じような作業を毎年毎年というわけにもなかなかいくまいとは思います。
ただ、その中で、いわゆる法定受託事務について、これは今後においても極力抑制をしていくべきところであると。そういった点で、それらについて常時、もちろん新たにそういった事務が設けられるときに国会における審議でチェックを受けるというのは当然でありますが、それだけではなくて、どこかの時点で常時継続的にチェックをしていくべきことがあるのは当然であると思っております。
その点で、これから後、この法案を成立させていただいた後においても、そういった常時チェックの一つのテーマとして、いわゆるメルクマール、これは閣議決定でいたしておるわけでございますが、それらが政府部内における交通整理の大きなチェックとしては働いておるものと思います。そのほかに、どこかの時点でまた常時監視をしていくことがあってしかるべきではないかというような趣旨で申し上げたということでございます。
この発言だけを見る →ただ、その中で、いわゆる法定受託事務について、これは今後においても極力抑制をしていくべきところであると。そういった点で、それらについて常時、もちろん新たにそういった事務が設けられるときに国会における審議でチェックを受けるというのは当然でありますが、それだけではなくて、どこかの時点で常時継続的にチェックをしていくべきことがあるのは当然であると思っております。
その点で、これから後、この法案を成立させていただいた後においても、そういった常時チェックの一つのテーマとして、いわゆるメルクマール、これは閣議決定でいたしておるわけでございますが、それらが政府部内における交通整理の大きなチェックとしては働いておるものと思います。そのほかに、どこかの時点でまた常時監視をしていくことがあってしかるべきではないかというような趣旨で申し上げたということでございます。
石
石渡清元#19
○石渡清元君 次に、地方事務官についてお伺いをいたします。
地方分権法案の中で大きな論議を呼んでおるテーマの一つに地方事務官の廃止問題がございます。
この地方事務官制度は、御案内のとおり、戦後改革の一環として昭和二十二年の地方自治法制定の際、当分の間の暫定的な措置としてとられた制度であり、国が予算、任命権を握ったまま事務の執行については知事が指揮監督権を持つという変則的な制度でございまして、その責任の所在の不明確さからも廃止をも含めその見直しが永年指摘されてきたものでございまして、分権推進委員会勧告を受けて、今回の分権一括法では地方事務官が従事することとされている都道府県での社会保険関係業務、職業安定関係業務などに係る機関委任事務はいずれも国の直接執行事務とし、これに伴いその職員の身分も厚生事務官、労働事務官とすることとされております。
しかしながら、地方の側からいいますと、地方事務官が処理する事務の中には住民に身近な行政も含まれることから、可能な限り地方が執行する方向で、従事する職員も地方公務員とすべきとの指摘もされているところであります。
今回の改革方向は、新たな国と地方の役割論に立脚しつつ、その事務の広域性や一元的管理の観点からのものと理解をいたしておりますけれども、改めて地方事務官制度の廃止、その身分を国家公務員とした理由について、国民に理解を得るためにも厚生大臣、労働大臣の御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →地方分権法案の中で大きな論議を呼んでおるテーマの一つに地方事務官の廃止問題がございます。
この地方事務官制度は、御案内のとおり、戦後改革の一環として昭和二十二年の地方自治法制定の際、当分の間の暫定的な措置としてとられた制度であり、国が予算、任命権を握ったまま事務の執行については知事が指揮監督権を持つという変則的な制度でございまして、その責任の所在の不明確さからも廃止をも含めその見直しが永年指摘されてきたものでございまして、分権推進委員会勧告を受けて、今回の分権一括法では地方事務官が従事することとされている都道府県での社会保険関係業務、職業安定関係業務などに係る機関委任事務はいずれも国の直接執行事務とし、これに伴いその職員の身分も厚生事務官、労働事務官とすることとされております。
しかしながら、地方の側からいいますと、地方事務官が処理する事務の中には住民に身近な行政も含まれることから、可能な限り地方が執行する方向で、従事する職員も地方公務員とすべきとの指摘もされているところであります。
今回の改革方向は、新たな国と地方の役割論に立脚しつつ、その事務の広域性や一元的管理の観点からのものと理解をいたしておりますけれども、改めて地方事務官制度の廃止、その身分を国家公務員とした理由について、国民に理解を得るためにも厚生大臣、労働大臣の御説明をお願いいたします。
宮
宮下創平#20
○国務大臣(宮下創平君) 地方事務官が従来従事していただいておりました社会保険事業でございますが、これは私どもの社会保障の根幹であります国民皆保険あるいは国民皆年金というものを確保するため国の責任で実施しているものでございます。
社会保険関係事務につきましては、地方分権推進委員会の第三次勧告におきましても、国が保険者として経営責任がございます。そしてまた、財政収支の均衡確保のための不断の経営努力を必要とするというような視点、それから全国的規模の事業体として効率的な事業運営をやる必要があるということで一体的な事務処理による運営が要請される、こうした主として二点から従来地方事務官が従事する社会保険関係事務は国の直接執行事務といたしまして、地方事務官は厚生事務官とすることとされているところでございます。
なお、現行制度のもとにおきまして、委員が今御指摘のように、二十二年の地方自治法の改正によりまして設置された変則的なと言えるような状況でございまして、実際は地方事務官といいながら国家公務員試験の合格者から採用された国家公務員でございます、実質は。そして、給与あるいは事務経費等は国が全額を負担いたしておりますし、出先機関である社会保険事務所、三百十幾つかございますが、これも国有財産として管理をしておるところでございます。
こうした実態から見ても、今回の地方分権推進法によりまして、まさに名実ともに国の事務として整理することが極めて適切であるということで国の直接執行事務とし、地方事務官は厚生事務官としたものでございます。
この発言だけを見る →社会保険関係事務につきましては、地方分権推進委員会の第三次勧告におきましても、国が保険者として経営責任がございます。そしてまた、財政収支の均衡確保のための不断の経営努力を必要とするというような視点、それから全国的規模の事業体として効率的な事業運営をやる必要があるということで一体的な事務処理による運営が要請される、こうした主として二点から従来地方事務官が従事する社会保険関係事務は国の直接執行事務といたしまして、地方事務官は厚生事務官とすることとされているところでございます。
なお、現行制度のもとにおきまして、委員が今御指摘のように、二十二年の地方自治法の改正によりまして設置された変則的なと言えるような状況でございまして、実際は地方事務官といいながら国家公務員試験の合格者から採用された国家公務員でございます、実質は。そして、給与あるいは事務経費等は国が全額を負担いたしておりますし、出先機関である社会保険事務所、三百十幾つかございますが、これも国有財産として管理をしておるところでございます。
こうした実態から見ても、今回の地方分権推進法によりまして、まさに名実ともに国の事務として整理することが極めて適切であるということで国の直接執行事務とし、地方事務官は厚生事務官としたものでございます。
甘
甘利明#21
○国務大臣(甘利明君) 行政改革、地方分権の大きな柱の中に国と地方の役割分担を明確にするという項目がございます。そして、それはそのまま責任の所在を明らかにするということにつながると思います。
そこで、雇用保険の給付と一体となった無料の職業紹介をどこがやるべきかという議論になりますけれども、憲法の二十七条には国民の勤労権が規定をされておりますし、同じく二十二条には職業選択の自由がうたわれているわけであります。国は、この憲法にうたわれていることを担保、履行していくために、一元的に保険給付と一体となった無料の職業紹介を行うということとしたところであります。
仮に、これが一元的に行われませんと、各県ごとに失業給付の水準が異なってしまうというような事態も発生をするかと思います。現在は労働省本省がありまして県の出先部分がある。その下に現場の公共職業安定所というのがあります。この中間部分が仮に地方自治体の身分として、組織として組み込まれることになりますと、地方公務員が国家公務員を指揮命令するという異常な事態が発生しますので、これは一元的、一体的に行うべきものというふうに考えております。
この発言だけを見る →そこで、雇用保険の給付と一体となった無料の職業紹介をどこがやるべきかという議論になりますけれども、憲法の二十七条には国民の勤労権が規定をされておりますし、同じく二十二条には職業選択の自由がうたわれているわけであります。国は、この憲法にうたわれていることを担保、履行していくために、一元的に保険給付と一体となった無料の職業紹介を行うということとしたところであります。
仮に、これが一元的に行われませんと、各県ごとに失業給付の水準が異なってしまうというような事態も発生をするかと思います。現在は労働省本省がありまして県の出先部分がある。その下に現場の公共職業安定所というのがあります。この中間部分が仮に地方自治体の身分として、組織として組み込まれることになりますと、地方公務員が国家公務員を指揮命令するという異常な事態が発生しますので、これは一元的、一体的に行うべきものというふうに考えております。
石
石渡清元#22
○石渡清元君 地方事務官の国家公務員化、国寄りの一元化、よくわかりました。
次に、広域行政、市町村合併関係についてお伺いをいたしますけれども、例えば、都市の規模に応じて分権を進めるために中核市が誕生して三年になりました。神奈川県でいえば横須賀市、大阪府の堺市、栃木県の宇都宮市など二十一市が指定を受けておりますけれども、これは保健所の運営や公害規制などの市民に身近な業務を府県から移譲を受けてサービスが充実し、市民の評判がよいというふうに聞いておりますけれども、地方分権の推進のもとで、中核市の指定要件のうち人口三十万から五十万未満の市について必要とされている昼夜間人口比率の要件を廃止し、新たに五市が中核市の要件を満たすことになるようでございます。ただ、中核市の権限は一般市より大きいものの、政令市とは大きな差があり、特に地方交付税をもらっていない市では格上げになっても財源の保障が十分でないという問題がございます。
こういったような広域行政が一段と重要となる中で中核市はその中心としての役割を期待されていますので、現在の権限をさらに拡大し、必要な財源を持つ方向での移譲の必要はないかどうか、まずお伺いをいたします。
この発言だけを見る →次に、広域行政、市町村合併関係についてお伺いをいたしますけれども、例えば、都市の規模に応じて分権を進めるために中核市が誕生して三年になりました。神奈川県でいえば横須賀市、大阪府の堺市、栃木県の宇都宮市など二十一市が指定を受けておりますけれども、これは保健所の運営や公害規制などの市民に身近な業務を府県から移譲を受けてサービスが充実し、市民の評判がよいというふうに聞いておりますけれども、地方分権の推進のもとで、中核市の指定要件のうち人口三十万から五十万未満の市について必要とされている昼夜間人口比率の要件を廃止し、新たに五市が中核市の要件を満たすことになるようでございます。ただ、中核市の権限は一般市より大きいものの、政令市とは大きな差があり、特に地方交付税をもらっていない市では格上げになっても財源の保障が十分でないという問題がございます。
こういったような広域行政が一段と重要となる中で中核市はその中心としての役割を期待されていますので、現在の権限をさらに拡大し、必要な財源を持つ方向での移譲の必要はないかどうか、まずお伺いをいたします。
野
野田毅#23
○国務大臣(野田毅君) 御指摘のとおり、そういう地方自治体が自分たちの地域の抱える課題、行政についてより従来よりも自立性、自主性を強めてみずから運営をしていかれるということをどうやってバックアップするか。そういう中で、特に中核市という形で今御指摘のような制度をつくってきておるわけでございます。
そこで、一つの側面として、もっと権限を移譲すべきであると。この点もそのとおりでございまして、今回の法案の中で七法律八事項について中核市に対してさらなる権限移譲を行ったところでございます。
それから、今度は財源面における手当てをしっかりとすべきであるという点についても御指摘のとおりでございます。現在、中核市におきましては、普通交付税の算定を行います場合に事務権限の移譲に伴う経費を基準財政需要額に算入している、そのことによって事務権限移譲に伴う所要経費についての財源措置を行っておるということでございまして、今回の場合もそういう形の中で必要な財源手当てを行ってまいりたいと考えております。
今後とも、なお一層の地方分権の推進に向けて、中核市への事務権限の移譲、それに伴う財源措置の手当てについても取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そこで、一つの側面として、もっと権限を移譲すべきであると。この点もそのとおりでございまして、今回の法案の中で七法律八事項について中核市に対してさらなる権限移譲を行ったところでございます。
それから、今度は財源面における手当てをしっかりとすべきであるという点についても御指摘のとおりでございます。現在、中核市におきましては、普通交付税の算定を行います場合に事務権限の移譲に伴う経費を基準財政需要額に算入している、そのことによって事務権限移譲に伴う所要経費についての財源措置を行っておるということでございまして、今回の場合もそういう形の中で必要な財源手当てを行ってまいりたいと考えております。
今後とも、なお一層の地方分権の推進に向けて、中核市への事務権限の移譲、それに伴う財源措置の手当てについても取り組んでまいりたいと考えております。
石
石渡清元#24
○石渡清元君 中核市をまずお伺いしたのは、中核市のようにある程度の規模のある、あるいは財政力を持った自治体はいいのでございますが、それ以下の自治体もかなり多いわけでございまして、したがって中核市だけでなく、もう少しきめ細かい人口規模あるいは自治体財政力の強い弱いに応じた具体的な分権の受け皿づくりの指導が私は必要じゃないか。そういう面で、特例市制度、神奈川県では相模原市を初め七市がなっておりますけれども、あるいは広域連合、広域行政の促進の意味で、そういったような人口規模に応じたきめ細かい指導というのをされるお考えがあるのかないのか、ちょっとお伺いします。
この発言だけを見る →野
野田毅#25
○国務大臣(野田毅君) まさに御指摘のとおりでございまして、中核市だけでなくて、中核市に至らないところでも人口二十万ということで今御指摘ございました特例市という制度を今回新たに創設をする。特例市については、他の市町村よりも手厚い権限移譲、そしてそれに伴う今申し上げた交付税の算定要素の中に算入をすることによって財源的な裏打ちもする、こういう仕組みを今回導入したということでございます。
この発言だけを見る →石
石渡清元#26
○石渡清元君 今の市町村、数で言いますと平成十年で全国で三千二百三十二、そのうち市が六百七十でございます。六百七十の市のうちに人口が五万以下の市が三三%、十万以下が三三・六%でありますので、十万以下が六六・六%と圧倒的に多いわけでございます。十万以上のある程度の規模を持った市ならいいのでございますけれども、この市の受け皿あるいは市町村合併についてどういうふうに考えていくか。
町村で申し上げるならば、人口一万人以下の町村が五九・五%、約六割でございまして、二万以下が二七・四%でありますので、もう二万以下の町村の数が全体の八七%近いという状況でございます。
したがって、市町村合併というのはこれから地方分権を推進するに当たってどうしても避けられない、そういったような状況でありますけれども、なかなかこれが考えているように進まないのが現状でございまして、そういう面で国も県も何かリーダーシップ、インセンティブを持たせながらそれを図っていかなければならないのではないかと思いますけれども、大臣の御見解をお伺いします。
この発言だけを見る →町村で申し上げるならば、人口一万人以下の町村が五九・五%、約六割でございまして、二万以下が二七・四%でありますので、もう二万以下の町村の数が全体の八七%近いという状況でございます。
したがって、市町村合併というのはこれから地方分権を推進するに当たってどうしても避けられない、そういったような状況でありますけれども、なかなかこれが考えているように進まないのが現状でございまして、そういう面で国も県も何かリーダーシップ、インセンティブを持たせながらそれを図っていかなければならないのではないかと思いますけれども、大臣の御見解をお伺いします。
野
野田毅#27
○国務大臣(野田毅君) おっしゃるとおり、そういう国、地方の役割分担の中で、従来以上に地方公共団体のなすべき事務量がふえていく、しかもさらに自主性、自立性をより強化して自己決定していっていただくというような分野が広がっていくということになりますれば、当然のことながら、自治体としての組織力なり財政力なり、そういったいわば受け皿としての基礎的な体力、能力というものをどうやってレベルアップしていくのか。一方で、行政需要そのものも、福祉の分野であったりいろんな専門的な知識を有するような職員も自前で確保するという、そういうような行政サービスそのものの充実、高度化というようなことも考えていかなければならない。
そういうことを考えれば、今御指摘のような小規模な人口で果たしてどこまでそれだけのことの対応ができるのかということを考えるとなかなか厳しい状況にある。
そういった点で、今まで一部事務組合なりあるいは広域市町村圏なり、あるいは広域連合なり、そういう形でテーマごとに共同して処理をしていこうという試みというか、そういうことも現にやっていただいておりますが、より総合的な形での自治体そのものとしての普通公共団体としての姿として市町村の合併という形で総合的な能力、レベルアップといいますか、そういったことを目指していくということは非常に大事な一つの視点であると考えております。
そういう点で、今回この法案の一つの柱として国と地方の役割分担をはっきりさせる、そういう中で機関委任事務というものを廃止して地方自治というものをよりしっかりと位置づけていくということのほかに、その受け皿としての市町村合併の推進、そのための合併特例法の改正ということも盛り込んだわけでございます。そういう点で、今御指摘のとおり、合併の問題というのは非常に大きなテーマの一つであると考えております。
ただ、この合併は、まずは地域の住民が主体的に進めていただくということが基本ではございます。しかし、ただそれだけで、ゆだねているだけで本当にいいのか。そういう点で、さらにそれを強力に推進し、バックアップ、支援をしていくような体制ということも必要ではないか。そういう点で、今回の合併特例法改正の中で都道府県が果たすべき役割も非常に強いわけでございますし、そういう意味で市町村に対する、合併協議会に関する都道府県の関与というもの、あるいは特に合併に際して小さな自治体が立ちおくれるのではないかというか、取り残されるのではないかとか、その種の懸念も現にあるわけです。
そういったことに配慮して、そうならないように、旧村といいますか、旧自治体の地域において地域審議会というものを設置して、そこで必要な行政ニーズをどのように自治としてとらえていくのか。また、その地域のいろんな行政サービスなり社会資本の整備なり、そういったことのためにどういうふうにそれをバックアップしていくかということを含めた形での地域審議会の創設、それからさらに、合併特例債というような形で財政的な支援措置を講じていこう。さまざまな支援措置を今回この中に含めて御提案を申し上げているということでございます。
この発言だけを見る →そういうことを考えれば、今御指摘のような小規模な人口で果たしてどこまでそれだけのことの対応ができるのかということを考えるとなかなか厳しい状況にある。
そういった点で、今まで一部事務組合なりあるいは広域市町村圏なり、あるいは広域連合なり、そういう形でテーマごとに共同して処理をしていこうという試みというか、そういうことも現にやっていただいておりますが、より総合的な形での自治体そのものとしての普通公共団体としての姿として市町村の合併という形で総合的な能力、レベルアップといいますか、そういったことを目指していくということは非常に大事な一つの視点であると考えております。
そういう点で、今回この法案の一つの柱として国と地方の役割分担をはっきりさせる、そういう中で機関委任事務というものを廃止して地方自治というものをよりしっかりと位置づけていくということのほかに、その受け皿としての市町村合併の推進、そのための合併特例法の改正ということも盛り込んだわけでございます。そういう点で、今御指摘のとおり、合併の問題というのは非常に大きなテーマの一つであると考えております。
ただ、この合併は、まずは地域の住民が主体的に進めていただくということが基本ではございます。しかし、ただそれだけで、ゆだねているだけで本当にいいのか。そういう点で、さらにそれを強力に推進し、バックアップ、支援をしていくような体制ということも必要ではないか。そういう点で、今回の合併特例法改正の中で都道府県が果たすべき役割も非常に強いわけでございますし、そういう意味で市町村に対する、合併協議会に関する都道府県の関与というもの、あるいは特に合併に際して小さな自治体が立ちおくれるのではないかというか、取り残されるのではないかとか、その種の懸念も現にあるわけです。
そういったことに配慮して、そうならないように、旧村といいますか、旧自治体の地域において地域審議会というものを設置して、そこで必要な行政ニーズをどのように自治としてとらえていくのか。また、その地域のいろんな行政サービスなり社会資本の整備なり、そういったことのためにどういうふうにそれをバックアップしていくかということを含めた形での地域審議会の創設、それからさらに、合併特例債というような形で財政的な支援措置を講じていこう。さまざまな支援措置を今回この中に含めて御提案を申し上げているということでございます。
石
石渡清元#28
○石渡清元君 地域の自主性を十分尊重し、自己決定のもとでというお話はよくわかりました。
ちょっと細かい具体的なお話になりますけれども、この前、自治省の市町村合併研究会が合併後の人口規模に着目した市町村合併の五類型を報告として出しておりますけれども、この五類型、特に人口が小規模の類型、なかなか難しいと思いますけれども、具体的にこの五類型については政府はどのような方針でお取り組みをされるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
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野
野田毅#29
○国務大臣(野田毅君) これは、市町村合併について、それぞれ地域の実情を考えますと、一律の基準で適正規模を示すというのは、なかなかそれぞれの置かれている歴史的あるいは経済的、人の交流、さまざまな文化的背景等々もあるわけで、そういう意味で一律の基準はなかなか難しいのかな、こういうことは言えると思います。
そういう中で、先日、市町村合併研究会から報告をちょうだいいたしたわけでございます。そこでは、中核市、特例市への移行を目指した人口三十万人あるいは二十万人程度の類型。それから、本年四月一日に兵庫県の多紀郡で四町が合併をされまして、篠山市というのが誕生したわけです。こういうような市制移行を目指した人口五万人前後の類型など、合併後の人口規模に応じた市町村合併の類型が示されておるわけでございます。
今後、都道府県において市町村が合併を検討する際の参考や目安となる合併のパターンを作成するに当たって、これらの類型を基準として、一つは通勤通学圏、商圏等といった住民の日常社会生活圏や広域市町村圏等による結びつき、あるいは自然的、地理的結びつき、歴史的、文化的結びつきといったさまざまな市町村の結びつきなどについてもあわせて考慮することが必要でございます。
今後、これらの研究成果を踏まえて、自治省としても、地方公共団体に対して市町村合併推進のガイドラインをできるだけ早くお示しする予定でございます。
この発言だけを見る →そういう中で、先日、市町村合併研究会から報告をちょうだいいたしたわけでございます。そこでは、中核市、特例市への移行を目指した人口三十万人あるいは二十万人程度の類型。それから、本年四月一日に兵庫県の多紀郡で四町が合併をされまして、篠山市というのが誕生したわけです。こういうような市制移行を目指した人口五万人前後の類型など、合併後の人口規模に応じた市町村合併の類型が示されておるわけでございます。
今後、都道府県において市町村が合併を検討する際の参考や目安となる合併のパターンを作成するに当たって、これらの類型を基準として、一つは通勤通学圏、商圏等といった住民の日常社会生活圏や広域市町村圏等による結びつき、あるいは自然的、地理的結びつき、歴史的、文化的結びつきといったさまざまな市町村の結びつきなどについてもあわせて考慮することが必要でございます。
今後、これらの研究成果を踏まえて、自治省としても、地方公共団体に対して市町村合併推進のガイドラインをできるだけ早くお示しする予定でございます。