野田毅の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)

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○国務大臣(野田毅君) 結論においては前置主義という形をとっております。
 今回の大きな特色は、今まで機関委任事務、団体事務、こういう形で地方団体の事務が整理をされ、機関委任事務についてはまさに国が上級官庁であり地方団体が下級官庁という位置づけの中で、少なくとも上意下達という形であって、国と地方の間の係争処理という発想は全くございませんでした。
 同様に、今度団体事務というものが基本的に自治事務という形になり、機関委任事務が法定受託事務という形になってきたわけで、その機関委任事務の中でも見直しをして法定受託事務にそのまま自動的に行くのではなくて、自治事務に整理をしていくというものも行ったわけです。
 そういう自治事務に整理されたものについて、これは過去も団体事務とされたものでも国からの関与があった場合に、それに対する係争処理という発想はなかったわけであります。それを今回、いずれの場合も国からの関与については、第三者機関によるそういう係争処理という形での不服の場合の処理の姿をつくったと、こういうことでございます。
 ちょっと長くなって恐縮でしたが、この点で、今御指摘の問題については、地方分権推進委員会の第四次勧告において、国の指示等の関与について地方公共団体が従わない場合は、国からも審査の申し出が行えるという形で勧告がなされておったわけですが、その後、政府内において検討を進める中で、国からの審査の申し出の方は法律には盛り込まない、自治体からのお申し出に基づく形でこの係争処理制度に入る、こういうことになったわけです。それは、この是正の要求や指示などの関与について、その要求や指示自体が法律上の義務を発生するという形をとっておるものですから、それ以上に国からの審査の申し出を行う法的な意味はないのではないか、そういう角度からそういう形をとったわけでございます。
 そこで、いきなり訴訟という形に持っていくということをやれば、結果として訴訟手続の方が非常に時間がかかるということは実態論としてあるわけで、その間住民の方も大変不便ではないか。一方で、国、地方の係争処理委員会は九十日間という限定された短い期間の中で結論を出していただくという形をとることによって、早期処理というもう一つの要請にもこたえることが必要である。
 そういうことで、現場の混乱、停滞を放置させない、できるだけ早期に収束をさせるということが結果として住民への不利益を最小限に抑えることができるという判断からであります。

発言情報

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発言者: 野田毅

speaker_id: 14178

日付: 1999-07-08

院: 参議院

会議名: 行財政改革・税制等に関する特別委員会