野田毅の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○国務大臣(野田毅君) 今までたびたび御答弁申し上げておるんですが、自治事務の処理について、「法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき」、本来こういうときは基本的にまず地元の住民なり地元の自治体自身が自主的に是正をする、つまり、そういう自律的な作用によって改善措置が講ぜられるというのがまず大原則であると考えております。
しかし、残念ながら、そういう場合でもそのまま改善が加えられなくて放置されて、その結果、自治体自身の行財政が混乱したり停滞したり著しく支障を来す、そして混乱をするような場合にはこれは放置できない、そういう場合に国が、各大臣が是正を求めることができる、こういう規定でございます。したがって、これはそれほど強権的な発想でも何でもない、私はそう思っています。
それから、同時に、その要求自身に不服があるというのであれば、国、地方の係争処理の手続に入ることも可能なわけでございます。そういう意味で、この改正前においても御承知のとおり是正措置要求という条項があったわけであります。
そういう点で、基本的には今回新たにそういった関与の仕方を設けたというのではなくて、先ほど来御指摘がございました八件の事例、その万々が一の措置としての規定をしておるものである、私はそのように認識をいたしております。
いずれにしても、国、地方が両々相まって、対立するのではなくて、住民福祉の向上のためにともに汗を流していかなければならないというのが一番の基本であると考えております。