大森政輔の発言 (国旗及び国歌に関する特別委員会)
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○政府委員(大森政輔君) 冒頭で申し上げましたように、慣習法が成立するというためには、ある事実が長い間国民生活の中で、あるいは行政において繰り返し行われるということが必要であります。
これは、るる答弁中で、長年の慣行により国民に定着しているという言葉で説明してきているわけでございますが、それが法的確信を伴って慣習法になっているかどうかということについての判断権者の問題につきましては、その事柄が問題となる局面における判断権を有する者がまず判断をするわけでございます。その事柄が具体的な争訟事件になりまして、裁判所に係属するということになりますと裁判所が判断すると。そして、我が憲法上は、最終的には最高裁判所の判断に服するということになるわけでございます。
また、したがいまして、具体の法令等の制定あるいは適用の場面におきまして、それを所管する行政機関においても、当該法令の有権解釈を通じて判断することがあり得るということになるわけでございます。国旗・国歌についても、この理の一般適用の問題でございます。
国会の場で政府についての見解はどうかということを尋ねられますと、やはり国旗・国歌は国としての基本的な制度であるということを踏まえまして、尋ねられる限り、政府としてもみずからの見解を申し述べることになるということでございます。