馳浩の発言 (国旗及び国歌に関する特別委員会)

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○馳浩君 いや、国会はその認定に関与するのかしないのかという質問だったんですが、ちょっとわかったようなわからないような答弁なので、余り深く突っ込みません。次に行きます。
 君が代も慣習法と考えて、関連質問をいたします。
 すなわち、慣習法としての法ならば、一般論からいえば、論理必然的に慣習法の条文の解釈も法律と同様に解釈が確立していなければならないと思います。
 問題は、君が代の歌詞であります。
 君が代は、それ自体が慣習法であることに意味があり、歌詞の意味、解釈が確立していなくても国民の権利義務には無関係であり、したがって確立する論理必然性はないと思いますが、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 114514299X00419990802_017

発言者: 馳浩

speaker_id: 33705

日付: 1999-08-02

院: 参議院

会議名: 国旗及び国歌に関する特別委員会