大森政輔の発言 (国旗及び国歌に関する特別委員会)

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○政府委員(大森政輔君) 国語問題につきましては後ほど文部省、文部大臣から御答弁があると思いますが、私は法的拘束力に限定いたしましてお答えいたします。
 一般論で申しますと、法律の規定の意味解釈につきましては、これは国民一般としては、政府がこういう意味である、あるいは国会審議においてこういう意味であるということが明らかにされましたところと異なる解釈をするということにつきましては、何らその自由を制約するものはございません。
 そうは申しましても、やはり法律の解釈といいますのは、法律の正しい意味内容を探求、確定するということでございますから、国会において、この表現は、この部分はこういう意味であるということをるる議論されて、それならばよしということで採決され成立したと。それでまた、政府の提案としてこれはこういう意味で書いたのでありますと、それを国会の方で肯定されて成立するということになりますと、法律の正しい意味内容はそういうことであるというのは、客観的にはおのずから確定するのではなかろうかと思います。
 しかしながら、そうは言いましても、おれはそうは思わない、こう解するということも、それ自体としては自由でございます。

発言情報

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発言者: 大森政輔

speaker_id: 7085

日付: 1999-08-02

院: 参議院

会議名: 国旗及び国歌に関する特別委員会