本岡昭次の発言 (国旗及び国歌に関する特別委員会)
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○本岡昭次君 きょうの官房長官と有馬文部大臣の私との議論、これは非常に意味のあることであると思いますし、教育現場で法制化後どうするんだということの中で非常に大きな意味を持つと私は考えて答弁の確認を求めたわけであります。ありがとうございました。
それでは次に、文部省は、国旗・国歌が法制化されてもこれまでの指導を変えるわけではない、また変わらない、こうしたことを再三答弁してこられました。官房長官の方もそのような、法制化したからといって従来と変わるものではないという旨の答弁がありまして、そのことはほぼ合意されていると思います。
そこで、小学校学習指導要領第四章第三の三に当たる、非常に分厚いものを持ってくるのも重いので表紙と中身の部分だけ持ってきましたが、ここには、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」というのが学習指導要領の本文なんです。これをどのように考えていくのかという解説というのがありまして、その解説がされております。もちろん特別活動の部分です。
そこにある問題について考えたいんですが、先ほど私が読みましたように、「入学式や卒業式など」、この「など」というのは一体何を指すのか。そして、この「など」について、これまでの指導を変えないということの確認をさせていただきたいんです。
それで、文部省の言う指導の根拠は学習指導要領にあるということは、もうこれもはっきりしております。その学習指導要領にはいわゆる法的拘束力があるという文部省の主張であります。しかし、私はそうは思っておりませんが、そこの議論はやめておきます。
そして、百歩譲って、そういう立場にあるとしてその話を進めた場合に、「入学式や卒業式のほかに、全校の児童及び教職員が一堂に会して行う行事としては、」ということで、この中には「など」の解説があるわけです。「始業式、終業式、運動会、開校記念日に関する儀式などがある」と、またここにも「など」がついておるんですが、「これらの行事のねらいや実施方法は学校により様々である。したがって、どのような行事に国旗の掲揚、国歌の斉唱指導を行うかについては、各学校がその実施する行事の意義を踏まえて判断するのが適当である。」と、「各学校がその実施する行事の意義を踏まえて判断するのが適当である。」というふうに解説してあります。学芸会というようなものはこの中には入っていないわけなのでありますが、「など」がありますから、学校でやるもの全部含めようと思ったら含められないことではありません。
そこで、文部大臣、この「など」という部分の取り扱い、これは国旗・国歌が法制化する前と、今度されても変わりはないということなのか。「など」は格上げされて、卒業式と入学式と同等というふうなことになるのかということに僕はなってくるんじゃないかと思うんです。だから、変わらないというならば、「など」はあくまで「など」であり、そして、その「など」の考え方は、平成十一年五月、ことしの五月に出されたこの活動編による内容であるというふうに確認したいんですが、そうなのか違うのか、時間がないので一言でやってください。