大森政輔の発言 (国旗及び国歌に関する特別委員会)

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○政府委員(大森政輔君) 慣習法の性質上、いつ慣習法になったかという問題についてはなかなか答弁が難しい事柄であるということは従前も申し上げているわけでございますが、御承知のとおり、この法的確信を伴うというのは、個々の国民の主観的な意識を問うものではございません。それは客観的、制度的な評価の問題として考えるべきであろうと思っているわけでございますが、国歌君が代につきましては、確かに現行法令上国歌について定めた規定はないということは言えようかと思いますが、長年の慣行により君が代が国歌とされるという認識が確立し、広く国民の間に定着しており、我が国の国歌といえば君が代を意味するということは従前そのように取り扱われてきたわけでございます。
 学習指導要領、これは学校教育法に根拠を持ち、そして最高裁判所も法規としての性格を有するということを認めているわけでございますが、この学習指導要領におきましても国歌という言葉が使われております。これは、君が代が我が国の国歌とされるということが既に確立していることを当然の前提としているというふうに解されるわけでございまして、このような状況から、国民の間に君が代が我が国の国歌であるという法的確信が存在しているというふうに判断しているわけでございます。
 なお、ちなみに、この学習指導要領、これは記載が若干の変遷をたどっていることは委員御承知のとおりでございますが、昭和三十三年、四十三年当時は、歌については君が代を斉唱するという記載がなされておりました。それが、五十二年に至りまして国歌を斉唱させるとなり、平成元年以降は国歌君が代という記載になっております。このようなことからも推測いたしまして、学習指導要領は法的確信を伴う慣習法を前提としているというふうに判断しているところでございます。

発言情報

speech_id: 114514299X00719990806_021

発言者: 大森政輔

speaker_id: 7085

日付: 1999-08-06

院: 参議院

会議名: 国旗及び国歌に関する特別委員会