江田五月の発言 (国旗及び国歌に関する特別委員会)
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○江田五月君 味村長官の説明は、片方は、日の丸は慣習法だと、もう一つ、君が代は事実たる慣習だと。この二つは違うんですね。
慣習法というのは法例の二条にちゃんとある。事実たる慣習は、民法の九十二条でしたか、別のものなんです。我が国の国歌は君が代だという一つの命題が国民の中で認識が確立していて、それが定着をしていると。
仮にそうだとしても、そのことに法規範性があるかどうかというのは、私は大森長官に法律の講義をするほど法律が達者じゃありませんからそれ以上申し上げませんが、やっぱりおかしい。私は、やはりここは、国歌を君が代とするという新たな法規範を立法でつくろうとしている、慣習法を単に条文にするだけではないということを言っておかなきゃならぬと思います。
ところで、君が代について政府がいろいろと解釈をしておられます。政府解釈、政府の見解、あるいは内閣総理大臣の解釈、これは何か法律的な意味があるんですか、官房長官。