笠井亮の発言 (国旗及び国歌に関する特別委員会)

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○笠井亮君 日本共産党の笠井亮です。
 総理に伺います。
 日本国憲法第十九条は思想及び良心の自由を保障しております。憲法制定当時の議会でも、国家の方から外的な何らかの作用を及ぼして自然に人間として持っている良心、思想、信教の自由な働きをなすことができないようにする、そういう作用を国家が及ぼさないこと、このことが明確にされております。
 思想及び良心の自由は絶対に制限をしたり侵してはならない、総理はこれを厳粛なものとして受けとめておられると思うんですけれども、憲法十九条について改めて所見を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 笠井亮

speaker_id: 27017

日付: 1999-08-09

院: 参議院

会議名: 国旗及び国歌に関する特別委員会