野田毅の発言 (地方行政・警察委員会)
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○国務大臣(野田毅君) 御指摘のとおり、今回の住民基本台帳ネットワークシステムを構築しようという本法案におきましては、従来の他の法律に規定をいたしております以上の厳しい個人情報保護に関する手当てをいたしておるところでございます。制度面、システム面、技術面といいますか、さらに人を中心とした運用面における手当て、こういった三方面から今日までの対応の中でできる限りの万全の保護措置、安全のための保護措置をとってきたというふうにかねていろいろ申し上げております。
具体的には、多少長くなりますけれども、制度面の保護として、第一に本人確認情報の提供先や利用目的を法律によって具体的に限定していること、第二に関係職員に対する安全確保措置及び秘密保持の義務づけ、第三に提供先が本人確認情報を目的外利用することを禁止していること、第四に民間部門の住民票コードの利用禁止をいたしております。こういうような措置を講ずることにいたしております。
次に、システム面のプライバシー保護措置としては、第一にICカードや暗証番号によるコンピューター操作者の厳重な確認、第二に通信相手となるコンピューターとの相互認証、第三に専用回線上の本人確認情報の暗号化、第四にネットワークシステムに蓄積されているデータへの接続制限、第五にデータ通信の履歴管理及び操作者の履歴管理などを講ずることにいたしております。
さらに、運用面のプライバシー保護措置として、第一に情報保護管理者の設置、第二に安全確保等のための委員会の開催、第三に監査等の管理体制に関する措置、第四に個人情報保護意識の向上に関する措置、第五に安全、正確性の確保措置の研修などを講ずることといたしておるわけでございます。
そういう点で、本法案におきまして少なくとも今日時点において必要な措置は講じていることであると認識をいたしておりますものの、御指摘のとおり、技術の面におきましては日進月歩の世界ということでもございます。そういう点で、これが実際に施行されるに至るまでの数年間におけるいろんな技術進歩にはもちろんしっかりとキャッチアップし、それを上回るような対応をしていかなければいけないという努力を引き続きなしていかなければならないというふうに考えておるわけでございます。