地方行政・警察委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年八月五日(木曜日)
午後三時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小山 峰男君
理 事
釜本 邦茂君
松村 龍二君
輿石 東君
山下八洲夫君
富樫 練三君
委 員
井上 吉夫君
岩瀬 良三君
鎌田 要人君
木村 仁君
久世 公堯君
谷川 秀善君
保坂 三蔵君
高嶋 良充君
藤井 俊男君
魚住裕一郎君
白浜 一良君
八田ひろ子君
照屋 寛徳君
高橋 令則君
松岡滿壽男君
衆議院議員
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長 桜井 新君
国務大臣
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 野田 毅君
政府委員
内閣官房内閣内
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房内政審議室
長 竹島 一彦君
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治省行政局長
兼内閣審議官 鈴木 正明君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
─────────────
本日の会議に付した案件
〇派遣委員の報告
〇住民基本台帳法の一部を改正する法律案(第百
四十二回国会内閣提出、第百四十五回国会衆議
院送付)
〇不正アクセス行為の禁止等に関する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
〇公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
─────────────
この発言だけを見る →午後三時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 小山 峰男君
理 事
釜本 邦茂君
松村 龍二君
輿石 東君
山下八洲夫君
富樫 練三君
委 員
井上 吉夫君
岩瀬 良三君
鎌田 要人君
木村 仁君
久世 公堯君
谷川 秀善君
保坂 三蔵君
高嶋 良充君
藤井 俊男君
魚住裕一郎君
白浜 一良君
八田ひろ子君
照屋 寛徳君
高橋 令則君
松岡滿壽男君
衆議院議員
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長 桜井 新君
国務大臣
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 野田 毅君
政府委員
内閣官房内閣内
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房内政審議室
長 竹島 一彦君
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治省行政局長
兼内閣審議官 鈴木 正明君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
─────────────
本日の会議に付した案件
〇派遣委員の報告
〇住民基本台帳法の一部を改正する法律案(第百
四十二回国会内閣提出、第百四十五回国会衆議
院送付)
〇不正アクセス行為の禁止等に関する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
〇公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
─────────────
小
小山峰男#1
○委員長(小山峰男君) ただいまから地方行政・警察委員会を開会いたします。
住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、本日当委員会が行いました委員派遣について派遣委員の報告を聴取いたします。輿石東君。
この発言だけを見る →住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、本日当委員会が行いました委員派遣について派遣委員の報告を聴取いたします。輿石東君。
輿
輿石東#2
○輿石東君 委員派遣につきまして御報告申し上げます。
派遣委員は、小山峰男委員長を団長として、釜本邦茂理事、松村龍二理事、富樫練三理事、藤井俊男委員、魚住裕一郎委員、照屋寛徳委員、高橋令則委員、松岡滿壽男委員及び私、輿石東の十名で、本日午前、埼玉県において地方公聴会を開催し、住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
まず、与野市長井原勇君、埼玉県総合政策部長青木信之君、埼玉県北埼玉地域県政モニター協議会会長品川寛子君、プライバシーアクション運営委員江原昇君の四名の公述人から意見を聴取いたしました。
以下、公述の要旨を簡単に御報告申し上げますと、制度導入に際しての市町村の財政負担に対する国からの支援の必要性、住民票広域交付のメリットとICカードの持つ利便性、複数市町村が共同して行う住民サービス拠点整備への県の協力、
県・市町村間の情報通信ネットワーク整備による公共サービスの実現、一市民にとっての住民票の果たす役割、ボランティア活動で知った高齢者にとっての住民基本台帳ネットワークの利便性、本改正が市区町村窓口業務に与える影響、個人情報保護に関する制度の問題点などについてそれぞれの立場から意見が述べられました。
公述人の意見に対し、各委員より、住民サービスの向上と行政改革推進のためのコンピューターの重要性、本制度導入へ向けての県における検討状況、個人情報を扱う自治体職員のモラルの向上策、広域交付による住民票を使った行政手続を行う窓口での混乱発生の懸念、不要情報の消去及び情報保存期間が法律で規定されていない問題点、高度情報化社会における地方公共団体としての基本的認識と留意点、利便性・効率性の観点からICカードに付加が見込まれる情報の内容などについて質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録をいたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
以上、御報告申し上げます。
この発言だけを見る →派遣委員は、小山峰男委員長を団長として、釜本邦茂理事、松村龍二理事、富樫練三理事、藤井俊男委員、魚住裕一郎委員、照屋寛徳委員、高橋令則委員、松岡滿壽男委員及び私、輿石東の十名で、本日午前、埼玉県において地方公聴会を開催し、住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
まず、与野市長井原勇君、埼玉県総合政策部長青木信之君、埼玉県北埼玉地域県政モニター協議会会長品川寛子君、プライバシーアクション運営委員江原昇君の四名の公述人から意見を聴取いたしました。
以下、公述の要旨を簡単に御報告申し上げますと、制度導入に際しての市町村の財政負担に対する国からの支援の必要性、住民票広域交付のメリットとICカードの持つ利便性、複数市町村が共同して行う住民サービス拠点整備への県の協力、
県・市町村間の情報通信ネットワーク整備による公共サービスの実現、一市民にとっての住民票の果たす役割、ボランティア活動で知った高齢者にとっての住民基本台帳ネットワークの利便性、本改正が市区町村窓口業務に与える影響、個人情報保護に関する制度の問題点などについてそれぞれの立場から意見が述べられました。
公述人の意見に対し、各委員より、住民サービスの向上と行政改革推進のためのコンピューターの重要性、本制度導入へ向けての県における検討状況、個人情報を扱う自治体職員のモラルの向上策、広域交付による住民票を使った行政手続を行う窓口での混乱発生の懸念、不要情報の消去及び情報保存期間が法律で規定されていない問題点、高度情報化社会における地方公共団体としての基本的認識と留意点、利便性・効率性の観点からICカードに付加が見込まれる情報の内容などについて質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録をいたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
以上、御報告申し上げます。
小
小山峰男#3
○委員長(小山峰男君) 以上で派遣委員の報告は終了いたしました。
なお、地方公聴会の速記録につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することといたします。
─────────────
この発言だけを見る →なお、地方公聴会の速記録につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することといたします。
─────────────
小
久
久世公堯#5
○久世公堯君 自由民主党の久世公堯でございます。
住民基本台帳法の審議もきょうで四巡目を迎えました。思い起こしますと、この法律案の発端となった研究会は、たしか平成六年の八月に発足、平成七年の三月に中間報告、そして平成八年の三月には最終報告が公表されております。その後、幅広く意見を聞くために自治大臣を囲む懇談会が設置され、この意見の概要が平成八年の十二月に公表されますと、早速衆参両院におきましてこれをめぐっての論議が行われました。
これらの論議の中で、法律できちんと手当てをするように、しかもいきなり法律ではなくて、たたき台を示すことによって議論をしようということになって、自治省から平成九年の六月に住民基本台帳法の一部改正試案が公表されました。その後、さらに各党の意見を聴取したようでございます。
このような推移を経て、昨年の二月に法律案の骨子が公表され、その後、自民党において修正が加えられ、昨年の三月十日に国会に提出。考えますと、平成六年から平成十年までの約四年の歳月をかけて法律案が提出されたということになります。昨年の三月十日に提出されましたが、衆議院の本会議で趣旨説明を行ったのは今年の四月十三日、ちょうど四百日目に当たるわけでございます。その後は集中的に審議が行われ、衆議院から参議院に移って本日で衆議院の本会議から三カ月強が経過しております。
最近はパブリックコメントということが言われておりますが、このような推移から見ますと、法案が提出されるまでに研究会の報告、懇談会の意見、改正試案と、その考え方を示し、幅広く意見を聞いた上で、いわばパブリックコメント的な形で公表されて、それについて国会の審議も含めて議論があり、法案の提出後も各党においていろいろと勉強が続けられているわけでございます。
もう一つここで申し上げたいのは、ここ数年来技術の進歩によるネットワーク化が急速に進展をいたしております。今回導入される住民票コード、住民基本台帳カードといったものが当初考えていた以上に広がっております。将来はさらにこれが伸びていくという可能性を秘めているわけです。ワンストップサービス、電子申請、さらにはインターネットを通じた電子商取引などがあります。こういったネットワーク社会の中での本人確認、本人認証といったものの大きな土台が住民基本台帳法の改正であろうかと思います。
現在のレベルは、まだ住民票という紙をどこでもとれるとか、あるいは網羅的なネットワークによって住所異動などの申請が要らなくなるとか、そういうレベルかもしれません。しかし、二十一世紀におけるネットワーク社会ではオンライン上で本人確認が可能になります。今回の改正はその礎を築くことになるし、将来の見通しも見えてまいっております。当面は、十六省庁九十二事務であり、メリットもまだ限られているかもしれませんが、今後の大きな可能性を秘めていると思います。二十一世紀におけるデジタル革命あるいはネットワーク社会のインフラをつくるべく議論を広げたいと思っております。
この地方行政委員会には、地方行政の経験者が非常に多うございます。小山委員長を初め五人の委員が副知事を経験されておられます。また、知事、市長あるいは都会議員、県会議員、市会議員の経験者の方も多数おられるわけでございます。私自身も四十年余り地方行政に携わった者でございます。
地方行政というのは非常に地道で派手なものはありません。マスコミに取り上げられることも余りございません。しかし、住民生活を支える行政の基本は地方行政にあると思います。国政を支えているのも地方行政と言っても過言ではないと思います。地方行政は、地道で目立たないけれども、社会また行政を支えている大きな役割があります。社会基盤あるいは社会的なインフラと言ってもいいでしょう。
この地方行政の中における住民基本台帳法改正の意義は大きいと思います。住民基本台帳をネットワーク化し、住民票コードさらには住民基本台帳カードを導入し、このカードについても、将来の電子認証あるいはインターネット上での本人確認、そういった可能性まで含んでおります。今日の行政の基礎であると同時に、未来の展望の中でそのインフラとなるべきものだろうと思います。
いよいよ参議院審議も詰めの段階を迎えております。この住民基本台帳法、前身は住民登録法でございますが、これは参議院が先議し、衆議院へ回って成立をいたしました。今回の大改正は衆議院から参議院へと。衆議院でも十分なる審議をやられましたが、参議院におきましては、聡明なる委員長、理事の皆さん方が参議院らしい審議をという方針によっていろいろと工夫を凝らされました。豊田町、浜松市の現地視察を行いましたときには、十九名というほぼこの委員会全員に近い参加者がございました。参考人質疑も二回にわたって行われました。そして、本日は地方公聴会が行われたわけでございます。それぞれ貴重な御意見を賜りました。
また、きょうはおいでになっておられませんが、修正案提案者の衆議院の宮路、鰐淵、桝屋各理事にもそれぞれ適切なお答えをいただいたと思います。
質疑の方も、自由民主党では松村筆頭理事が口火を切り、木村委員はひとり言をも含めて熱弁を振るわれました。民主党の方では、山下筆頭理事は、いかにも高度情報化社会あるいはネットワーク社会にふさわしくCD—ROMを取り出して議論を展開されました。また、輿石、高嶋、藤井の各委員、四人の方全部が質問にお立ちになりましたし、公明党、共産党、社民党、自由党、参議院の会の皆様方も、一度ならずバッターに立っていただき、御熱心な議論を展開されました。
私もこの地方行政委員会にかなり長くおらせていただいておりまして、理事も二、三回経験をいたしました。しかし、その経験から見ても、今回の法律は非常に慎重審議かつ完璧に近い質疑だと思ったわけでございます。
また、地方公共団体もこの法案の審議あるいはその内容を見守っております。この法律ができてからいろいろなシステム開発なりカードなりを進めていこうという意欲に満ちております。きょうの公聴会でも与野市長さんから、コンピューター時代だから早くスタートをしてくれという御要望があったと承っております。
慎重な審議に加えまして、多角的、多面的、専門的に審議をするという参議院としての職責はほぼ果たせたと思います。そろそろ結論を得るべく、委員長を初め理事、委員の各位にお願いを申し上げたいと思います。
そこで、私はこれから自治大臣に三、四の点について基本的な問題をお尋ねしたいと思います。
去る七月八日に地方分権一括法が成立をいたしました。来年の四月一日から施行になりますが、この法律の成立によって、我々地方自治に携わる者にとって長年の懸案であった地方分権は現実のものとなります。いよいよ地方分権時代の幕あけを迎えることになります。こうした大きな時代の転換期において、この住民基本台帳ネットワークは基礎的自治体である市町村をベースとしたものであり、また都道府県に四つの情報と住民票コードを送り、都道府県が連携して構築するものであることから、このシステムはまさに地方分権の精神を貫こうと努力しているものであると思いますが、大臣のお考えを承りたいと思います。
加えて、この法律案については、マスコミの報道などでもよく国民総背番号であると批判されておりました。国民総背番号といいますのはまさにマスコミ用語でございまして、そのまま定義をしてみますと、国民につけた番号をもとにして国がありとあらゆる個人情報を一元的に集め管理する制度、このように言えるかもしれません。しかし、これまでの議論を通じて理解されましたのは、このシステムについてはおよそこのようなマスコミ的あるいは感情的な批判は全く当たらないものであると考えます。そして、地方分権に根差し、地方分権の精神を貫くものになっていると思われるわけでございます。
この点につきましては、先日の本会議で小渕総理からも明快な答弁があり、野田自治大臣からも繰り返し答弁をいただいておりますが、この際もう一度、このシステムがいわゆる国民総背番号につながるものではないということについて大臣から明快な御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →住民基本台帳法の審議もきょうで四巡目を迎えました。思い起こしますと、この法律案の発端となった研究会は、たしか平成六年の八月に発足、平成七年の三月に中間報告、そして平成八年の三月には最終報告が公表されております。その後、幅広く意見を聞くために自治大臣を囲む懇談会が設置され、この意見の概要が平成八年の十二月に公表されますと、早速衆参両院におきましてこれをめぐっての論議が行われました。
これらの論議の中で、法律できちんと手当てをするように、しかもいきなり法律ではなくて、たたき台を示すことによって議論をしようということになって、自治省から平成九年の六月に住民基本台帳法の一部改正試案が公表されました。その後、さらに各党の意見を聴取したようでございます。
このような推移を経て、昨年の二月に法律案の骨子が公表され、その後、自民党において修正が加えられ、昨年の三月十日に国会に提出。考えますと、平成六年から平成十年までの約四年の歳月をかけて法律案が提出されたということになります。昨年の三月十日に提出されましたが、衆議院の本会議で趣旨説明を行ったのは今年の四月十三日、ちょうど四百日目に当たるわけでございます。その後は集中的に審議が行われ、衆議院から参議院に移って本日で衆議院の本会議から三カ月強が経過しております。
最近はパブリックコメントということが言われておりますが、このような推移から見ますと、法案が提出されるまでに研究会の報告、懇談会の意見、改正試案と、その考え方を示し、幅広く意見を聞いた上で、いわばパブリックコメント的な形で公表されて、それについて国会の審議も含めて議論があり、法案の提出後も各党においていろいろと勉強が続けられているわけでございます。
もう一つここで申し上げたいのは、ここ数年来技術の進歩によるネットワーク化が急速に進展をいたしております。今回導入される住民票コード、住民基本台帳カードといったものが当初考えていた以上に広がっております。将来はさらにこれが伸びていくという可能性を秘めているわけです。ワンストップサービス、電子申請、さらにはインターネットを通じた電子商取引などがあります。こういったネットワーク社会の中での本人確認、本人認証といったものの大きな土台が住民基本台帳法の改正であろうかと思います。
現在のレベルは、まだ住民票という紙をどこでもとれるとか、あるいは網羅的なネットワークによって住所異動などの申請が要らなくなるとか、そういうレベルかもしれません。しかし、二十一世紀におけるネットワーク社会ではオンライン上で本人確認が可能になります。今回の改正はその礎を築くことになるし、将来の見通しも見えてまいっております。当面は、十六省庁九十二事務であり、メリットもまだ限られているかもしれませんが、今後の大きな可能性を秘めていると思います。二十一世紀におけるデジタル革命あるいはネットワーク社会のインフラをつくるべく議論を広げたいと思っております。
この地方行政委員会には、地方行政の経験者が非常に多うございます。小山委員長を初め五人の委員が副知事を経験されておられます。また、知事、市長あるいは都会議員、県会議員、市会議員の経験者の方も多数おられるわけでございます。私自身も四十年余り地方行政に携わった者でございます。
地方行政というのは非常に地道で派手なものはありません。マスコミに取り上げられることも余りございません。しかし、住民生活を支える行政の基本は地方行政にあると思います。国政を支えているのも地方行政と言っても過言ではないと思います。地方行政は、地道で目立たないけれども、社会また行政を支えている大きな役割があります。社会基盤あるいは社会的なインフラと言ってもいいでしょう。
この地方行政の中における住民基本台帳法改正の意義は大きいと思います。住民基本台帳をネットワーク化し、住民票コードさらには住民基本台帳カードを導入し、このカードについても、将来の電子認証あるいはインターネット上での本人確認、そういった可能性まで含んでおります。今日の行政の基礎であると同時に、未来の展望の中でそのインフラとなるべきものだろうと思います。
いよいよ参議院審議も詰めの段階を迎えております。この住民基本台帳法、前身は住民登録法でございますが、これは参議院が先議し、衆議院へ回って成立をいたしました。今回の大改正は衆議院から参議院へと。衆議院でも十分なる審議をやられましたが、参議院におきましては、聡明なる委員長、理事の皆さん方が参議院らしい審議をという方針によっていろいろと工夫を凝らされました。豊田町、浜松市の現地視察を行いましたときには、十九名というほぼこの委員会全員に近い参加者がございました。参考人質疑も二回にわたって行われました。そして、本日は地方公聴会が行われたわけでございます。それぞれ貴重な御意見を賜りました。
また、きょうはおいでになっておられませんが、修正案提案者の衆議院の宮路、鰐淵、桝屋各理事にもそれぞれ適切なお答えをいただいたと思います。
質疑の方も、自由民主党では松村筆頭理事が口火を切り、木村委員はひとり言をも含めて熱弁を振るわれました。民主党の方では、山下筆頭理事は、いかにも高度情報化社会あるいはネットワーク社会にふさわしくCD—ROMを取り出して議論を展開されました。また、輿石、高嶋、藤井の各委員、四人の方全部が質問にお立ちになりましたし、公明党、共産党、社民党、自由党、参議院の会の皆様方も、一度ならずバッターに立っていただき、御熱心な議論を展開されました。
私もこの地方行政委員会にかなり長くおらせていただいておりまして、理事も二、三回経験をいたしました。しかし、その経験から見ても、今回の法律は非常に慎重審議かつ完璧に近い質疑だと思ったわけでございます。
また、地方公共団体もこの法案の審議あるいはその内容を見守っております。この法律ができてからいろいろなシステム開発なりカードなりを進めていこうという意欲に満ちております。きょうの公聴会でも与野市長さんから、コンピューター時代だから早くスタートをしてくれという御要望があったと承っております。
慎重な審議に加えまして、多角的、多面的、専門的に審議をするという参議院としての職責はほぼ果たせたと思います。そろそろ結論を得るべく、委員長を初め理事、委員の各位にお願いを申し上げたいと思います。
そこで、私はこれから自治大臣に三、四の点について基本的な問題をお尋ねしたいと思います。
去る七月八日に地方分権一括法が成立をいたしました。来年の四月一日から施行になりますが、この法律の成立によって、我々地方自治に携わる者にとって長年の懸案であった地方分権は現実のものとなります。いよいよ地方分権時代の幕あけを迎えることになります。こうした大きな時代の転換期において、この住民基本台帳ネットワークは基礎的自治体である市町村をベースとしたものであり、また都道府県に四つの情報と住民票コードを送り、都道府県が連携して構築するものであることから、このシステムはまさに地方分権の精神を貫こうと努力しているものであると思いますが、大臣のお考えを承りたいと思います。
加えて、この法律案については、マスコミの報道などでもよく国民総背番号であると批判されておりました。国民総背番号といいますのはまさにマスコミ用語でございまして、そのまま定義をしてみますと、国民につけた番号をもとにして国がありとあらゆる個人情報を一元的に集め管理する制度、このように言えるかもしれません。しかし、これまでの議論を通じて理解されましたのは、このシステムについてはおよそこのようなマスコミ的あるいは感情的な批判は全く当たらないものであると考えます。そして、地方分権に根差し、地方分権の精神を貫くものになっていると思われるわけでございます。
この点につきましては、先日の本会議で小渕総理からも明快な答弁があり、野田自治大臣からも繰り返し答弁をいただいておりますが、この際もう一度、このシステムがいわゆる国民総背番号につながるものではないということについて大臣から明快な御答弁をいただきたいと思います。
野
野田毅#6
○国務大臣(野田毅君) この住民基本台帳ネットワークシステムというものは、御指摘のとおり市町村が住民基本台帳制度を運営するという現行制度の基本的枠組みを変更することなく、その上に立って全国的に市町村の区域を越えた本人確認ができるような仕組みを付加しようというものでございます。
したがって、このシステムはあくまでも広域的な地方公共団体である都道府県が主体的に運営をするものでありまして、国が運営するというものではない。市町村と都道府県が連携して構築するシステムということといたしておりますので、まさに御指摘のとおり地方分権の考えに沿ったものであるということを申し上げたいと存じます。
それからいま一つ、いわゆる国民総背番号制、こういったものにつながるのではないかという懸念に対してどうかということでございます。これにつきましても、もう既にいろいろ御指摘もございましたが、この住民基本台帳ネットワークシステムというのは地方公共団体共同のシステムである、これは今申し上げたとおりでございます。国が一元的に管理するシステムではないということが第一点言えます。
それから、保有される情報は、本人確認のために必要な氏名、住所、性別、生年月日という四情報のほかに住民票コード、それから付随情報のみに限定されるということでございまして、いろんな広範な情報を集中して管理しようというものではないということ。
それから三番目に、国の機関等へのデータ提供というのは住民の居住関係の確認のための求めがあったときに限定をする。個別の目的ごとに法律上の根拠が必要でありますし、また目的外利用も禁止をいたしております。
こういうようなことから、さまざまな個人情報を一元的に収集、管理するということを法律上認めていないという仕組みになっておるわけでございます。したがって、国民につけた番号のもとに国があらゆる個人情報を一元的に収集、管理する、いわゆる国民総背番号制というのはそういうイメージかと思いますが、そういう国民総背番号制というものとは仕組みにおいても発想においても全く異なっているということを重ねて申し上げておきたいと存じます。
この発言だけを見る →したがって、このシステムはあくまでも広域的な地方公共団体である都道府県が主体的に運営をするものでありまして、国が運営するというものではない。市町村と都道府県が連携して構築するシステムということといたしておりますので、まさに御指摘のとおり地方分権の考えに沿ったものであるということを申し上げたいと存じます。
それからいま一つ、いわゆる国民総背番号制、こういったものにつながるのではないかという懸念に対してどうかということでございます。これにつきましても、もう既にいろいろ御指摘もございましたが、この住民基本台帳ネットワークシステムというのは地方公共団体共同のシステムである、これは今申し上げたとおりでございます。国が一元的に管理するシステムではないということが第一点言えます。
それから、保有される情報は、本人確認のために必要な氏名、住所、性別、生年月日という四情報のほかに住民票コード、それから付随情報のみに限定されるということでございまして、いろんな広範な情報を集中して管理しようというものではないということ。
それから三番目に、国の機関等へのデータ提供というのは住民の居住関係の確認のための求めがあったときに限定をする。個別の目的ごとに法律上の根拠が必要でありますし、また目的外利用も禁止をいたしております。
こういうようなことから、さまざまな個人情報を一元的に収集、管理するということを法律上認めていないという仕組みになっておるわけでございます。したがって、国民につけた番号のもとに国があらゆる個人情報を一元的に収集、管理する、いわゆる国民総背番号制というのはそういうイメージかと思いますが、そういう国民総背番号制というものとは仕組みにおいても発想においても全く異なっているということを重ねて申し上げておきたいと存じます。
久
久世公堯#7
○久世公堯君 ありがとうございました。
次にお尋ねをいたしたいのは、現在はこの法律案で本人確認情報を利用できる事務というのは恩給の支給事務とか共済年金の支給事務、あるいは不動産鑑定士の登録事務、給付とか資格に係るものに限って十六省庁九十二事務が対象とされております。
縦割り行政と言われる中でこれだけのものが集まったというのは、ある意味では評価できるかもしれません。しかし、これではまだ少ないと思います。行政改革の観点から見ても、効率化の問題とあわせて住民サービスの向上も行政改革の一つであると思います。将来的には介護保険などこの活用分野をもっと拡大すべきと思いますが、大臣の御見解を承りたいと思います。
この発言だけを見る →次にお尋ねをいたしたいのは、現在はこの法律案で本人確認情報を利用できる事務というのは恩給の支給事務とか共済年金の支給事務、あるいは不動産鑑定士の登録事務、給付とか資格に係るものに限って十六省庁九十二事務が対象とされております。
縦割り行政と言われる中でこれだけのものが集まったというのは、ある意味では評価できるかもしれません。しかし、これではまだ少ないと思います。行政改革の観点から見ても、効率化の問題とあわせて住民サービスの向上も行政改革の一つであると思います。将来的には介護保険などこの活用分野をもっと拡大すべきと思いますが、大臣の御見解を承りたいと思います。
野
野田毅#8
○国務大臣(野田毅君) 御指摘のとおり、今後国の機関などが本人確認情報の提供を受けて処理することができるような事務、今の九十二の事務ということに限定をしないでもっともっと活用分野をふやしていったらどうだという御指摘、そのことによってさらに住民サービスを向上させることが可能になるのではないかという御指摘はそのとおりであろうかと存じます。
また、活用分野を拡大していくということが、国及び地方公共団体の行政の合理化に一層資することを可能にするのではないかという御指摘もそのとおりだと存じます。やはり本人確認事務ということに費やすそういったものをもっともっとより質の高い行政サービスの方に精力を注いでいくということになればはるかに、いわゆる行政の簡素効率化ということ以上に大事な意味合いも出てくるのではないかということも考えられるわけでございます。
ただ、このシステムの活用分野の拡大につきましては、国会における審議が行われて、その上で法律改正を通じて初めて可能となるわけでございます。そういう点で、本人確認情報の保護に配慮した上で十分な検討が国会において行われるということを前提としてこの活用の分野が拡大されるということは、私は大変いい方向に向かうだろうというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、活用分野を拡大していくということが、国及び地方公共団体の行政の合理化に一層資することを可能にするのではないかという御指摘もそのとおりだと存じます。やはり本人確認事務ということに費やすそういったものをもっともっとより質の高い行政サービスの方に精力を注いでいくということになればはるかに、いわゆる行政の簡素効率化ということ以上に大事な意味合いも出てくるのではないかということも考えられるわけでございます。
ただ、このシステムの活用分野の拡大につきましては、国会における審議が行われて、その上で法律改正を通じて初めて可能となるわけでございます。そういう点で、本人確認情報の保護に配慮した上で十分な検討が国会において行われるということを前提としてこの活用の分野が拡大されるということは、私は大変いい方向に向かうだろうというふうに考えております。
久
久世公堯#9
○久世公堯君 それでは次に、この法案の中で個人情報保護については現在の国の個人情報保護法よりもレベルが高うございます。当委員会におきましても個人情報の保護についてはたびたび御議論があったわけでございますが、また、参考人としてお呼びいたしました堀部先生は、セクトラル方式として一つのまとまりを持ったものとして述べておられました。
ただ、衆議院の修正によって、民間をも対象とした法整備を含めたシステムを構築するという大きな課題を背負っているわけでございます。自民、自由、公明の三党が既に検討会を開始して、現在までに四回の会合をいたしております。政府におきましても、高度情報通信社会推進本部、総理が本部長になっておられますが、ここに個人情報保護の部会を設置されております。この法案の審議を通じて、民間を含めた個人情報保護の議論が高まったと位置づけられております。何より、今後の我が国における個人情報保護のあり方を議論する上で、いわばこの法案は原点となると思います。プライバシー保護措置が十分に講じられるべきと思います。
この際、大臣から、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて十分なプライバシー保護措置が講じられていることについて、改めて明快な御答弁をいただきたいと思います。
なお、これまでの審議で、二十一世紀を切り開くためにこのようなシステムをつくることはぜひとも必要であると思いますが、いろいろな懸念があればそれに対して適切に対応していく、とりわけ今申し上げました個人情報の保護については、単に法律を守っていくというだけではなくて、技術的あるいは運営面でも今後きちんとした対応をとっていただきたい。これを進める大臣の御決意を承りたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、衆議院の修正によって、民間をも対象とした法整備を含めたシステムを構築するという大きな課題を背負っているわけでございます。自民、自由、公明の三党が既に検討会を開始して、現在までに四回の会合をいたしております。政府におきましても、高度情報通信社会推進本部、総理が本部長になっておられますが、ここに個人情報保護の部会を設置されております。この法案の審議を通じて、民間を含めた個人情報保護の議論が高まったと位置づけられております。何より、今後の我が国における個人情報保護のあり方を議論する上で、いわばこの法案は原点となると思います。プライバシー保護措置が十分に講じられるべきと思います。
この際、大臣から、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて十分なプライバシー保護措置が講じられていることについて、改めて明快な御答弁をいただきたいと思います。
なお、これまでの審議で、二十一世紀を切り開くためにこのようなシステムをつくることはぜひとも必要であると思いますが、いろいろな懸念があればそれに対して適切に対応していく、とりわけ今申し上げました個人情報の保護については、単に法律を守っていくというだけではなくて、技術的あるいは運営面でも今後きちんとした対応をとっていただきたい。これを進める大臣の御決意を承りたいと思います。
野
野田毅#10
○国務大臣(野田毅君) 御指摘のとおり、今回の住民基本台帳ネットワークシステムを構築しようという本法案におきましては、従来の他の法律に規定をいたしております以上の厳しい個人情報保護に関する手当てをいたしておるところでございます。制度面、システム面、技術面といいますか、さらに人を中心とした運用面における手当て、こういった三方面から今日までの対応の中でできる限りの万全の保護措置、安全のための保護措置をとってきたというふうにかねていろいろ申し上げております。
具体的には、多少長くなりますけれども、制度面の保護として、第一に本人確認情報の提供先や利用目的を法律によって具体的に限定していること、第二に関係職員に対する安全確保措置及び秘密保持の義務づけ、第三に提供先が本人確認情報を目的外利用することを禁止していること、第四に民間部門の住民票コードの利用禁止をいたしております。こういうような措置を講ずることにいたしております。
次に、システム面のプライバシー保護措置としては、第一にICカードや暗証番号によるコンピューター操作者の厳重な確認、第二に通信相手となるコンピューターとの相互認証、第三に専用回線上の本人確認情報の暗号化、第四にネットワークシステムに蓄積されているデータへの接続制限、第五にデータ通信の履歴管理及び操作者の履歴管理などを講ずることにいたしております。
さらに、運用面のプライバシー保護措置として、第一に情報保護管理者の設置、第二に安全確保等のための委員会の開催、第三に監査等の管理体制に関する措置、第四に個人情報保護意識の向上に関する措置、第五に安全、正確性の確保措置の研修などを講ずることといたしておるわけでございます。
そういう点で、本法案におきまして少なくとも今日時点において必要な措置は講じていることであると認識をいたしておりますものの、御指摘のとおり、技術の面におきましては日進月歩の世界ということでもございます。そういう点で、これが実際に施行されるに至るまでの数年間におけるいろんな技術進歩にはもちろんしっかりとキャッチアップし、それを上回るような対応をしていかなければいけないという努力を引き続きなしていかなければならないというふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →具体的には、多少長くなりますけれども、制度面の保護として、第一に本人確認情報の提供先や利用目的を法律によって具体的に限定していること、第二に関係職員に対する安全確保措置及び秘密保持の義務づけ、第三に提供先が本人確認情報を目的外利用することを禁止していること、第四に民間部門の住民票コードの利用禁止をいたしております。こういうような措置を講ずることにいたしております。
次に、システム面のプライバシー保護措置としては、第一にICカードや暗証番号によるコンピューター操作者の厳重な確認、第二に通信相手となるコンピューターとの相互認証、第三に専用回線上の本人確認情報の暗号化、第四にネットワークシステムに蓄積されているデータへの接続制限、第五にデータ通信の履歴管理及び操作者の履歴管理などを講ずることにいたしております。
さらに、運用面のプライバシー保護措置として、第一に情報保護管理者の設置、第二に安全確保等のための委員会の開催、第三に監査等の管理体制に関する措置、第四に個人情報保護意識の向上に関する措置、第五に安全、正確性の確保措置の研修などを講ずることといたしておるわけでございます。
そういう点で、本法案におきまして少なくとも今日時点において必要な措置は講じていることであると認識をいたしておりますものの、御指摘のとおり、技術の面におきましては日進月歩の世界ということでもございます。そういう点で、これが実際に施行されるに至るまでの数年間におけるいろんな技術進歩にはもちろんしっかりとキャッチアップし、それを上回るような対応をしていかなければいけないという努力を引き続きなしていかなければならないというふうに考えておるわけでございます。
久
久世公堯#11
○久世公堯君 今、二十一世紀に向けてあらゆる分野で構造改革ということが叫ばれております。経済構造改革あるいは社会保障構造改革というふうに構造改革が叫ばれておりますが、二十一世紀の高度情報化社会における行政インフラとなるこの住民基本台帳ネットワークシステムの構築は、私は今直ちに行うべき大事な構造改革であると考えます。
以上をもちまして、私の質疑を終えたいと思います。
この発言だけを見る →以上をもちまして、私の質疑を終えたいと思います。
高
高嶋良充#12
○高嶋良充君 民主党・新緑風会の高嶋でございます。
私は、七月二十二日の本委員会の質問で、私の持論でもございます、納番制と住基システム、そして民間利用も含む包括的な個人情報保護法というのを三点セットで議論していくべきではないか、そういう観点に立って政府見解をただしてまいりました。しかし、自治大臣の答弁では、現時点ではまだまだそういう環境が整備をされていない、いわば現時点では無理だ、こういう答弁をいただいておるわけでございます。では、納番制への活用を前提にしないということであるならば、まず本法案の内容をより充実させていくということが必要なのではないだろうか、そういう観点に立ってきょうは質問をさせていただきたいというふうに思っているわけであります。
確かに、先ほど久世先生からも御意見がございましたけれども、住基ネットシステムの研究会の中間報告が出されてからこの法案をつくられるまでの間に、関係諸団体等の意見も取り入れてかなり改善がされているということについては否定をいたしませんし、また、自治体関係者の中からもおおむね評価できるのではないかということが言われていることについても十分承知をしているわけであります。しかし、この法律が成立をして三年先にこのシステムを運用していくという前提に立った場合に、実際にそこで運用にかかわる自治体の現場から見た場合どうなんだという点がございます。
今、これらの問題について自治体の現場から、まだまだ不明な点がある、あるいは危惧すべき点があるんだということで、この間、私のもとにもいろんな要望が寄せられておりまして、この機会にぜひ解明をしてほしい、こういうことでもございます。それらも含めて、きょうは四十分という短い時間でございますけれども、質問をさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
まず、これは前回の質問のときに時間がなかったので聞けなかった部分がございますので、それについて最初にお伺いしたいというふうに思います。
改正案の第三十条の八の第二項に、都道府県なり執行機関への本人確認情報の提供があるわけであります。これは条例で定めればどこにでも確認情報が提供できるというふうに解釈できるわけですけれども、ある程度やっぱり限定をしておく必要があるのではないかというふうに私は思っているんです。情報提供の目的、事務、相手方の限定、これは中央との絡みでなしに都道府県内という観点でございますが、それらについて自治省としてどのように考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、七月二十二日の本委員会の質問で、私の持論でもございます、納番制と住基システム、そして民間利用も含む包括的な個人情報保護法というのを三点セットで議論していくべきではないか、そういう観点に立って政府見解をただしてまいりました。しかし、自治大臣の答弁では、現時点ではまだまだそういう環境が整備をされていない、いわば現時点では無理だ、こういう答弁をいただいておるわけでございます。では、納番制への活用を前提にしないということであるならば、まず本法案の内容をより充実させていくということが必要なのではないだろうか、そういう観点に立ってきょうは質問をさせていただきたいというふうに思っているわけであります。
確かに、先ほど久世先生からも御意見がございましたけれども、住基ネットシステムの研究会の中間報告が出されてからこの法案をつくられるまでの間に、関係諸団体等の意見も取り入れてかなり改善がされているということについては否定をいたしませんし、また、自治体関係者の中からもおおむね評価できるのではないかということが言われていることについても十分承知をしているわけであります。しかし、この法律が成立をして三年先にこのシステムを運用していくという前提に立った場合に、実際にそこで運用にかかわる自治体の現場から見た場合どうなんだという点がございます。
今、これらの問題について自治体の現場から、まだまだ不明な点がある、あるいは危惧すべき点があるんだということで、この間、私のもとにもいろんな要望が寄せられておりまして、この機会にぜひ解明をしてほしい、こういうことでもございます。それらも含めて、きょうは四十分という短い時間でございますけれども、質問をさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
まず、これは前回の質問のときに時間がなかったので聞けなかった部分がございますので、それについて最初にお伺いしたいというふうに思います。
改正案の第三十条の八の第二項に、都道府県なり執行機関への本人確認情報の提供があるわけであります。これは条例で定めればどこにでも確認情報が提供できるというふうに解釈できるわけですけれども、ある程度やっぱり限定をしておく必要があるのではないかというふうに私は思っているんです。情報提供の目的、事務、相手方の限定、これは中央との絡みでなしに都道府県内という観点でございますが、それらについて自治省としてどのように考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
鈴
鈴木正明#13
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。
今御指摘の三十条の八という規定は都道府県での本人確認情報の利用ということでございます。都道府県知事は、当該都道府県の執行機関であって条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあったときは、条例で定めるところにより、本人確認情報を提供するものとする、こういうことでございます。
地方公共団体、特に都道府県につきましては、このネットワークシステムの運営主体という立場でございます。市町村はさらにこの住民基本台帳情報のいわば固有事務として管理している団体ということで、いわば地方分権の考え方でこのシステムを組んでいるということで、本人確認情報の提供を受ける国の機関とは立場を異にするということでございまして、国の機関の情報提供については法律で明定する、都道府県の中での利用につきましては県の条例で規定する、こういう考え方でございます。
したがいまして、都道府県が本人確認情報を提供する場合にはそれぞれの議会におきまして条例を定めるということでございまして、条例に定める場合に限りまして提供事務、また提供先について条例で定めた上で提供が行われるということでございます。
もとより、住民基本台帳法の趣旨を適切に踏まえた上で十分な御議論、検討がなされるべきものだと考えております。
この発言だけを見る →今御指摘の三十条の八という規定は都道府県での本人確認情報の利用ということでございます。都道府県知事は、当該都道府県の執行機関であって条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあったときは、条例で定めるところにより、本人確認情報を提供するものとする、こういうことでございます。
地方公共団体、特に都道府県につきましては、このネットワークシステムの運営主体という立場でございます。市町村はさらにこの住民基本台帳情報のいわば固有事務として管理している団体ということで、いわば地方分権の考え方でこのシステムを組んでいるということで、本人確認情報の提供を受ける国の機関とは立場を異にするということでございまして、国の機関の情報提供については法律で明定する、都道府県の中での利用につきましては県の条例で規定する、こういう考え方でございます。
したがいまして、都道府県が本人確認情報を提供する場合にはそれぞれの議会におきまして条例を定めるということでございまして、条例に定める場合に限りまして提供事務、また提供先について条例で定めた上で提供が行われるということでございます。
もとより、住民基本台帳法の趣旨を適切に踏まえた上で十分な御議論、検討がなされるべきものだと考えております。
高
高嶋良充#14
○高嶋良充君 条例で定めれば都道府県の他の執行機関にも情報がすべて提供できる、こういうふうに今の答弁であれば理解をしなければならないんですが。
では具体的に聞きますが、都道府県条例によって都道府県から都道府県の公安委員会に本人確認情報を提供することが可能だというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。また、この場合に、条例で定めるということになれば当然のこととして都道府県の公安委員会が今度は国家公安委員会にその提供された本人確認情報を再提供するということが可能だというふうになるのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →では具体的に聞きますが、都道府県条例によって都道府県から都道府県の公安委員会に本人確認情報を提供することが可能だというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。また、この場合に、条例で定めるということになれば当然のこととして都道府県の公安委員会が今度は国家公安委員会にその提供された本人確認情報を再提供するということが可能だというふうになるのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思います。
鈴
鈴木正明#15
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。
このシステムにおきましては、都道府県の条例で定めた場合には知事が他の執行機関に本人確認情報、ですから四情報プラス住民票コード及び付随情報、これを提供できることとされております。都道府県公安委員会も一つの執行機関でございますので、条例に定めた場合に限り条例に定める事務の処理のために公安委員会に提供することができると考えております。
この利用につきましては、地方自治の原則に基づきまして条例制定権を尊重しているという考え方でございます。条例の制定に当たりましては地域住民の広い理解が得られるということが重要でありまして、住民の利便向上、福祉の増進などにつながるという住民基本台帳法の趣旨を十分に踏まえた上で慎重に検討されるべきものだと考えております。
それから、県の公安委員会から再提供ということでございますが、具体的イメージがちょっと不明な面もありますが、一般論として申し上げれば、本人確認情報の提供を受けた都道府県の執行機関などの受領者が、その受領者はその本人確認情報の提供を受けた目的のために使うのであって目的外のために使うことはできませんので、受領した本人確認情報を目的外のために利用、提供してはならないというふうに考えております。
この発言だけを見る →このシステムにおきましては、都道府県の条例で定めた場合には知事が他の執行機関に本人確認情報、ですから四情報プラス住民票コード及び付随情報、これを提供できることとされております。都道府県公安委員会も一つの執行機関でございますので、条例に定めた場合に限り条例に定める事務の処理のために公安委員会に提供することができると考えております。
この利用につきましては、地方自治の原則に基づきまして条例制定権を尊重しているという考え方でございます。条例の制定に当たりましては地域住民の広い理解が得られるということが重要でありまして、住民の利便向上、福祉の増進などにつながるという住民基本台帳法の趣旨を十分に踏まえた上で慎重に検討されるべきものだと考えております。
それから、県の公安委員会から再提供ということでございますが、具体的イメージがちょっと不明な面もありますが、一般論として申し上げれば、本人確認情報の提供を受けた都道府県の執行機関などの受領者が、その受領者はその本人確認情報の提供を受けた目的のために使うのであって目的外のために使うことはできませんので、受領した本人確認情報を目的外のために利用、提供してはならないというふうに考えております。
高
高嶋良充#16
○高嶋良充君 私は、前回も質問いたしました自由党党首の小沢さんの治安維持に活用すべきだという発言との絡みで、若干公安委員会の部分で危惧をしているわけでございます。国家公安委員会も含めて、持っておられる情報とこのコード番号が結合すれば、将来小沢さんが言われるように治安維持にも使えるという状況になるのではないか。とりわけ、高速道路なんかにはカメラで車体番号から人の顔まで写して保管されているという部分があるようですから、それは心配事なら心配事でいいんですけれども。
いずれにしても、利用分野の拡大という観点からいけば、今も局長から答弁がありましたけれども、より慎重を期するということは当然のことだろうというふうに思いますし、情報提供については、その目的もきちっとしながら、住民の利便向上や福祉の増進という基本台帳法第一条の目的をきちっとやっぱり踏まえてもらう必要があるのではないかというふうに思っています。
これらの観点については前回大臣からも答弁をいただいていますが、改めてこの利用拡大を含めた部分についての見解をお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →いずれにしても、利用分野の拡大という観点からいけば、今も局長から答弁がありましたけれども、より慎重を期するということは当然のことだろうというふうに思いますし、情報提供については、その目的もきちっとしながら、住民の利便向上や福祉の増進という基本台帳法第一条の目的をきちっとやっぱり踏まえてもらう必要があるのではないかというふうに思っています。
これらの観点については前回大臣からも答弁をいただいていますが、改めてこの利用拡大を含めた部分についての見解をお伺いしておきたいと思います。
野
野田毅#17
○国務大臣(野田毅君) 今回の改正案というのは、かねて申し上げておりますが、まず基本的に、継続的に行われるような給付行政または資格付与にかかわる分野で国民に関係の深い行政事務というものを法律の別表にきちんと掲げるということに限定をしておるわけでございます。それ以外には利用をしないということをはっきりさせております。
では今後、その法律の別表に掲げる事務の範囲をどういうふうに拡大するのか。いろんなところに無制限に広がるということは非常に懸念があるではないかといういろんな御議論もあったわけですが、今御指摘ありましたように、基本的にこの住民基本台帳法の目的、つまり住民の利便の増進及び行政の合理化、こういう目的を十分に踏まえた上で慎重に行われなければならないということは当然のことだと思います。
ただ、今言及がございましたように、治安維持に使うという言い方がよくあるんですが、どういうことを想定してどういうようなやり方で治安維持に使うかというのはちょっとイメージとして出てこないんです。ただ漠然と国が国民を監視するというか管理するというかそういう角度の中から使うのではないかということであるとすれば、それは先ほど来いろいろ申し上げておりますけれども、国が一元的に個人の情報を収集、管理してやっていくというようなものであってはならないことからこの仕組みをスタートしているということをまずきちんと申し上げなければならぬ、こう思っております。
この発言だけを見る →では今後、その法律の別表に掲げる事務の範囲をどういうふうに拡大するのか。いろんなところに無制限に広がるということは非常に懸念があるではないかといういろんな御議論もあったわけですが、今御指摘ありましたように、基本的にこの住民基本台帳法の目的、つまり住民の利便の増進及び行政の合理化、こういう目的を十分に踏まえた上で慎重に行われなければならないということは当然のことだと思います。
ただ、今言及がございましたように、治安維持に使うという言い方がよくあるんですが、どういうことを想定してどういうようなやり方で治安維持に使うかというのはちょっとイメージとして出てこないんです。ただ漠然と国が国民を監視するというか管理するというかそういう角度の中から使うのではないかということであるとすれば、それは先ほど来いろいろ申し上げておりますけれども、国が一元的に個人の情報を収集、管理してやっていくというようなものであってはならないことからこの仕組みをスタートしているということをまずきちんと申し上げなければならぬ、こう思っております。
高
高嶋良充#18
○高嶋良充君 かなり質問を欲張っていますので次に進みますが、指定情報処理機関の関係について三点ほど質問させてもらいたいと思います。
まず一点目は、第三十条の十一の第三項に、指定情報処理機関は、本人確認情報を磁気ディスクに記録し、政令で定める期間保存しなければならない、こういうふうになっています。この保存情報は、四つの情報と住民票コードだというふうに私は理解をしているんですが、それでいいのかどうかということです。
ただ、危惧をするのは、この住民票の写しを広域交付する場合に、各市町村間のコミュニケーションサーバー間でデータ送信がされるわけですけれども、それが指定情報処理機関と都道府県のコンピューターを当然経由するということになるんですが、そういう情報は保存をされないできちっと消去されるのかどうか、そこも含めて御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず一点目は、第三十条の十一の第三項に、指定情報処理機関は、本人確認情報を磁気ディスクに記録し、政令で定める期間保存しなければならない、こういうふうになっています。この保存情報は、四つの情報と住民票コードだというふうに私は理解をしているんですが、それでいいのかどうかということです。
ただ、危惧をするのは、この住民票の写しを広域交付する場合に、各市町村間のコミュニケーションサーバー間でデータ送信がされるわけですけれども、それが指定情報処理機関と都道府県のコンピューターを当然経由するということになるんですが、そういう情報は保存をされないできちっと消去されるのかどうか、そこも含めて御答弁をいただきたいと思います。
鈴
鈴木正明#19
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。
まず、住民票の写しの広域交付などに必要な情報、これは四情報と住民票コード以外もございますが、それらの情報につきましてもネットワークシステム上で送受信するということになるわけでございますが、こうした情報はネットワーク上を流れるのみでございまして、コミュニケーションサーバーには保存されないということでございます。
改正法案におきまして、都道府県及び指定情報処理機関が保有する情報は、氏名、住所、性別、生年月日の四情報及び付随情報と住民票コードを内容とする本人確認情報、このように法律上明確に規定をしておりますので、お尋ねの件については、法律上そのように書いているということでございます。
この発言だけを見る →まず、住民票の写しの広域交付などに必要な情報、これは四情報と住民票コード以外もございますが、それらの情報につきましてもネットワークシステム上で送受信するということになるわけでございますが、こうした情報はネットワーク上を流れるのみでございまして、コミュニケーションサーバーには保存されないということでございます。
改正法案におきまして、都道府県及び指定情報処理機関が保有する情報は、氏名、住所、性別、生年月日の四情報及び付随情報と住民票コードを内容とする本人確認情報、このように法律上明確に規定をしておりますので、お尋ねの件については、法律上そのように書いているということでございます。
高
高嶋良充#20
○高嶋良充君 これはとりわけ研究会報告の中で、この種のセンターのファイルについては四情報以外の情報は記録されないものとする必要があるということできちっと出されています。ただ、法案の部分ではその法的担保がどこにあるのか探しても見当たらなかったものですから今お聞きをしたわけで、法案では四情報とはこうだというふうにしているから、わざわざ法律で定めなくてもいいという理解でいいんですか、簡単に。
この発言だけを見る →鈴
鈴木正明#21
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。
住民基本台帳の情報は市町村がいわば責任を持って集め管理するという考え方でございまして、法律に今回規定することにより、都道府県あるいは指定情報処理機関が本人確認情報を扱える、また保有する、こういう考え方でございますので、その必要な部分を法律で書いている、こういうことでございます。
この発言だけを見る →住民基本台帳の情報は市町村がいわば責任を持って集め管理するという考え方でございまして、法律に今回規定することにより、都道府県あるいは指定情報処理機関が本人確認情報を扱える、また保有する、こういう考え方でございますので、その必要な部分を法律で書いている、こういうことでございます。
高
高嶋良充#22
○高嶋良充君 では、次に、三十条の二十二の第二項、都道府県知事は指定情報処理機関に対して事務の適正な実施のために必要な指示をすることができるという条文がございます。
自治大臣から指定情報処理機関へ命令をする場合については、違反した場合については指定の取り消し等のペナルティー、罰則を科すということが規定をされているわけですが、ただ自治大臣にはその項目があるんですけれども、今申し上げましたように、都道府県知事が指定情報処理機関に対して事務を適正に処理するようにという指示をした場合について、それに違反した処理機関は一体どうなるのかという規定が見当たらないんです。ということは、この指示が確実に履行される法的な担保がここには明記されていないのではないかなというふうに思うんですが、これはもう自治大臣の命令だけで事済むと、そういうふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →自治大臣から指定情報処理機関へ命令をする場合については、違反した場合については指定の取り消し等のペナルティー、罰則を科すということが規定をされているわけですが、ただ自治大臣にはその項目があるんですけれども、今申し上げましたように、都道府県知事が指定情報処理機関に対して事務を適正に処理するようにという指示をした場合について、それに違反した処理機関は一体どうなるのかという規定が見当たらないんです。ということは、この指示が確実に履行される法的な担保がここには明記されていないのではないかなというふうに思うんですが、これはもう自治大臣の命令だけで事済むと、そういうふうにお考えでしょうか。
鈴
鈴木正明#23
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。
指定情報処理機関の本来の性格は、本人確認情報に係る事務を合理的かつ効率的に運用させるための組織でございまして、県知事から委任するということでございまして、委任した知事が処理すべき事務をかわりに行う、こういう性格のもので、公益性が高い組織ということでございます。
したがいまして、業務運営に当たりましては、この委任した都道府県の意向が反映されることが必要ということで、御指摘の点も含めて、例えば事業計画の際に意見を述べるとか、本人確認情報管理規程について意見を述べるとか、立入検査、報告とか、都道府県知事の監督権というものも自治大臣の監督権とあわせてこの指定情報処理機関には及ぶということで、全体として委任した都道府県の意向というものが反映されるような仕組みといたしております。お話しのように、適正な実施を確保するために必要があると認めるときには委任都道府県知事は指示することができるという規定を置いておりまして、必要な措置を講ずべきことを機関に対して求められる、こういうことでございます。
したがいまして、この指示権と相まちまして、全体の監督権の中で適切な運営というものが行われるというふうに考えますが、こうした指示に従わなかった場合に都道府県としてとり得ることは、委任をやめるということは可能でございます。都道府県の意向というものが反映されるような監督規定というものを全体として規定している、こういうことで御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →指定情報処理機関の本来の性格は、本人確認情報に係る事務を合理的かつ効率的に運用させるための組織でございまして、県知事から委任するということでございまして、委任した知事が処理すべき事務をかわりに行う、こういう性格のもので、公益性が高い組織ということでございます。
したがいまして、業務運営に当たりましては、この委任した都道府県の意向が反映されることが必要ということで、御指摘の点も含めて、例えば事業計画の際に意見を述べるとか、本人確認情報管理規程について意見を述べるとか、立入検査、報告とか、都道府県知事の監督権というものも自治大臣の監督権とあわせてこの指定情報処理機関には及ぶということで、全体として委任した都道府県の意向というものが反映されるような仕組みといたしております。お話しのように、適正な実施を確保するために必要があると認めるときには委任都道府県知事は指示することができるという規定を置いておりまして、必要な措置を講ずべきことを機関に対して求められる、こういうことでございます。
したがいまして、この指示権と相まちまして、全体の監督権の中で適切な運営というものが行われるというふうに考えますが、こうした指示に従わなかった場合に都道府県としてとり得ることは、委任をやめるということは可能でございます。都道府県の意向というものが反映されるような監督規定というものを全体として規定している、こういうことで御理解いただきたいと思います。
高
高嶋良充#24
○高嶋良充君 わかりました。
では、行政監督というか監督権の中でそういう指示をした部分の命令に従わなかった場合については委任の取り消しも含めてできる、そういうことで理解させていただいていいわけですね。
次に、三十条の二十三の関係なんですけれども、自治大臣または知事ということだろうと思いますが、必要なときに指定情報処理機関の事務所に立ち入り、検査ができる、こういう条文がございますね。
それはそれで結構なんですけれども、この指定情報処理機関が業務を委託できるというふうに解釈できるわけですけれども、では、この立入検査というのは指定情報処理機関の事務所と規定をされているということは、ここから先に委託をした委託先については立入検査ができるのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →では、行政監督というか監督権の中でそういう指示をした部分の命令に従わなかった場合については委任の取り消しも含めてできる、そういうことで理解させていただいていいわけですね。
次に、三十条の二十三の関係なんですけれども、自治大臣または知事ということだろうと思いますが、必要なときに指定情報処理機関の事務所に立ち入り、検査ができる、こういう条文がございますね。
それはそれで結構なんですけれども、この指定情報処理機関が業務を委託できるというふうに解釈できるわけですけれども、では、この立入検査というのは指定情報処理機関の事務所と規定をされているということは、ここから先に委託をした委託先については立入検査ができるのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。
鈴
鈴木正明#25
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。
御指摘の点も含めまして、自治大臣あるいは都道府県知事には指定情報処理機関に対して全体的な監督指導の権限というか責任があるという形になっております。
そこで、電算処理業務などの外部委託に際しましては、委託先の業者にいわば安全確保措置の実施を義務づけております。また、通常より重い罰則によりまして秘密保持というものを義務づけているということで、本人確認情報の保護という面では十分な対策をとっているところでございます。
お尋ねの立入調査のことでございますが、どこまでだれが監督することが適切であるかという議論とも関連するんですが、やはり指定情報処理機関の責任において電算処理業務などの委託を行い、または委託業者に対する監督というものもやってもらう必要があるということで、通常は業者との委託契約の中において定期検査または随時の検査などの実施の内容を盛り込むということによって、指定情報処理機関の責任で実地の確認ということも可能になると考えております。
この発言だけを見る →御指摘の点も含めまして、自治大臣あるいは都道府県知事には指定情報処理機関に対して全体的な監督指導の権限というか責任があるという形になっております。
そこで、電算処理業務などの外部委託に際しましては、委託先の業者にいわば安全確保措置の実施を義務づけております。また、通常より重い罰則によりまして秘密保持というものを義務づけているということで、本人確認情報の保護という面では十分な対策をとっているところでございます。
お尋ねの立入調査のことでございますが、どこまでだれが監督することが適切であるかという議論とも関連するんですが、やはり指定情報処理機関の責任において電算処理業務などの委託を行い、または委託業者に対する監督というものもやってもらう必要があるということで、通常は業者との委託契約の中において定期検査または随時の検査などの実施の内容を盛り込むということによって、指定情報処理機関の責任で実地の確認ということも可能になると考えております。
高
鈴
高
高嶋良充#28
○高嶋良充君 では次に、安全確保措置について二点ほどお伺いをいたします。
まず、三十条の二十九の第一、二項で、知事なり指定情報処理機関は、本人確認情報の安全確保の措置を講じなければならない。安全確保の措置というふうに条文ではなっていません、適切な管理のための措置、こういうふうに書かれているんですが、いずれにしてもこれは安全確保措置だ、こういうふうに理解をするわけですけれども、その部分についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。
市町村長や都道府県知事あるいは指定情報処理機関及びこれらの、先ほどもありましたけれども、委託を受けた者が本人確認情報の電子計算機処理を行うに当たっての漏えい防止等については、これは法文の中にかなり厳しくというか厳格に規定をされているわけですね。
しかし、これらの電子計算機をつなぐ電気通信回線から漏えいした部分については、では一体どこの責任で適切な管理のための措置、すなわち安全確保の措置を講ずるのかという、その規定が見当たらないので、もしほかにあれば教えてほしいんですが、見当たらないのではないかというふうに私は思っているんです。
そういう関係からいうと、電気通信回線からの漏えいを防ぐための法的な担保というのは一体どうなんだろうかなというふうに思っています。確かに、不正アクセス防止法というのが、まだ成立はしていませんが、これから参議院でも審議をされるということですから、それがあれば法的担保はとれているんだと、こういうことなのか。いずれにしても、電気通信回線に本人確認情報の提供を受けられない者がアクセスをした場合に、これらを処罰することは可能なのかどうか、その点についてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、三十条の二十九の第一、二項で、知事なり指定情報処理機関は、本人確認情報の安全確保の措置を講じなければならない。安全確保の措置というふうに条文ではなっていません、適切な管理のための措置、こういうふうに書かれているんですが、いずれにしてもこれは安全確保措置だ、こういうふうに理解をするわけですけれども、その部分についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。
市町村長や都道府県知事あるいは指定情報処理機関及びこれらの、先ほどもありましたけれども、委託を受けた者が本人確認情報の電子計算機処理を行うに当たっての漏えい防止等については、これは法文の中にかなり厳しくというか厳格に規定をされているわけですね。
しかし、これらの電子計算機をつなぐ電気通信回線から漏えいした部分については、では一体どこの責任で適切な管理のための措置、すなわち安全確保の措置を講ずるのかという、その規定が見当たらないので、もしほかにあれば教えてほしいんですが、見当たらないのではないかというふうに私は思っているんです。
そういう関係からいうと、電気通信回線からの漏えいを防ぐための法的な担保というのは一体どうなんだろうかなというふうに思っています。確かに、不正アクセス防止法というのが、まだ成立はしていませんが、これから参議院でも審議をされるということですから、それがあれば法的担保はとれているんだと、こういうことなのか。いずれにしても、電気通信回線に本人確認情報の提供を受けられない者がアクセスをした場合に、これらを処罰することは可能なのかどうか、その点についてお尋ねをしたいと思います。
鈴
鈴木正明#29
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。
電気通信回線といたしましては専用回線を用いるということを考えております。この専用回線は通信相手を特定できますので、不特定多数の利用を前提とした公衆回線に比べて極めて高い安全性を持つということでございます。また、このシステムでは、より高度な安全性を確保するということで、専用回線上に流れる送受信についての情報、本人確認情報を暗号化して送受信するということといたしておりますし、通信先のコンピューターとの相互の認証を行う、また蓄積されているデータへの接続を制限するということを予定いたしているところでございますので、電気通信回線からの漏えいが起こらないという適切な措置を講じておりますし、今後とも、技術の進展に応じた措置を講じていきたいと考えております。
それで、それぞれの安全確保措置を義務づけておりますので、市町村、都道府県、指定情報処理機関は、それぞれの責任分野において責任を果たしてもらう。この安全確保措置義務を怠ったために本人確認情報の漏えいということが万一に行われたとすれば、その漏えいや盗用が行われたところが責任を負うというのが一般的な考え方でございます。
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それで、それぞれの安全確保措置を義務づけておりますので、市町村、都道府県、指定情報処理機関は、それぞれの責任分野において責任を果たしてもらう。この安全確保措置義務を怠ったために本人確認情報の漏えいということが万一に行われたとすれば、その漏えいや盗用が行われたところが責任を負うというのが一般的な考え方でございます。