高嶋良充の発言 (地方行政・警察委員会)

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○高嶋良充君 民主党・新緑風会の高嶋でございます。
 私は、七月二十二日の本委員会の質問で、私の持論でもございます、納番制と住基システム、そして民間利用も含む包括的な個人情報保護法というのを三点セットで議論していくべきではないか、そういう観点に立って政府見解をただしてまいりました。しかし、自治大臣の答弁では、現時点ではまだまだそういう環境が整備をされていない、いわば現時点では無理だ、こういう答弁をいただいておるわけでございます。では、納番制への活用を前提にしないということであるならば、まず本法案の内容をより充実させていくということが必要なのではないだろうか、そういう観点に立ってきょうは質問をさせていただきたいというふうに思っているわけであります。
 確かに、先ほど久世先生からも御意見がございましたけれども、住基ネットシステムの研究会の中間報告が出されてからこの法案をつくられるまでの間に、関係諸団体等の意見も取り入れてかなり改善がされているということについては否定をいたしませんし、また、自治体関係者の中からもおおむね評価できるのではないかということが言われていることについても十分承知をしているわけであります。しかし、この法律が成立をして三年先にこのシステムを運用していくという前提に立った場合に、実際にそこで運用にかかわる自治体の現場から見た場合どうなんだという点がございます。
 今、これらの問題について自治体の現場から、まだまだ不明な点がある、あるいは危惧すべき点があるんだということで、この間、私のもとにもいろんな要望が寄せられておりまして、この機会にぜひ解明をしてほしい、こういうことでもございます。それらも含めて、きょうは四十分という短い時間でございますけれども、質問をさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
 まず、これは前回の質問のときに時間がなかったので聞けなかった部分がございますので、それについて最初にお伺いしたいというふうに思います。
 改正案の第三十条の八の第二項に、都道府県なり執行機関への本人確認情報の提供があるわけであります。これは条例で定めればどこにでも確認情報が提供できるというふうに解釈できるわけですけれども、ある程度やっぱり限定をしておく必要があるのではないかというふうに私は思っているんです。情報提供の目的、事務、相手方の限定、これは中央との絡みでなしに都道府県内という観点でございますが、それらについて自治省としてどのように考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 高嶋良充

speaker_id: 5577

日付: 1999-08-05

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会