高嶋良充の発言 (地方行政・警察委員会)

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○高嶋良充君 条例で定めれば都道府県の他の執行機関にも情報がすべて提供できる、こういうふうに今の答弁であれば理解をしなければならないんですが。
 では具体的に聞きますが、都道府県条例によって都道府県から都道府県の公安委員会に本人確認情報を提供することが可能だというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。また、この場合に、条例で定めるということになれば当然のこととして都道府県の公安委員会が今度は国家公安委員会にその提供された本人確認情報を再提供するということが可能だというふうになるのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 高嶋良充

speaker_id: 5577

日付: 1999-08-05

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会