高嶋良充の発言 (地方行政・警察委員会)
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○高嶋良充君 では、次に、三十条の二十二の第二項、都道府県知事は指定情報処理機関に対して事務の適正な実施のために必要な指示をすることができるという条文がございます。
自治大臣から指定情報処理機関へ命令をする場合については、違反した場合については指定の取り消し等のペナルティー、罰則を科すということが規定をされているわけですが、ただ自治大臣にはその項目があるんですけれども、今申し上げましたように、都道府県知事が指定情報処理機関に対して事務を適正に処理するようにという指示をした場合について、それに違反した処理機関は一体どうなるのかという規定が見当たらないんです。ということは、この指示が確実に履行される法的な担保がここには明記されていないのではないかなというふうに思うんですが、これはもう自治大臣の命令だけで事済むと、そういうふうにお考えでしょうか。