高嶋良充の発言 (地方行政・警察委員会)

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○高嶋良充君 わかりました。
 では、行政監督というか監督権の中でそういう指示をした部分の命令に従わなかった場合については委任の取り消しも含めてできる、そういうことで理解させていただいていいわけですね。
 次に、三十条の二十三の関係なんですけれども、自治大臣または知事ということだろうと思いますが、必要なときに指定情報処理機関の事務所に立ち入り、検査ができる、こういう条文がございますね。
 それはそれで結構なんですけれども、この指定情報処理機関が業務を委託できるというふうに解釈できるわけですけれども、では、この立入検査というのは指定情報処理機関の事務所と規定をされているということは、ここから先に委託をした委託先については立入検査ができるのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 高嶋良充

speaker_id: 5577

日付: 1999-08-05

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会