高嶋良充の発言 (地方行政・警察委員会)

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○高嶋良充君 では次に、安全確保措置について二点ほどお伺いをいたします。
 まず、三十条の二十九の第一、二項で、知事なり指定情報処理機関は、本人確認情報の安全確保の措置を講じなければならない。安全確保の措置というふうに条文ではなっていません、適切な管理のための措置、こういうふうに書かれているんですが、いずれにしてもこれは安全確保措置だ、こういうふうに理解をするわけですけれども、その部分についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。
 市町村長や都道府県知事あるいは指定情報処理機関及びこれらの、先ほどもありましたけれども、委託を受けた者が本人確認情報の電子計算機処理を行うに当たっての漏えい防止等については、これは法文の中にかなり厳しくというか厳格に規定をされているわけですね。
 しかし、これらの電子計算機をつなぐ電気通信回線から漏えいした部分については、では一体どこの責任で適切な管理のための措置、すなわち安全確保の措置を講ずるのかという、その規定が見当たらないので、もしほかにあれば教えてほしいんですが、見当たらないのではないかというふうに私は思っているんです。
 そういう関係からいうと、電気通信回線からの漏えいを防ぐための法的な担保というのは一体どうなんだろうかなというふうに思っています。確かに、不正アクセス防止法というのが、まだ成立はしていませんが、これから参議院でも審議をされるということですから、それがあれば法的担保はとれているんだと、こういうことなのか。いずれにしても、電気通信回線に本人確認情報の提供を受けられない者がアクセスをした場合に、これらを処罰することは可能なのかどうか、その点についてお尋ねをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 高嶋良充

speaker_id: 5577

日付: 1999-08-05

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会