桜井新の発言 (地方行政・警察委員会)
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○衆議院議員(桜井新君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。
現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者は、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないこととされております。
本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられ、その執行を終わりまたはその執行の免除を受けた者でその執行を終わりまたはその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、なお五年間被選挙権を有しないことといたしております。
第二は、船員の洋上投票についてであります。
船員については、その就業形態が特別であることから、現行法においても、一般の不在者投票制度に加え、指定港における不在者投票、船舶内における不在者投票、さらには指定船舶における不在者投票など特例的な制度が設けられております。しかし、船舶が外洋を航行中である場合は、現行の制度では、不在者投票用紙の送致が困難であるという問題があります。
本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして自治省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員であるもののうち選挙の当日職務または業務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票につきましては、政令で定めるところにより、不在者投票管理者の管理する場所において、自治省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを自治省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができることといたしております。
第三は、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去についてであります。
現行法では、政党その他の政治団体は、選挙期間中は、確認団体のポスターを除き、選挙の行われる区域において政治活動用ポスターの掲示をすることができないこととされており、これに違反して掲示したポスターについては、選挙管理委員会が撤去させることができることとされております。しかし、この規制は、選挙期間中の新たな掲示に対する規制であって、公示または告示の前に掲示してある政党の政治活動用ポスターには規制が及んでおりません。
本案は、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員または市長の選挙については、選挙の期日の公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区において、ポスターを撤去しなければならないこととし、都道府県または市町村の選挙管理委員会は、これに違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができることといたしております。
なお、被選挙権停止期間の延長に係る規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、施行の日以後にした行為により刑に処せられた者について適用することといたしております。
また、洋上投票に係る規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙から適用することといたしております。
また、政治活動用ポスターの撤去に係る規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、施行の日以後初めてその期日を公示されまたは告示される選挙から適用することといたしております。
以上のほか、これらの改正に伴う所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。