筆坂秀世の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○筆坂秀世君 それはそのとおりだと思います、今一番最後におっしゃったことは。だから、憲法九条違反じゃないと言うために、言わんがために世界に通用しない一体化していないという、そういう議論を組み立てたんです。しかし、これはまさに解釈改憲の最たるもので、それは世界に通用しないですよということを言っているんです。
 もう一つ、要するにニカラグア事件でゲリラに対するさまざまな兵たん支援というのが武力の威嚇あるいは武力の行使に当たる、そういうふうにみなし得る場合があるということを述べているということは、これは今、外務大臣がお答えになったとおりです。これが重要なんです。
 このニカラグア事件というのは、大規模な戦争じゃないんです。もともと内戦なんです。しかも、判決文のこの部分というのはアメリカに対して出されたんじゃないです。ニカラグアがホンジュラスやエルサルバドルに対してやっている援助について、これは本当に微々たるものです。私は全部読みましたよ、資料を。それでもこれは武力の威嚇もしくは武力の行使に当たる、あるいは内政干渉に当たり得るという判定をこの国際司法裁判所は出しているということ、やっているということ。
 しかし、ガイドライン法案でやろうというのは違うでしょう。いわば世界最強の軍隊に自衛隊が大がかりな、あなた方の言葉で言えば後方地域支援なるものをやろうというんです。これは世界の常識では兵たんなんです。あんな小規模なゲリラに対してさえ武力の威嚇、武力の行使に当たると国際司法裁判所が判決しているんです。
 そして、もう一つおっしゃった。この判決は個別の事件だ。当たり前です。国内の裁判だってそうでしょう。ある事件が刑事事件であれば、ある被告に対して下されるんです。国民全部に下されるわけじゃない。当たり前じゃないですか、そんなことは。
 問題は、そういうところにあるんじゃないんです。この判決が一体何に基づいて行われたかということです。日本の裁判だって法律に基づいて行われるんでしょう。この国際司法裁判所の判決というのは、これは冒頭に書いてあります。これを私は持ってきましたけれども、慣習国際法に基づいてやると。ですから、アメリカの例えば違法な武力行使、違法な内政干渉、こういう判決を下していますけれども、全部それは慣習国際法に基づいてこの判決は下しているというふうに判決文は述べているじゃないですか。
 慣習国際法というのは、これは大事な国際法です。あなた方はそれを無視するというんですか。慣習国際法に基づいて出されている判決だということは、少なくともお認めになるでしょう。

発言情報

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発言者: 筆坂秀世

speaker_id: 4295

日付: 1999-05-10

院: 参議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会