大森政輔の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○政府委員(大森政輔君) まず、お尋ねの第一点である自衛権とはいかなる概念であるかということでございますが、一般に国家に対する急迫不正の侵害があった場合に、その国家が実力をもってこれを防衛する権利、このように説かれているところでございます。
 なお、御承知のとおり国連憲章の五十一条におきましては、今述べましたような自衛権、すなわち個別的自衛権のほかに集団的自衛権という概念を認めております。この場合の集団的自衛権と申しますのは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃されていないにもかかわらず実力をもってこれを阻止することが正当化される地位という意味で使われていると理解しているところであります。
 次にお尋ねの、では我が日本国憲法との関係では一体どうなのかということでございますが、御承知のとおり日本国憲法は、いわゆる戦争等を放棄し、また戦力はこれを保持しないというふうに規定しているわけでございますが、これによりまして我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されていないというふうに考えられているところでございます。すなわち、その理由にわたるわけでございますが、憲法前文がいわゆる平和的生存権を有することを確認しているということを踏まえますと、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然であり、憲法九条がこれを禁止しているとは到底考えられない、これは有名な最高裁判所の砂川事件判決においても確認しているところでございます。
 したがいまして、我が国に対して武力攻撃があったという場合におきましては、平和と独立を維持回復するため、すなわち換言しますと、我が国を防衛するために必要最小限度の実力を行使する、またそのための裏づけとなる自衛のための必要最小限度の実力を保持するということは、もとより憲法の否定するところではない、このように解しているところであります。
 大体以上のとおりでございます。

発言情報

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発言者: 大森政輔

speaker_id: 7085

日付: 1999-05-11

院: 参議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会