大野功統の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○衆議院議員(大野功統君) まず、自衛隊法七十六条との関係でございます。
七十六条も確かに「おそれ」という言葉があるわけでございますが、おそれといった場合、一つの例で御説明いたしますと、武力攻撃というのは相手国の意図がある、これが一つ。もう一つの条件は、能力あるいは軍事的展開と言っていいかもしれません。意図と能力がある。意図も明白、能力もはっきりしている、しかし現実の武力攻撃はない、これはおそれだと思うんです。
でも、ここに書いてあります「そのまま放置すれば」「武力攻撃に至るおそれ」、これはどちらかあるいは両方とも灰色という状態じゃないか。相手の意図はわからないけれども軍事展開がある、こういう場合があろうかと思います。その場合にはやはり外交努力で相手の意図のところを真っ白にしていかなきゃいけない、こういうことだと思います。
したがいまして、明らかに七十六条の「おそれ」と、「そのまま放置すれば」「武力攻撃に至るおそれ」は違う、つまり武力行使にならない、自衛権の問題ではない、こういうことでございます。
それからもう一つ、実際にどうしてこういうことを入れたのかということでございますけれども、例示的にわかりやすくするということでございます。例示的に、我が国の安全と平和に重要な影響を与える事態の代表的な例がこういうことじゃないかということで、代表的な例を掲げることによりましてこの周辺事態というのをわかりやすく説明している、わかりやすく説明するためにこういう文言を入れさせていただいたということでございます。