大森政輔の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○政府委員(大森政輔君) まず、集団的自衛権とはいかなる概念であるかということでございますが、これは先ほども申し上げましたように、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国は攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止することを正当化される地位、このように説明されるのが通常でございます。
 したがいまして、この武力攻撃を実力で阻止するということでございますから、この実力で阻止するというのは武力を行使して阻止するという意味を持つわけでございます。
 そこで、今審議をいただいている法案に基づく後方地域支援等がその武力行使に当たるのかどうかということがポイントになってくるわけでございますが、これはもう今までも繰り返し御説明いたしておりますように、要するに今この法案で実施することを予定している後方地域支援等の活動と申しますのは、それ自体武力行使に当たらない、これは内容を十分お知りいただければすぐに御理解いただけることであろうと思います。
 すなわち、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っている米軍に対する補給とか輸送とか修理あるいは医療、通信等というのが支援の内容でございますから、これ自体がその武力の行使に当たるということは、よもやだれもお考えにはならないであろう。
 したがいまして、問題なのは、そういう行為が米軍の行う武力行使と一体化して、やはり評価としては我が国も武力行使をしているということになりはしないかという御疑問に対してであろうと思います。
 この点につきましては、今までもるる御説明申し上げておりますように、まずそれを行う場所というのがいわゆる後方地域である。後方地域と一般的に言ってしまうものですから余り印象がはっきりしないわけでございますが、この後方地域と申しますのは、法案ではっきりと定義しておりますように、「我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海及びその上空の範囲」、こういうことでございますので、そういう後方地域内で行われるということであり、しかも事態は刻々と変化するわけではございますけれども、それに対応して実施区域の指定の変更とか活動の中断、一時休止についても規定している。
 したがいまして、そういう意味における後方地域内においてのみ行うということが現実にも確保、担保される仕組みになっている。このような仕組みのもとにおける後方地域支援と申しますのは、米軍の武力行使との一体化の問題を一般的に生ずるものではないということでございます。
 そういうことになりますと、我が国が武力を行使して武力攻撃を阻止するという部分が生ずる余地がないわけでございますから、我が国が集団的自衛権を行使するに至るという心配は一切生じないということは、これは詳しく説明すればだれでもおわかりいただけることではなかろうかと思う次第でございます。

発言情報

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発言者: 大森政輔

speaker_id: 7085

日付: 1999-05-11

院: 参議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会