市川一朗の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○市川一朗君 ぜひとも万全を期していただきたいと思う次第でございます。
さて、修正の内容について入りたいと思いますが、まず第一条の修正についてでございます。
周辺事態に関しまして、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」という文言が付加されたわけでございまして、この点はおとといからもいろいろと同僚議員から多角的な角度からのやりとりがあるわけでございますが、御説明では、発議者ないし政府側からも一貫して、例示的に丁寧に説明することによって内容をより明確にしたにすぎないという答弁があったと理解しているわけでございます。
しかし、こういった文言を追加するというのはそれなりに限定的な例示になると一般的に解されるわけでございまして、「等」が入っているからいいじゃないかといいましても、やはりそれは例示というものが追加されることの一つの宿命的な法律上の問題点だと思いますけれども、その際、私自身もちょっと気になりますのは、この例示された要件が何かどこかで聞いたことがあるなという表現でございまして、それで調べてみますと、専門家はすぐわかるわけですが、まさに自衛隊法七十六条の防衛出動の要件がございまして、「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃に際し」という中に括弧書きがありまして、「外部からの武力攻撃のおそれのある場合」と言っているわけですね。
したがって、外部からの武力攻撃のおそれのある場合には防衛出動を命ずることができるというのは自衛隊法七十六条なわけでございまして、この表現は、「そのまま放置すれば」とか「直接の」とか「至るおそれ」とかいろいろ言葉が加わっておりますので、その分完全に一緒ではないわけでございますし、昨日、私どもの同僚議員の依田委員、彼は本当の専門家でございますが、この表現でいいのではないか、そして納得したような発言もしておられますので、今さら私がそこをとやかく言うのはいかがかなと思うんですが、しかし、依田委員よりは私の方が素人の分国民に近いんじゃないかなと思うのでございますが、どうもやっぱりここのところはちょっと釈然としない部分があるわけです。
何でこんな防衛出動とほとんど同じような例示を入れたのかどうか。これは第一点でいえば、何か防衛出動とどう違うんだというまずそこが本当にわかりにくくなって、いざというときにその辺混同しないんだろうか。特に私は、実施段階でちょっとどうなんだろうという心配があるわけでございますが、しかしそういったようなことは当然修正論議では十分議論した上であの文言をつけられたと思いますので、一体どういう議論の中で最終的にあの結論に至ったのかどうか。
もう何回も御答弁をいただいているテーマではございますが、改めて国民にもわかりやすく御答弁いただきたいと思う次第でございます。