日米防衛協力のための指針に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年五月十二日(水曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
福本 潤一君 高野 博師君
五月十二日
辞任 補欠選任
浅尾慶一郎君 木俣 佳丈君
久保 亘君 小川 勝也君
筆坂 秀世君 小泉 親司君
日下部禧代子君 照屋 寛徳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 井上 吉夫君
理 事
鈴木 正孝君
竹山 裕君
山本 一太君
若林 正俊君
齋藤 勁君
柳田 稔君
日笠 勝之君
笠井 亮君
山本 正和君
委 員
市川 一朗君
加納 時男君
亀井 郁夫君
木村 仁君
世耕 弘成君
常田 享詳君
長谷川道郎君
橋本 聖子君
畑 恵君
松村 龍二君
森山 裕君
矢野 哲朗君
吉村剛太郎君
伊藤 基隆君
石田 美栄君
小川 勝也君
木俣 佳丈君
久保 亘君
佐藤 泰介君
千葉 景子君
寺崎 昭久君
前川 忠夫君
荒木 清寛君
高野 博師君
益田 洋介君
緒方 靖夫君
小泉 親司君
宮本 岳志君
照屋 寛徳君
田 英夫君
田村 秀昭君
月原 茂皓君
椎名 素夫君
山崎 力君
島袋 宗康君
衆議院議員
修正案提出者 赤城 徳彦君
修正案提出者 大野 功統君
修正案提出者 中谷 元君
修正案提出者 遠藤 乙彦君
修正案提出者 山中あき子君
修正案提出者 東 祥三君
修正案提出者 達増 拓也君
修正案提出者 西村 眞悟君
国務大臣
内閣総理大臣 小渕 恵三君
外務大臣 高村 正彦君
厚生大臣 宮下 創平君
運輸大臣 川崎 二郎君
自治大臣 野田 毅君
国務大臣
(内閣官房長官) 野中 広務君
国務大臣
(防衛庁長官) 野呂田芳成君
政府委員
内閣官房内閣安
全保障・危機管
理室長
兼内閣総理大臣
官房安全保障・
危機管理室長 伊藤 康成君
内閣法制局長官 大森 政輔君
内閣法制局第一
部長 秋山 收君
内閣法制局第二
部長 宮崎 礼壹君
防衛庁長官官房
長 守屋 武昌君
防衛庁防衛局長 佐藤 謙君
防衛庁運用局長 柳澤 協二君
防衛施設庁長官 大森 敬治君
防衛施設庁総務
部長 山中 昭栄君
防衛施設庁施設
部長 宝槻 吉昭君
外務大臣官房長 浦部 和好君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省北米局長 竹内 行夫君
外務省欧亜局長 西村 六善君
外務省経済局長 大島正太郎君
外務省条約局長 東郷 和彦君
厚生省生活衛生
局長 小野 昭雄君
厚生省社会・援
護局長 炭谷 茂君
運輸省運輸政策
局長 羽生 次郎君
運輸省航空局長 岩村 敬君
海上保安庁長官 楠木 行雄君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻川 明巧君
─────────────
本日の会議に付した案件
○日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間に
おける後方支援、物品又は役務の相互の提供に
関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間
の協定を改正する協定の締結について承認を求
めるの件(第百四十二回国会内閣提出、第百四
十五回国会衆議院送付)
○周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保
するための措置に関する法律案(第百四十二回
国会内閣提出、第百四十五回国会衆議院送付)
○自衛隊法の一部を改正する法律案(第百四十二
回国会内閣提出、第百四十五回国会衆議院送付
)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
福本 潤一君 高野 博師君
五月十二日
辞任 補欠選任
浅尾慶一郎君 木俣 佳丈君
久保 亘君 小川 勝也君
筆坂 秀世君 小泉 親司君
日下部禧代子君 照屋 寛徳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 井上 吉夫君
理 事
鈴木 正孝君
竹山 裕君
山本 一太君
若林 正俊君
齋藤 勁君
柳田 稔君
日笠 勝之君
笠井 亮君
山本 正和君
委 員
市川 一朗君
加納 時男君
亀井 郁夫君
木村 仁君
世耕 弘成君
常田 享詳君
長谷川道郎君
橋本 聖子君
畑 恵君
松村 龍二君
森山 裕君
矢野 哲朗君
吉村剛太郎君
伊藤 基隆君
石田 美栄君
小川 勝也君
木俣 佳丈君
久保 亘君
佐藤 泰介君
千葉 景子君
寺崎 昭久君
前川 忠夫君
荒木 清寛君
高野 博師君
益田 洋介君
緒方 靖夫君
小泉 親司君
宮本 岳志君
照屋 寛徳君
田 英夫君
田村 秀昭君
月原 茂皓君
椎名 素夫君
山崎 力君
島袋 宗康君
衆議院議員
修正案提出者 赤城 徳彦君
修正案提出者 大野 功統君
修正案提出者 中谷 元君
修正案提出者 遠藤 乙彦君
修正案提出者 山中あき子君
修正案提出者 東 祥三君
修正案提出者 達増 拓也君
修正案提出者 西村 眞悟君
国務大臣
内閣総理大臣 小渕 恵三君
外務大臣 高村 正彦君
厚生大臣 宮下 創平君
運輸大臣 川崎 二郎君
自治大臣 野田 毅君
国務大臣
(内閣官房長官) 野中 広務君
国務大臣
(防衛庁長官) 野呂田芳成君
政府委員
内閣官房内閣安
全保障・危機管
理室長
兼内閣総理大臣
官房安全保障・
危機管理室長 伊藤 康成君
内閣法制局長官 大森 政輔君
内閣法制局第一
部長 秋山 收君
内閣法制局第二
部長 宮崎 礼壹君
防衛庁長官官房
長 守屋 武昌君
防衛庁防衛局長 佐藤 謙君
防衛庁運用局長 柳澤 協二君
防衛施設庁長官 大森 敬治君
防衛施設庁総務
部長 山中 昭栄君
防衛施設庁施設
部長 宝槻 吉昭君
外務大臣官房長 浦部 和好君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省北米局長 竹内 行夫君
外務省欧亜局長 西村 六善君
外務省経済局長 大島正太郎君
外務省条約局長 東郷 和彦君
厚生省生活衛生
局長 小野 昭雄君
厚生省社会・援
護局長 炭谷 茂君
運輸省運輸政策
局長 羽生 次郎君
運輸省航空局長 岩村 敬君
海上保安庁長官 楠木 行雄君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻川 明巧君
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本日の会議に付した案件
○日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間に
おける後方支援、物品又は役務の相互の提供に
関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間
の協定を改正する協定の締結について承認を求
めるの件(第百四十二回国会内閣提出、第百四
十五回国会衆議院送付)
○周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保
するための措置に関する法律案(第百四十二回
国会内閣提出、第百四十五回国会衆議院送付)
○自衛隊法の一部を改正する法律案(第百四十二
回国会内閣提出、第百四十五回国会衆議院送付
)
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井
井上吉夫#1
○委員長(井上吉夫君) ただいまから日米防衛協力のための指針に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、福本潤一君が委員を辞任され、その補欠として高野博師君が選任されました。
また、本日、浅尾慶一郎君、筆坂秀世君及び日下部禧代子君が委員を辞任され、その補欠として木俣佳丈君、小泉親司君及び照屋寛徳君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、福本潤一君が委員を辞任され、その補欠として高野博師君が選任されました。
また、本日、浅尾慶一郎君、筆坂秀世君及び日下部禧代子君が委員を辞任され、その補欠として木俣佳丈君、小泉親司君及び照屋寛徳君が選任されました。
─────────────
井
井上吉夫#2
○委員長(井上吉夫君) 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の三案件を一括して議題とし、衆議院における修正部分を中心とした集中審議を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
市
市川一朗#3
○市川一朗君 自由民主党の市川一朗でございます。
本法案の審議もきょうで三日目になりまして、きのうまではテレビがあったわけでございますが、いよいよNHKのテレビの放送も終わりまして、この法案の大事な問題についての修正を、参議院らしく修正の問題にきょうはポイントを絞りましていろいろ御質疑申し上げるということでございます。私も当選回数が若いものでございますので、大体NHKのテレビが終わりますと登場してくる一人でございますが、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思う次第でございます。
その中で、お聞きしたい点に入ります前に、私、ちょっと昨日の同僚議員と閣僚とのやりとりの中でもう一つただしておきたい点がございますので、一点御質問させていただきたいと思う次第でございます。
昨日、たしか島袋先生の御質問に対しまして、防衛庁長官の御答弁が、周辺事態の発生に際し、基地が集中している沖縄県などが大きな影響を受けるのではないかという趣旨の発言があったように私には聞こえたわけでございます。
その辺、その後での防衛局長の答弁も含めまして、私は私なりに理解はできたわけでございますが、ちょっと防衛庁長官の真意をここで、冒頭で恐縮でございますが、ただしておきたいと思う次第でございます。
この発言だけを見る →本法案の審議もきょうで三日目になりまして、きのうまではテレビがあったわけでございますが、いよいよNHKのテレビの放送も終わりまして、この法案の大事な問題についての修正を、参議院らしく修正の問題にきょうはポイントを絞りましていろいろ御質疑申し上げるということでございます。私も当選回数が若いものでございますので、大体NHKのテレビが終わりますと登場してくる一人でございますが、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思う次第でございます。
その中で、お聞きしたい点に入ります前に、私、ちょっと昨日の同僚議員と閣僚とのやりとりの中でもう一つただしておきたい点がございますので、一点御質問させていただきたいと思う次第でございます。
昨日、たしか島袋先生の御質問に対しまして、防衛庁長官の御答弁が、周辺事態の発生に際し、基地が集中している沖縄県などが大きな影響を受けるのではないかという趣旨の発言があったように私には聞こえたわけでございます。
その辺、その後での防衛局長の答弁も含めまして、私は私なりに理解はできたわけでございますが、ちょっと防衛庁長官の真意をここで、冒頭で恐縮でございますが、ただしておきたいと思う次第でございます。
野
野呂田芳成#4
○国務大臣(野呂田芳成君) 昨日の島袋委員の御質問に対する私の答弁は言葉足らずの面があったと思いますが、私の答弁の真意は、沖縄には米軍基地が多く存在するという事実を踏まえ、例えば在日米軍が何らかの軍事的活動を行うに際して、沖縄に所在する米軍基地が使用される状況も考えられるというような趣旨を一般的に述べたものであります。
沖縄に米軍基地が多く存在し、基地問題への取り組みが県民にとり大きな課題であることは私も十分認識しており、周辺事態の対応に関しても沖縄県民の御関心が高いことは十分に考えられることから、私としても、あらゆる機会をとらえて、地元の方々に対してその趣旨や内容についての御説明に努めてまいりたいと考えているところであります。
なお、周辺事態は地理的な概念ではなく、その生起する地域をあらかじめ地理的に特定することはできないこと、また、周辺事態安全確保法案が、周辺事態に際し、沖縄県など特定の地方公共団体に特に過重な負担を強いるものであるとは考えていないことは、これまでも既に御説明申し上げているところであります。
舌足らずの面があってあるいは誤解を招いたかもしれませんが、私の真意について申し上げた次第でございます。
この発言だけを見る →沖縄に米軍基地が多く存在し、基地問題への取り組みが県民にとり大きな課題であることは私も十分認識しており、周辺事態の対応に関しても沖縄県民の御関心が高いことは十分に考えられることから、私としても、あらゆる機会をとらえて、地元の方々に対してその趣旨や内容についての御説明に努めてまいりたいと考えているところであります。
なお、周辺事態は地理的な概念ではなく、その生起する地域をあらかじめ地理的に特定することはできないこと、また、周辺事態安全確保法案が、周辺事態に際し、沖縄県など特定の地方公共団体に特に過重な負担を強いるものであるとは考えていないことは、これまでも既に御説明申し上げているところであります。
舌足らずの面があってあるいは誤解を招いたかもしれませんが、私の真意について申し上げた次第でございます。
市
市川一朗#5
○市川一朗君 沖縄県には米軍の基地が多く存在しているわけでございまして、基地問題の取り組みにつきましては、県民の皆さんにとりましても大変大きな課題になっていることは日本国民すべてが理解している問題でもございます。
この問題は非常に大事な問題でございまして、今の防衛庁長官の御発言である程度私自身は納得できたつもりでございますが、もう一度その辺を確かめる意味も含めまして、あのときは島袋先生も外務大臣にもお聞きしたいという雰囲気もあったように思いますので、改めてこの点に関しましての外務大臣の御見解も承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →この問題は非常に大事な問題でございまして、今の防衛庁長官の御発言である程度私自身は納得できたつもりでございますが、もう一度その辺を確かめる意味も含めまして、あのときは島袋先生も外務大臣にもお聞きしたいという雰囲気もあったように思いますので、改めてこの点に関しましての外務大臣の御見解も承っておきたいと思います。
高
市
市川一朗#7
○市川一朗君 それでは、予定した質問もたくさんありますので、次の方に移らさせていただきます。
この法案は既に国会に提出されましてからもう一年以上たっておるわけでございまして、それまでの経緯を含めますとやっと参議院まで来たかという感じがするわけですが、それでも参議院段階、きょうで三日目でございまして、これまでの議論にも出てまいっておりますように、まだまだ参議院としてしっかりただしておかなきゃならないいろんな問題があるという認識を私自身も持っているわけでございます。しかし一方で、危機管理は大丈夫か、できるだけこういった法整備は急ぐ必要があるのではないかという焦りに似た気持ちもあるわけでございます。
一例でございますが、皆さんも御存じと思いますけれども、本年の二月二日、アメリカ国防総省は一九九九年版の国防報告を発表したわけでございまして、その中では、北朝鮮による軍事的脅威は東アジア環太平洋地域での最も重大な目先の危険であると断言しているわけでございます。そして続けまして、北朝鮮の弾道ミサイル開発は米国さえも射程範囲におさめる可能性を秘めていると危機感を訴えているわけでございます。
御案内のとおり、日本にとりましては既に現実の脅威になっているわけでございまして、昨年の八月にテポドンが発射されているわけでございますから、日本の場合は完全に射程範囲に入っているということはもうわかっているわけでございます。そういった意味を含めまして、この一連のガイドライン関連法案の重要性というものは提出段階よりもなお一層重要になってきているのではないか、増してきているのではないかと思う次第でございます。
そういう意味では早期に成立させなきゃならないという面があるわけですが、しかし新しい日本の防衛の体制を構築するということであるならば、やはりしっかりと国民的合意のもとでつくっていかなきゃいけない、こういう状況の中にあるわけでございます。私どもも災害の問題でいろいろ苦労している経験を持っているわけでございますが、いつ不測の事態が、あした来るかもしれないといったような危機的状況もあるわけでございますので、特に北朝鮮による現実の軍事的脅威のもとにある今の日本として、この問題について現実に具体的にどういう取り組みをしているのかといったようなことにつきまして政府側のしっかりとした見解をただしておきたいと思う次第でございます。
実は、私のところにもいろいろとこの法案に反対すべきであるという手紙がいっぱい参っておりますが、一方で、私どもの選挙区の方からも、そんなもたもたして大丈夫なのか、これは早く法案を成立させる必要があるのではないかという国民の声もあるわけでございます。
そういう意味では、きょうは衆議院段階における修正の問題に絞って議論しろということでございますので、私自身もそういった問題、きょうは修正論議に気持ちを集中できるようにするという意味におきましても、万一きょう何かあった場合、あした何かあった場合にはこういうふうにちゃんとやっているんだ、やるつもりでいるという政府としてのしっかりとした方針、決意をお伺いしておきたいと思う次第でございます。
総理大臣、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →この法案は既に国会に提出されましてからもう一年以上たっておるわけでございまして、それまでの経緯を含めますとやっと参議院まで来たかという感じがするわけですが、それでも参議院段階、きょうで三日目でございまして、これまでの議論にも出てまいっておりますように、まだまだ参議院としてしっかりただしておかなきゃならないいろんな問題があるという認識を私自身も持っているわけでございます。しかし一方で、危機管理は大丈夫か、できるだけこういった法整備は急ぐ必要があるのではないかという焦りに似た気持ちもあるわけでございます。
一例でございますが、皆さんも御存じと思いますけれども、本年の二月二日、アメリカ国防総省は一九九九年版の国防報告を発表したわけでございまして、その中では、北朝鮮による軍事的脅威は東アジア環太平洋地域での最も重大な目先の危険であると断言しているわけでございます。そして続けまして、北朝鮮の弾道ミサイル開発は米国さえも射程範囲におさめる可能性を秘めていると危機感を訴えているわけでございます。
御案内のとおり、日本にとりましては既に現実の脅威になっているわけでございまして、昨年の八月にテポドンが発射されているわけでございますから、日本の場合は完全に射程範囲に入っているということはもうわかっているわけでございます。そういった意味を含めまして、この一連のガイドライン関連法案の重要性というものは提出段階よりもなお一層重要になってきているのではないか、増してきているのではないかと思う次第でございます。
そういう意味では早期に成立させなきゃならないという面があるわけですが、しかし新しい日本の防衛の体制を構築するということであるならば、やはりしっかりと国民的合意のもとでつくっていかなきゃいけない、こういう状況の中にあるわけでございます。私どもも災害の問題でいろいろ苦労している経験を持っているわけでございますが、いつ不測の事態が、あした来るかもしれないといったような危機的状況もあるわけでございますので、特に北朝鮮による現実の軍事的脅威のもとにある今の日本として、この問題について現実に具体的にどういう取り組みをしているのかといったようなことにつきまして政府側のしっかりとした見解をただしておきたいと思う次第でございます。
実は、私のところにもいろいろとこの法案に反対すべきであるという手紙がいっぱい参っておりますが、一方で、私どもの選挙区の方からも、そんなもたもたして大丈夫なのか、これは早く法案を成立させる必要があるのではないかという国民の声もあるわけでございます。
そういう意味では、きょうは衆議院段階における修正の問題に絞って議論しろということでございますので、私自身もそういった問題、きょうは修正論議に気持ちを集中できるようにするという意味におきましても、万一きょう何かあった場合、あした何かあった場合にはこういうふうにちゃんとやっているんだ、やるつもりでいるという政府としてのしっかりとした方針、決意をお伺いしておきたいと思う次第でございます。
総理大臣、よろしくお願いします。
小
小渕恵三#8
○国務大臣(小渕恵三君) まさに、備えあれば憂いなしということは、これは常にもう一瞬として忘れることのできない政治の使命と心得ております。
そこで、今御指摘のありました北朝鮮に対する問題でありますが、現在の国際情勢下におきまして我が国に対して当面差し迫った脅威があるとは考えておりませんが、北朝鮮の現在の軍事態勢やミサイルの開発等の状況を踏まえますと、その動向につきましては今後とも引き続き細心の注意を払っていく必要があると考えております。
他方、周辺事態とは我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態でありまして、その発生する地域をあらかじめ特定することのできない旨は累次御答弁申し上げてきておるところでございますが、我が国を取り巻く国際情勢におきましては不透明なまた不確実な要素がいまだ残されておることは事実でありまして、周辺事態が発生する可能性は否定できないと考えております。さすればこそ、こうした法律案につきまして、できる限り早くこれは制定をお願いいたしておるところでございます。
こういう事態に適切かつ迅速に対応し我が国の平和と安定を確保するとの観点から周辺事態安全確保法の御審議をお願いいたしておるものでありまして、政府といたしましては、今後とも我が国の平和と安定の確保のために万全を期してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →そこで、今御指摘のありました北朝鮮に対する問題でありますが、現在の国際情勢下におきまして我が国に対して当面差し迫った脅威があるとは考えておりませんが、北朝鮮の現在の軍事態勢やミサイルの開発等の状況を踏まえますと、その動向につきましては今後とも引き続き細心の注意を払っていく必要があると考えております。
他方、周辺事態とは我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態でありまして、その発生する地域をあらかじめ特定することのできない旨は累次御答弁申し上げてきておるところでございますが、我が国を取り巻く国際情勢におきましては不透明なまた不確実な要素がいまだ残されておることは事実でありまして、周辺事態が発生する可能性は否定できないと考えております。さすればこそ、こうした法律案につきまして、できる限り早くこれは制定をお願いいたしておるところでございます。
こういう事態に適切かつ迅速に対応し我が国の平和と安定を確保するとの観点から周辺事態安全確保法の御審議をお願いいたしておるものでありまして、政府といたしましては、今後とも我が国の平和と安定の確保のために万全を期してまいりたい、このように考えております。
市
市川一朗#9
○市川一朗君 ぜひとも万全を期していただきたいと思う次第でございます。
さて、修正の内容について入りたいと思いますが、まず第一条の修正についてでございます。
周辺事態に関しまして、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」という文言が付加されたわけでございまして、この点はおとといからもいろいろと同僚議員から多角的な角度からのやりとりがあるわけでございますが、御説明では、発議者ないし政府側からも一貫して、例示的に丁寧に説明することによって内容をより明確にしたにすぎないという答弁があったと理解しているわけでございます。
しかし、こういった文言を追加するというのはそれなりに限定的な例示になると一般的に解されるわけでございまして、「等」が入っているからいいじゃないかといいましても、やはりそれは例示というものが追加されることの一つの宿命的な法律上の問題点だと思いますけれども、その際、私自身もちょっと気になりますのは、この例示された要件が何かどこかで聞いたことがあるなという表現でございまして、それで調べてみますと、専門家はすぐわかるわけですが、まさに自衛隊法七十六条の防衛出動の要件がございまして、「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃に際し」という中に括弧書きがありまして、「外部からの武力攻撃のおそれのある場合」と言っているわけですね。
したがって、外部からの武力攻撃のおそれのある場合には防衛出動を命ずることができるというのは自衛隊法七十六条なわけでございまして、この表現は、「そのまま放置すれば」とか「直接の」とか「至るおそれ」とかいろいろ言葉が加わっておりますので、その分完全に一緒ではないわけでございますし、昨日、私どもの同僚議員の依田委員、彼は本当の専門家でございますが、この表現でいいのではないか、そして納得したような発言もしておられますので、今さら私がそこをとやかく言うのはいかがかなと思うんですが、しかし、依田委員よりは私の方が素人の分国民に近いんじゃないかなと思うのでございますが、どうもやっぱりここのところはちょっと釈然としない部分があるわけです。
何でこんな防衛出動とほとんど同じような例示を入れたのかどうか。これは第一点でいえば、何か防衛出動とどう違うんだというまずそこが本当にわかりにくくなって、いざというときにその辺混同しないんだろうか。特に私は、実施段階でちょっとどうなんだろうという心配があるわけでございますが、しかしそういったようなことは当然修正論議では十分議論した上であの文言をつけられたと思いますので、一体どういう議論の中で最終的にあの結論に至ったのかどうか。
もう何回も御答弁をいただいているテーマではございますが、改めて国民にもわかりやすく御答弁いただきたいと思う次第でございます。
この発言だけを見る →さて、修正の内容について入りたいと思いますが、まず第一条の修正についてでございます。
周辺事態に関しまして、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」という文言が付加されたわけでございまして、この点はおとといからもいろいろと同僚議員から多角的な角度からのやりとりがあるわけでございますが、御説明では、発議者ないし政府側からも一貫して、例示的に丁寧に説明することによって内容をより明確にしたにすぎないという答弁があったと理解しているわけでございます。
しかし、こういった文言を追加するというのはそれなりに限定的な例示になると一般的に解されるわけでございまして、「等」が入っているからいいじゃないかといいましても、やはりそれは例示というものが追加されることの一つの宿命的な法律上の問題点だと思いますけれども、その際、私自身もちょっと気になりますのは、この例示された要件が何かどこかで聞いたことがあるなという表現でございまして、それで調べてみますと、専門家はすぐわかるわけですが、まさに自衛隊法七十六条の防衛出動の要件がございまして、「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃に際し」という中に括弧書きがありまして、「外部からの武力攻撃のおそれのある場合」と言っているわけですね。
したがって、外部からの武力攻撃のおそれのある場合には防衛出動を命ずることができるというのは自衛隊法七十六条なわけでございまして、この表現は、「そのまま放置すれば」とか「直接の」とか「至るおそれ」とかいろいろ言葉が加わっておりますので、その分完全に一緒ではないわけでございますし、昨日、私どもの同僚議員の依田委員、彼は本当の専門家でございますが、この表現でいいのではないか、そして納得したような発言もしておられますので、今さら私がそこをとやかく言うのはいかがかなと思うんですが、しかし、依田委員よりは私の方が素人の分国民に近いんじゃないかなと思うのでございますが、どうもやっぱりここのところはちょっと釈然としない部分があるわけです。
何でこんな防衛出動とほとんど同じような例示を入れたのかどうか。これは第一点でいえば、何か防衛出動とどう違うんだというまずそこが本当にわかりにくくなって、いざというときにその辺混同しないんだろうか。特に私は、実施段階でちょっとどうなんだろうという心配があるわけでございますが、しかしそういったようなことは当然修正論議では十分議論した上であの文言をつけられたと思いますので、一体どういう議論の中で最終的にあの結論に至ったのかどうか。
もう何回も御答弁をいただいているテーマではございますが、改めて国民にもわかりやすく御答弁いただきたいと思う次第でございます。
大
大野功統#10
○衆議院議員(大野功統君) まず第一に、自衛隊法七十六条と周辺事態法との書き方が似ているじゃないか、意味も同じじゃないか、こういう御質問でございますけれども、私どもは明らかに区分しております。
もとより、似たような表現を使ったことにつきましては、背景といたしまして、もう少し周辺事態を限定的に解釈していこう、こういう議論があったことは事実でございます。しかしながら、我々は七十六条の自衛権とは明らかに区分すべきである、区分しないとおかしい、こういうことを主張いたしまして、そこはきちっと区分するという話で合意されております。
その区分をどういうふうにしてやるかというのは、自衛隊法七十六条で言いますと「武力攻撃のおそれ」でございますが、この「武力攻撃のおそれ」と言った場合には、国際情勢あるいは相手国の明示された意図、そしてまた三番目に相手国の能力に基づいた軍事展開、こういうことを総合的に客観的に判断いたしまして、もう明らかに敵が攻めてくるぞ、こういうことが「おそれ」というふうに解釈しております。
しかしながら、周辺事態法におきます「そのまま放置すれば」「直接の武力攻撃に至るおそれ」と言う場合には、それぞれの要素について疑わしいところがある、したがってほっておけばそれが黒くなる。昨日も交通信号に例えてわかりやすくという話がありましたけれども、黄信号であるけれどもそのまま放置しておけば赤信号になってしまう、それを何とかして青信号に戻したい、こういうのが周辺事態法でございまして、したがいまして、ここは十分区分されるということでございます。
それから、限定的例示ではないかということは、そういうふうな意図を持った議論も途中経過ではありましたけれども、それは今やないと。ただし、代表的な例としてこういうことを示すことによって、例示的にわかりやすくあるいは丁寧に説明する。したがいまして。定義を変えるものでもありませんし、周辺事態の範囲を大きくするものでも小さくするものでもない、こういうふうに理解していただきたいと思います。
この発言だけを見る →もとより、似たような表現を使ったことにつきましては、背景といたしまして、もう少し周辺事態を限定的に解釈していこう、こういう議論があったことは事実でございます。しかしながら、我々は七十六条の自衛権とは明らかに区分すべきである、区分しないとおかしい、こういうことを主張いたしまして、そこはきちっと区分するという話で合意されております。
その区分をどういうふうにしてやるかというのは、自衛隊法七十六条で言いますと「武力攻撃のおそれ」でございますが、この「武力攻撃のおそれ」と言った場合には、国際情勢あるいは相手国の明示された意図、そしてまた三番目に相手国の能力に基づいた軍事展開、こういうことを総合的に客観的に判断いたしまして、もう明らかに敵が攻めてくるぞ、こういうことが「おそれ」というふうに解釈しております。
しかしながら、周辺事態法におきます「そのまま放置すれば」「直接の武力攻撃に至るおそれ」と言う場合には、それぞれの要素について疑わしいところがある、したがってほっておけばそれが黒くなる。昨日も交通信号に例えてわかりやすくという話がありましたけれども、黄信号であるけれどもそのまま放置しておけば赤信号になってしまう、それを何とかして青信号に戻したい、こういうのが周辺事態法でございまして、したがいまして、ここは十分区分されるということでございます。
それから、限定的例示ではないかということは、そういうふうな意図を持った議論も途中経過ではありましたけれども、それは今やないと。ただし、代表的な例としてこういうことを示すことによって、例示的にわかりやすくあるいは丁寧に説明する。したがいまして。定義を変えるものでもありませんし、周辺事態の範囲を大きくするものでも小さくするものでもない、こういうふうに理解していただきたいと思います。
市
市川一朗#11
○市川一朗君 御丁寧な御説明をいただきまして、いずれ、私どもの国会はこういった形で議員同士が議論して大事な法案をつくり上げていくという過程になるかと思いますと、何か一つの歴史的な状況に加わっているような感じもするんですが──何か一言あれですか。
この発言だけを見る →西
西村眞悟#12
○衆議院議員(西村眞悟君) 修正を強く要求しておった自由党の立場から申し上げますと、先生、今例を挙げることによって限定されたことになるのではないかという疑念を表明されましたので一言申し上げますが、およそ概念というものの中にある一つを例に挙げたからといって、その概念自身が限定されることには論理上ならないと思います。
例えば、犬という概念がありまして、そこに一つの具体的な例で紀州犬というものを挙げた場合に、一部の犬が犬ではなくなるということにはならないのでございまして、つまりそれを聞く者に具体的なイメージとして、この周辺事態というものが我が国と関係のないことではなくて、関係のない戦争に巻き込まれるとかいうことではなくて、まさに我が国自身の平和と安全に重要な影響を与える事態ということを具体的にイメージする、こういう効果があると思っております。
この発言だけを見る →例えば、犬という概念がありまして、そこに一つの具体的な例で紀州犬というものを挙げた場合に、一部の犬が犬ではなくなるということにはならないのでございまして、つまりそれを聞く者に具体的なイメージとして、この周辺事態というものが我が国と関係のないことではなくて、関係のない戦争に巻き込まれるとかいうことではなくて、まさに我が国自身の平和と安全に重要な影響を与える事態ということを具体的にイメージする、こういう効果があると思っております。
市
市川一朗#13
○市川一朗君 どうもありがとうございました。
専門家のお立場ではそういうことになろうと思いますが、私、専門家というよりは若干国民的立場でお聞きしておったものでございますから、例示的なものが限定的な意味を持つか持たないかということについては、正確な解釈はそういうことであるということは承っておきたいと思います。
大体、立法者の趣旨というものをお伺いできたように思うわけでございますが、しかし実際にはこの法律ができますと運用していくのは政府側でございまして、当時、衆議院で修正された時点では、朝日新聞社の社説などでも、私が今取り上げましたような角度から、ちょっと準有事に近い法案になったのではないかといったようなことが報道されておりまして、ほかでもそういう報道がございまして、私のところに入ってくる手紙なんかにもそれに触れられたような感じの部分もございます。
あえてそこまで申し上げるつもりはございませんが、私の印象からすると国民の不安を若干あおられているような感じもするわけでございますが、法律の実際の運用に当たります政府として、この点につきましては、これも再三の御答弁はいただいておりますけれども、現時点で、この条文をどういうふうに解釈して運用する考えでいるかということを改めて念を押しておきたいと思います。
この発言だけを見る →専門家のお立場ではそういうことになろうと思いますが、私、専門家というよりは若干国民的立場でお聞きしておったものでございますから、例示的なものが限定的な意味を持つか持たないかということについては、正確な解釈はそういうことであるということは承っておきたいと思います。
大体、立法者の趣旨というものをお伺いできたように思うわけでございますが、しかし実際にはこの法律ができますと運用していくのは政府側でございまして、当時、衆議院で修正された時点では、朝日新聞社の社説などでも、私が今取り上げましたような角度から、ちょっと準有事に近い法案になったのではないかといったようなことが報道されておりまして、ほかでもそういう報道がございまして、私のところに入ってくる手紙なんかにもそれに触れられたような感じの部分もございます。
あえてそこまで申し上げるつもりはございませんが、私の印象からすると国民の不安を若干あおられているような感じもするわけでございますが、法律の実際の運用に当たります政府として、この点につきましては、これも再三の御答弁はいただいておりますけれども、現時点で、この条文をどういうふうに解釈して運用する考えでいるかということを改めて念を押しておきたいと思います。
佐
佐藤謙#14
○政府委員(佐藤謙君) 衆議院におきまして、周辺事態安全確保法案第一条に、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」の文言を追加するとの修正がなされたわけでございますが、その内容につきましては今提案された先生方から御説明があったところでございます。
また、今回の修正により追加された文言と、自衛隊法七十六条の「外部からの武力攻撃のおそれのある場合」ということにつきましても、これは今御説明ございましたように区別されるものであると考えております。
本法案につきましてこれまで政府側からるる御説明申し上げておりますように、本法案が想定いたします自衛隊の活動それ自体は武力の行使に該当するものでもございませんし、また武力行使と一体化するものでもないという本法案の性格、これは従来から説明しているところと変わるものではない、こういうふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →また、今回の修正により追加された文言と、自衛隊法七十六条の「外部からの武力攻撃のおそれのある場合」ということにつきましても、これは今御説明ございましたように区別されるものであると考えております。
本法案につきましてこれまで政府側からるる御説明申し上げておりますように、本法案が想定いたします自衛隊の活動それ自体は武力の行使に該当するものでもございませんし、また武力行使と一体化するものでもないという本法案の性格、これは従来から説明しているところと変わるものではない、こういうふうに考えている次第でございます。
市
市川一朗#15
○市川一朗君 実際に事態が生じた場合の対応でございますので、慎重の上にも慎重に対応されることを考えておられると思いますが、この表現のやりとりの中でも私感じているんですが、やっぱりこれは、周辺事態でいろんなことがあって、その場合に一番典型的なのは、どこかで有事が生じて、それはひょっとすると日本にも影響してくるかもしれないというところから周辺事態というのは動き出すんだろうと思いますが、最終的には日本の有事につながる可能性があって、その有事につながらないようにするのがこの周辺事態対応であるというふうに私は受けとめている一人でございます。
きょうは御質問しようと思ったんですが、再三やりとりもございますので、御質問ではなく要望の方に切りかえようかと思いますが、有事立法の問題をぎりぎり考えていきますと、こういう法律ができますと、何か周辺事態が起きた場合にアメリカに対する支援体制というのが、それなりにこれで後方地域支援とかいろんな形でできるわけでございますが、これがずんずんエスカレートしていって、あるいは事態がそういう経過も経ないでいざ有事の状況になった時点ではいよいよ日本が大変な事態になるわけですが、私の理解するところでもまた今国会でいろいろやりとりがある中でもほぼ明らかにされておりますので、政府側と私の理解は共通していると思うんですが、有事のときのアメリカへの支援の方法といいますか、そういったものは一切法律がないのが今の日本の状況だと思うんです。
ですから、極端に言えば、周辺事態のときは米軍に支援ができる、この法律ができると後方地域支援等も含めて支援ができますが、一たんそれが不幸にしてエスカレートしていってさあ日本有事となった途端に、アメリカ軍に支援する方策はございませんといったばかみたいな話になってしまうんじゃないかと思うわけでございまして、これは一日も早く本来の有事立法、何か有事立法というとえらい悪いことを考えているような印象をみんな持ち過ぎているんじゃないかなと思うんですが、これは大変なことなんじゃないかなという感じを持っているわけでございまして、これはぜひ早急にその辺を議論すべきであると。
総理大臣の御答弁をお聞きしていますと、とにかくこの法律を早く通してください、通した上でしっかり考えますというふうにも受けとめられるわけでございます。しかし、総理大臣の姿勢には私は一つの評価を置いてこの二日間聞いておりましたので、きょうは御要望と思っておりましたが、もし何か一言総理大臣から御発言をいただければなおありがたいと思う次第でございます。
この発言だけを見る →きょうは御質問しようと思ったんですが、再三やりとりもございますので、御質問ではなく要望の方に切りかえようかと思いますが、有事立法の問題をぎりぎり考えていきますと、こういう法律ができますと、何か周辺事態が起きた場合にアメリカに対する支援体制というのが、それなりにこれで後方地域支援とかいろんな形でできるわけでございますが、これがずんずんエスカレートしていって、あるいは事態がそういう経過も経ないでいざ有事の状況になった時点ではいよいよ日本が大変な事態になるわけですが、私の理解するところでもまた今国会でいろいろやりとりがある中でもほぼ明らかにされておりますので、政府側と私の理解は共通していると思うんですが、有事のときのアメリカへの支援の方法といいますか、そういったものは一切法律がないのが今の日本の状況だと思うんです。
ですから、極端に言えば、周辺事態のときは米軍に支援ができる、この法律ができると後方地域支援等も含めて支援ができますが、一たんそれが不幸にしてエスカレートしていってさあ日本有事となった途端に、アメリカ軍に支援する方策はございませんといったばかみたいな話になってしまうんじゃないかと思うわけでございまして、これは一日も早く本来の有事立法、何か有事立法というとえらい悪いことを考えているような印象をみんな持ち過ぎているんじゃないかなと思うんですが、これは大変なことなんじゃないかなという感じを持っているわけでございまして、これはぜひ早急にその辺を議論すべきであると。
総理大臣の御答弁をお聞きしていますと、とにかくこの法律を早く通してください、通した上でしっかり考えますというふうにも受けとめられるわけでございます。しかし、総理大臣の姿勢には私は一つの評価を置いてこの二日間聞いておりましたので、きょうは御要望と思っておりましたが、もし何か一言総理大臣から御発言をいただければなおありがたいと思う次第でございます。
小
小渕恵三#16
○国務大臣(小渕恵三君) 有事法制についてどのように対応すべきかということにつきましては、歴史的な経過がございますし、またこうしたいわゆる有事法制というものについて論議をすること自体が何か有事を招くのではないかというような事柄もかつてはなかったと言えない事態だと思っております。
しかし、いずれにいたしましても、いざという場合にどのように法的な根拠を持つべきかということは、これは法治国家としては当然考えておかなければならない問題だというふうに理解いたしております。
時間もありませんから多くを申し上げませんが、今、市川委員が御指摘されましたのは、いわゆる有事法制という中で、自衛隊の行動に係る法制につきましてはしばしば申し上げておりますように、福田内閣時代に三原防衛庁長官に指示をして検討を開始されまして、第一、第二、第三分類につきましての勉強が積み重ねられておるということですが、今御指摘は米軍の行動に係る法制についての問題でありまして、実は日本が有事のときには自衛隊を中心にして対処するわけでありますが、米軍の協力ということが万が一必要となった場合に、しからば米軍に対する法的な措置はどうかという意味での有事法制の問題があるわけであります。この点につきましては、全く正直申し上げれば手つかずということに法的にはなっておるわけでありまして、そうしたことの起こらないために今日まで外交的手段を講じつつ全力を挙げて努力してきた結果でございます。
法制上から申し上げれば、自衛隊に対する法制とともに米軍の行動に係る法制並びに自衛隊及び米軍の行動に直接かかわりありませんが、国民の生命、財産保護のための法制というものがあるべきものではないかという御主張もあることも承知をいたしておりまして、私個人的なことを申し上げれば、こうしたことについてメディアとかあるいは識者とかという方々から、こういう問題について取り組まなければならないのではないかという逆の主張で来られた場合にどう対処すべきかということも、一自民党議員としては考慮いたしてまいってきておるところでございます。
政府といたしましては、段々の経緯の中で、何はともあれ自衛隊の行動に係る法制につきまして検討済みのもの、検討中のものがございますから、こうしたものは国会の御意思もございますし、また国民世論もありますけれども、やはり法治国家としての立場からどのように対処すべきかということについては、十分検討いたしていくべき時期に来ておるのではないかということを私は申し上げさせていただいておるところでございます。
この発言だけを見る →しかし、いずれにいたしましても、いざという場合にどのように法的な根拠を持つべきかということは、これは法治国家としては当然考えておかなければならない問題だというふうに理解いたしております。
時間もありませんから多くを申し上げませんが、今、市川委員が御指摘されましたのは、いわゆる有事法制という中で、自衛隊の行動に係る法制につきましてはしばしば申し上げておりますように、福田内閣時代に三原防衛庁長官に指示をして検討を開始されまして、第一、第二、第三分類につきましての勉強が積み重ねられておるということですが、今御指摘は米軍の行動に係る法制についての問題でありまして、実は日本が有事のときには自衛隊を中心にして対処するわけでありますが、米軍の協力ということが万が一必要となった場合に、しからば米軍に対する法的な措置はどうかという意味での有事法制の問題があるわけであります。この点につきましては、全く正直申し上げれば手つかずということに法的にはなっておるわけでありまして、そうしたことの起こらないために今日まで外交的手段を講じつつ全力を挙げて努力してきた結果でございます。
法制上から申し上げれば、自衛隊に対する法制とともに米軍の行動に係る法制並びに自衛隊及び米軍の行動に直接かかわりありませんが、国民の生命、財産保護のための法制というものがあるべきものではないかという御主張もあることも承知をいたしておりまして、私個人的なことを申し上げれば、こうしたことについてメディアとかあるいは識者とかという方々から、こういう問題について取り組まなければならないのではないかという逆の主張で来られた場合にどう対処すべきかということも、一自民党議員としては考慮いたしてまいってきておるところでございます。
政府といたしましては、段々の経緯の中で、何はともあれ自衛隊の行動に係る法制につきまして検討済みのもの、検討中のものがございますから、こうしたものは国会の御意思もございますし、また国民世論もありますけれども、やはり法治国家としての立場からどのように対処すべきかということについては、十分検討いたしていくべき時期に来ておるのではないかということを私は申し上げさせていただいておるところでございます。
市
市川一朗#17
○市川一朗君 大変しっかりとした御答弁をいただいたと私は思います。
大変難しい問題ではございますが、急がなきゃならない重要な問題につきまして総理大臣としての問題意識、私がここから言うのもなんでございますが、私も総理も終戦のときは小学校二年という同じような立場でございますので、我々の世代がこの問題にはしっかり取り組まなきゃならないという問題意識を持っている一人でもございますので、しっかりサポートしてまいりますことをお誓い申し上げながら、ぜひ頑張っていただきたいと思う次第でございます。
それで、二つ目は、船舶の検査活動です。これも何回も議論がなされておりますし、これからも議論になると思いますが、それはやはり削除をされたままで参議院に回ってきた。今回のあれは三つの措置ということで、その中に船舶検査活動というのは入っていたわけでございまして、私は、今回の船舶検査活動は政府原案では、例えば警告射撃もできないんですね。国連決議を受けてやるのに警告射撃ができない。内閣法制局長官の意見を聞くと、なるほど日本の憲法九条の中ではああいう解釈になるのかなと感心しながら聞いた面もありますが、何か釈然としない部分もあるんです。
それで、この間、北朝鮮とおぼしき不審工作船が来たときは警告射撃はしているわけですね。あれは領海内だからできたので、公海になるとできないという意味合いがあるのかどうかわかりませんが、警告射撃一つできないということを旗印に掲げていって本当に船舶検査ができるのかどうかということで、実は政府原案どおり来てもいろいろ相当ただしておく必要がある、場合によっては参議院での修正もやらなきゃいけないんじゃないかと思うくらい緊張してお迎えしておった一人でございますが、何と全部削られてきたわけでございます。
お聞きしますと、三党間で協議してやりますということですが、時間も余りないわけでございますので何から聞いたらいいか。与党の立場ですから全部ぶち壊しになるような質問をしてもしようがないかなというふうに思うわけでございますが、いずれにしてもこれは三党間で協議するという場合はあくまで周辺事態への対応措置という枠の中で議論をするということに決まっておるのでございましょうか。
この発言だけを見る →大変難しい問題ではございますが、急がなきゃならない重要な問題につきまして総理大臣としての問題意識、私がここから言うのもなんでございますが、私も総理も終戦のときは小学校二年という同じような立場でございますので、我々の世代がこの問題にはしっかり取り組まなきゃならないという問題意識を持っている一人でもございますので、しっかりサポートしてまいりますことをお誓い申し上げながら、ぜひ頑張っていただきたいと思う次第でございます。
それで、二つ目は、船舶の検査活動です。これも何回も議論がなされておりますし、これからも議論になると思いますが、それはやはり削除をされたままで参議院に回ってきた。今回のあれは三つの措置ということで、その中に船舶検査活動というのは入っていたわけでございまして、私は、今回の船舶検査活動は政府原案では、例えば警告射撃もできないんですね。国連決議を受けてやるのに警告射撃ができない。内閣法制局長官の意見を聞くと、なるほど日本の憲法九条の中ではああいう解釈になるのかなと感心しながら聞いた面もありますが、何か釈然としない部分もあるんです。
それで、この間、北朝鮮とおぼしき不審工作船が来たときは警告射撃はしているわけですね。あれは領海内だからできたので、公海になるとできないという意味合いがあるのかどうかわかりませんが、警告射撃一つできないということを旗印に掲げていって本当に船舶検査ができるのかどうかということで、実は政府原案どおり来てもいろいろ相当ただしておく必要がある、場合によっては参議院での修正もやらなきゃいけないんじゃないかと思うくらい緊張してお迎えしておった一人でございますが、何と全部削られてきたわけでございます。
お聞きしますと、三党間で協議してやりますということですが、時間も余りないわけでございますので何から聞いたらいいか。与党の立場ですから全部ぶち壊しになるような質問をしてもしようがないかなというふうに思うわけでございますが、いずれにしてもこれは三党間で協議するという場合はあくまで周辺事態への対応措置という枠の中で議論をするということに決まっておるのでございましょうか。
大
大野功統#18
○衆議院議員(大野功統君) 実際の法文の書き方についていろいろ議論があって削除されてきたわけでございますけれども、スタート地点が政府原案でございます。その政府原案に基づいて議論してきたわけでございますから、政府原案を大きく逸脱したり、中身を大きく変更したりということは今のところ考えておりません。
この発言だけを見る →市
市川一朗#19
○市川一朗君 そうしますと、私の理解では、周辺事態の対応措置の枠の中で大体考えていくことになるというふうにとりあえず理解しておきたいと思うわけでございます。
それにいたしましても大きな柱の一つである船舶検査活動が削除されたままで通過する。ぎりぎりの法律のあり方としては、欠陥であるかどうかということであれば、それは除いたからといって欠陥であるということにはならないと思いますが、しかし重要な部分が除かれたことは事実なんですね。
それで、衆議院の方からの修正趣旨説明の中には、この修正は措置の充実を図るという見地から、政府原案でなされておったものをなお充実を図るというところから取り組んだというふうにされておって、船舶検査はばっさりと落としているわけですから、やっぱりこれはぜひとも復活する必要があるのではないか。残されたのはその復活の手続だけじゃないかというふうに私は思うわけでございます。
しかし、その場合に、大体政府原案でいいのではないかという議論もあると思いますが、現実には国連決議に基づく船舶検査活動なら必ずしも周辺事態に限らないのではないかという議論もありましたし、それから周辺事態なら国連決議に基づかなくてもよいのではないかという議論もあった。そういった中で、政府原案としては周辺事態でかつ国連の決議があった場合というふうにされて、しかも、先ほども触れましたけれども、いわゆる警告射撃とかそういったようなことには余り触れないというようなことで処理された。
ある意味で非常に一番必要最小限のところでおさまった原案で、日本の国論を考えますとこの辺が限界かなというところで政府原案は出たのではないかと理解しておりますので、基本的には政府原案の復活ということであれば私自身はそれで納得する。これは私自身と偉そうに言ってみても与党の立場ですから当然だろうというふうに思われるかもしれないんですが、一応それぐらい前提をいっぱい置いた上で、大体、警告射撃など何らかの強制措置を伴わないで船舶検査というのは本当に実効性があるのかどうかという疑問に関しては、これは政府側ですか、あるいはもし発議者側からもございましたら発議者側からでも結構でございますが、御質問したいと思います。
この発言だけを見る →それにいたしましても大きな柱の一つである船舶検査活動が削除されたままで通過する。ぎりぎりの法律のあり方としては、欠陥であるかどうかということであれば、それは除いたからといって欠陥であるということにはならないと思いますが、しかし重要な部分が除かれたことは事実なんですね。
それで、衆議院の方からの修正趣旨説明の中には、この修正は措置の充実を図るという見地から、政府原案でなされておったものをなお充実を図るというところから取り組んだというふうにされておって、船舶検査はばっさりと落としているわけですから、やっぱりこれはぜひとも復活する必要があるのではないか。残されたのはその復活の手続だけじゃないかというふうに私は思うわけでございます。
しかし、その場合に、大体政府原案でいいのではないかという議論もあると思いますが、現実には国連決議に基づく船舶検査活動なら必ずしも周辺事態に限らないのではないかという議論もありましたし、それから周辺事態なら国連決議に基づかなくてもよいのではないかという議論もあった。そういった中で、政府原案としては周辺事態でかつ国連の決議があった場合というふうにされて、しかも、先ほども触れましたけれども、いわゆる警告射撃とかそういったようなことには余り触れないというようなことで処理された。
ある意味で非常に一番必要最小限のところでおさまった原案で、日本の国論を考えますとこの辺が限界かなというところで政府原案は出たのではないかと理解しておりますので、基本的には政府原案の復活ということであれば私自身はそれで納得する。これは私自身と偉そうに言ってみても与党の立場ですから当然だろうというふうに思われるかもしれないんですが、一応それぐらい前提をいっぱい置いた上で、大体、警告射撃など何らかの強制措置を伴わないで船舶検査というのは本当に実効性があるのかどうかという疑問に関しては、これは政府側ですか、あるいはもし発議者側からもございましたら発議者側からでも結構でございますが、御質問したいと思います。
中
中谷元#20
○衆議院議員(中谷元君) 船舶検査が削除されたという点におきましては、我々衆議院の段階でよりいいものをつくろうというようなことで各党の真剣な議論の上まとまらなかったわけでございますが、四月二十五日に、ここにございますけれども、三党の幹事長の名前によりまして、今国会中にも別途立法措置をとることとし、直ちに三会派でこれについて協議を開始するというようなことでございまして、先ほど御指摘になりました威嚇・警告射撃、また国連決議の有無等については現在検討をいたしている段階でございます。
自民党といたしましては、我が国が船舶検査活動を国際的な理解を得て行うためには、その根拠として国連の安保理決議が要件になることが有益であると考えておりますが、中身につきましては議論をいたしておりますし、警告射撃の措置におきましても、これまでの事例にかんがみまして、警告射撃等の強制力を伴う措置を行わずとも経済制裁の実効性を確保するための船舶活動を有益に行い得るものと解しております。
しかし、その後、日本海の不審船のような事件も起こりましたので、この点も今後検討していきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →自民党といたしましては、我が国が船舶検査活動を国際的な理解を得て行うためには、その根拠として国連の安保理決議が要件になることが有益であると考えておりますが、中身につきましては議論をいたしておりますし、警告射撃の措置におきましても、これまでの事例にかんがみまして、警告射撃等の強制力を伴う措置を行わずとも経済制裁の実効性を確保するための船舶活動を有益に行い得るものと解しております。
しかし、その後、日本海の不審船のような事件も起こりましたので、この点も今後検討していきたいというふうに思っております。
東
東祥三#21
○衆議院議員(東祥三君) 船舶検査活動の重要性については、今、中谷議員の方から言われたとおりでありまして、その意味においては三党間その重要性については全く同様の認識を持っております。
ただ、今、市川先生の方からまさに正鵠を得た御発言がございましたが、自由党として申し上げれば、この政府原案を見ていたときに、そもそもこの周辺事態確保法案というのは国連協力法案なのか、それとも日米協力法案なのかと。思想的な側面から見た場合、突然船舶検査活動に関して国連の決議というのがぽんと出てくる。そういう意味においては極めて思想的に混乱しているのではないのか。
また、他方において、国連決議というものが出てくれば、もう既に先生御案内のとおり、これは国連憲章第三十九条からいわゆる七章事項、エンフォースメント、強制措置の条項に入ってくるわけです。平和に対する脅威、平和に対する破壊行為あるいはまた侵略行動を行っている国に対して国際社会が一致団結してどうするのか。そういう意味においては、そのような国に対しての認定を国際社会が行って、そして具体的な制裁措置をどのように行っていくのかということで三十九条、四十条、四十一条。四十一条においてこの船舶検査活動というのは出てくるわけでございます。
そのときに、前回もこの場で御説明させていただいたとおり、国連の決議に基づく行動を行うとするならば、国連の他の加盟国と同じような仕事ができなければそれはおかしいんじゃないのか。一つの共通のルールに基づいて行う以上、先日はベースボールに例えさせていただきました。日米間でもしやるということになったとしても、アメリカにおけるベースボールのルールにおいて例えば盗塁は認められるが、日本の場合は盗塁は認められない。結果としてそのような形でちゃんとした仕事ができるのか。それがそもそもおかしいのではないのか。
そういう意味においては、いわゆるこれは荷役の問題ですから、例えば当該国が制裁決定されている、この国は平和を脅かす国であると国際社会全体が認めた国が航行する船を見つけたときに、それをとまってくださいと。しかし、とまらなかったらどうするんですかと。それに対して、今、先生御指摘のとおり、例えば警告射撃というものを、これはだめだと。であるとするならば、前もって、日本というのはそういうことを一切しないと。そうすると、自分が航行させている船に非常に疑わしきものを持っているとすれば日本のところに行けばいい、日本のところに行けば別に警告射撃されるわけでもなし。
また、警告射撃するという意味はどういうことかといえば、それを無視すれば何らかの形で物理的にとめられる。そういう前提で警告射撃というのをやるわけですから、そういうものを一切何もしませんということであるならば、国連加盟国としてのちゃんとした仕事というのは果たすことができない。格好だけ整えていることになるのではないのか。もしそういうことを前提にしていないとするならば、そもそも政府原案に盛られているのはあくまでも任意の職務質問による活動だけではないのか。
そういう視点から考えまして、ただ単に復活させればいいだとかそういう問題ではなくて、本質的な問題が含まれている。それを踏まえた上で、残念ながら三党間においては合意することができなかったわけですけれども、それを削除せざるを得なくなって、改めてその辺も含めた上でちゃんとしたものを今国会中につくり上げていきたい、このように思っています。
この発言だけを見る →ただ、今、市川先生の方からまさに正鵠を得た御発言がございましたが、自由党として申し上げれば、この政府原案を見ていたときに、そもそもこの周辺事態確保法案というのは国連協力法案なのか、それとも日米協力法案なのかと。思想的な側面から見た場合、突然船舶検査活動に関して国連の決議というのがぽんと出てくる。そういう意味においては極めて思想的に混乱しているのではないのか。
また、他方において、国連決議というものが出てくれば、もう既に先生御案内のとおり、これは国連憲章第三十九条からいわゆる七章事項、エンフォースメント、強制措置の条項に入ってくるわけです。平和に対する脅威、平和に対する破壊行為あるいはまた侵略行動を行っている国に対して国際社会が一致団結してどうするのか。そういう意味においては、そのような国に対しての認定を国際社会が行って、そして具体的な制裁措置をどのように行っていくのかということで三十九条、四十条、四十一条。四十一条においてこの船舶検査活動というのは出てくるわけでございます。
そのときに、前回もこの場で御説明させていただいたとおり、国連の決議に基づく行動を行うとするならば、国連の他の加盟国と同じような仕事ができなければそれはおかしいんじゃないのか。一つの共通のルールに基づいて行う以上、先日はベースボールに例えさせていただきました。日米間でもしやるということになったとしても、アメリカにおけるベースボールのルールにおいて例えば盗塁は認められるが、日本の場合は盗塁は認められない。結果としてそのような形でちゃんとした仕事ができるのか。それがそもそもおかしいのではないのか。
そういう意味においては、いわゆるこれは荷役の問題ですから、例えば当該国が制裁決定されている、この国は平和を脅かす国であると国際社会全体が認めた国が航行する船を見つけたときに、それをとまってくださいと。しかし、とまらなかったらどうするんですかと。それに対して、今、先生御指摘のとおり、例えば警告射撃というものを、これはだめだと。であるとするならば、前もって、日本というのはそういうことを一切しないと。そうすると、自分が航行させている船に非常に疑わしきものを持っているとすれば日本のところに行けばいい、日本のところに行けば別に警告射撃されるわけでもなし。
また、警告射撃するという意味はどういうことかといえば、それを無視すれば何らかの形で物理的にとめられる。そういう前提で警告射撃というのをやるわけですから、そういうものを一切何もしませんということであるならば、国連加盟国としてのちゃんとした仕事というのは果たすことができない。格好だけ整えていることになるのではないのか。もしそういうことを前提にしていないとするならば、そもそも政府原案に盛られているのはあくまでも任意の職務質問による活動だけではないのか。
そういう視点から考えまして、ただ単に復活させればいいだとかそういう問題ではなくて、本質的な問題が含まれている。それを踏まえた上で、残念ながら三党間においては合意することができなかったわけですけれども、それを削除せざるを得なくなって、改めてその辺も含めた上でちゃんとしたものを今国会中につくり上げていきたい、このように思っています。
遠
遠藤乙彦#22
○衆議院議員(遠藤乙彦君) 公明党・改革クラブの立場から、若干御説明をさせていただければと思います。
当初、この修正論議段階では、自民党、民主党、公明党・改革クラブの三会派は、実は政府原案を維持すべきという立場だったんですが、途中、自由党が大変強い主張をされたことから意見が調わず、削除ということになったわけでございます。
私たちは、基本的にはこの船舶検査には国連決議を維持すべきであるという立場でございます。自由党は、なぜ国連決議を落とすべきかという主張として、日米協力と国連協力は別だ、周辺事態法は日米協力の話であるので国連協力が入るのはおかしい、だから国連決議を落とせという論理になっております。
ところが、これは日米安保条約というものに対して果たして十分理解されているかどうかという疑問が実はあります。そもそも日米安保条約自体、国連憲章を大前提としておりまして、国連ないし国連憲章に対する言及が十カ所あるわけでございます。また、第一条の中にもそういったことが書いてありまして、「締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。」と、まさに国連の任務を遂行するために日米が協力するんだということが大枠に書いてあるわけですね。
さらに、日米合意文書であるガイドライン自体にも国連決議を前提とした船舶検査ということが入っている。それなのに、なぜ周辺事態法という日米安保条約、日米ガイドラインに基づいてつくられる法律の中から国連決議を落とさなければならないか、非常にこれは理解しがたいというのが私たちの論拠でございまして、日米協力の問題と国連協力の問題は密接にかかわり合う、重なり合うという視点から、むしろ国連決議はぜひ残すべきと思っております。
また、実際に過去の例におきましても、十万隻以上のケースすべて、一〇〇%国連決議のもとで行われているという実態的事実もあります。
それからもう一点、警告射撃の点につきましては、これは必ずしも国際的なスタンダードが確立しているとは言いがたいという状況にあるかと思っております。国連のマニュアルがあるわけではありませんし、国際法上やらなきゃいけないというルールもないし、やっちゃいけないというルールもないわけであって、一定の幅の中で各国の法制や政策あるいはさまざまな事情を考慮して独自のやり方で対応できるわけであって、必ずしも確立したルールがあるとは認識いたしておりません。
また、我が国の憲法上から見ても、警告射撃は、特に武力の威嚇に当たってはいけないという点から見ても憲法上疑義があるのであって、法制局も現在検討中でございますので、まだ結論の出ていない問題に踏み込むことは必要なし。そういった手荒なことは日本として率先してやるべきではないだろうというのが私たちの考え方であります。
この発言だけを見る →当初、この修正論議段階では、自民党、民主党、公明党・改革クラブの三会派は、実は政府原案を維持すべきという立場だったんですが、途中、自由党が大変強い主張をされたことから意見が調わず、削除ということになったわけでございます。
私たちは、基本的にはこの船舶検査には国連決議を維持すべきであるという立場でございます。自由党は、なぜ国連決議を落とすべきかという主張として、日米協力と国連協力は別だ、周辺事態法は日米協力の話であるので国連協力が入るのはおかしい、だから国連決議を落とせという論理になっております。
ところが、これは日米安保条約というものに対して果たして十分理解されているかどうかという疑問が実はあります。そもそも日米安保条約自体、国連憲章を大前提としておりまして、国連ないし国連憲章に対する言及が十カ所あるわけでございます。また、第一条の中にもそういったことが書いてありまして、「締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。」と、まさに国連の任務を遂行するために日米が協力するんだということが大枠に書いてあるわけですね。
さらに、日米合意文書であるガイドライン自体にも国連決議を前提とした船舶検査ということが入っている。それなのに、なぜ周辺事態法という日米安保条約、日米ガイドラインに基づいてつくられる法律の中から国連決議を落とさなければならないか、非常にこれは理解しがたいというのが私たちの論拠でございまして、日米協力の問題と国連協力の問題は密接にかかわり合う、重なり合うという視点から、むしろ国連決議はぜひ残すべきと思っております。
また、実際に過去の例におきましても、十万隻以上のケースすべて、一〇〇%国連決議のもとで行われているという実態的事実もあります。
それからもう一点、警告射撃の点につきましては、これは必ずしも国際的なスタンダードが確立しているとは言いがたいという状況にあるかと思っております。国連のマニュアルがあるわけではありませんし、国際法上やらなきゃいけないというルールもないし、やっちゃいけないというルールもないわけであって、一定の幅の中で各国の法制や政策あるいはさまざまな事情を考慮して独自のやり方で対応できるわけであって、必ずしも確立したルールがあるとは認識いたしておりません。
また、我が国の憲法上から見ても、警告射撃は、特に武力の威嚇に当たってはいけないという点から見ても憲法上疑義があるのであって、法制局も現在検討中でございますので、まだ結論の出ていない問題に踏み込むことは必要なし。そういった手荒なことは日本として率先してやるべきではないだろうというのが私たちの考え方であります。
東
東祥三#23
○衆議院議員(東祥三君) ちょっとつけ加えるのを忘れてしまいましたので、市川先生、申しわけありません。
政府原案において明確になっていたのは、あくまでも国連決議を前提とすると。となると、日米協力をやろうと思ったとしても、国連決議が出なければ何もできなくなってしまう。当然、日本の周辺地域を見回せばP5の国が二つあるわけです。当然、周辺事態になった場合、国連安保理でちゃんと決議される、そういう見込みが極めて高ければまた話は別でございますが、現情勢下においてそういう状況になったときに果たして国連決議が出るのか、極めて低い可能性しかない、そうであるとするならば、そういう状況でありながら国連決議を最前提とするならば、もう既にここの部分における法案が死文化していることになるのではないのか。
国連決議が出なかったとしても、例えばそれぞれが、限定された形ですけれども、経済制裁というのは当然とれるのであって、それがまさに国連憲章の基本的に言っているところでございまして、国連決議が出たらそれぞれ各国がやっている部分の活動は停止させるという、それは国連憲章の本分ですから、国連決議が出ない限りにおいてそういう活動もできなくなる。まさに日本の船舶それ自体も基本的に検査活動もすることができなくなる、多くの方々が思っている意図とは別の方向に行ってしまう。
したがって、私たちはそういう主張をさせていただいたということをぜひ御理解しておいていただきたいと思います。
この発言だけを見る →政府原案において明確になっていたのは、あくまでも国連決議を前提とすると。となると、日米協力をやろうと思ったとしても、国連決議が出なければ何もできなくなってしまう。当然、日本の周辺地域を見回せばP5の国が二つあるわけです。当然、周辺事態になった場合、国連安保理でちゃんと決議される、そういう見込みが極めて高ければまた話は別でございますが、現情勢下においてそういう状況になったときに果たして国連決議が出るのか、極めて低い可能性しかない、そうであるとするならば、そういう状況でありながら国連決議を最前提とするならば、もう既にここの部分における法案が死文化していることになるのではないのか。
国連決議が出なかったとしても、例えばそれぞれが、限定された形ですけれども、経済制裁というのは当然とれるのであって、それがまさに国連憲章の基本的に言っているところでございまして、国連決議が出たらそれぞれ各国がやっている部分の活動は停止させるという、それは国連憲章の本分ですから、国連決議が出ない限りにおいてそういう活動もできなくなる。まさに日本の船舶それ自体も基本的に検査活動もすることができなくなる、多くの方々が思っている意図とは別の方向に行ってしまう。
したがって、私たちはそういう主張をさせていただいたということをぜひ御理解しておいていただきたいと思います。
市
木
木村仁#25
○木村仁君 自由民主党の木村仁でございます。
本日の私どもの質疑の趣旨は衆議院における修正部分について集中的に質問しようということでございます。恐らく、このような重要な法案についての修正案の発議者になられる皆様でありますから、なお残る非常に重要な数多くの法律の審議についても中心的な役割をお果たしになる方々だろうと思います。したがって、本日質疑を尽くして、できるだけ今後は皆様の御負担にならないように参議院の審議を進めていきたいという委員長初め皆様の御配慮ではないかと思いますので、同僚委員が質疑を残しました部分につきまして私は御質問を申し上げ、もし時間がありましたら第一条の目的の部分につきましても少し言及をさせていただきたいと考えております。
したがいまして、まず第一に応急対応措置実施前の国会承認に関する修正部分について御質問を申し上げます。
先ほど市川委員からも御指摘がありましたように、この修正条文は自衛隊法第七十六条の防衛出動の場合とほぼ同じ形になっております。防衛出動というのは専守防衛のためにはあらゆる武力を使って防衛をしようという出動でございますから、これは自衛隊にとっては最も重要な事柄であろう、こういうことであります。これに対して、周辺事態に対する、結果的に二つになりました応急対応措置というのは、平和な地域における、つまり武力の行使が起こることが予想されない、起こらないと言われる地域における活動でありますから、防衛出動とはかなり重みが違っているのではないか、そういうふうに思います。同時にまた、米国との協議の過程で機敏に実施しなければいけないということも事実だろうと思います。
そういう重みの違いがあるわけでありますから、防衛出動は国会の承認がぜひとも必要だといっても、この周辺事態の場合にはそこまで必要ではないという意見も強いのではなかろうかと思いますけれども、審議過程ではどのような状況であったのか、お教えをいただきたいと思います。
〔委員長退席、理事竹山裕君着席〕
この発言だけを見る →本日の私どもの質疑の趣旨は衆議院における修正部分について集中的に質問しようということでございます。恐らく、このような重要な法案についての修正案の発議者になられる皆様でありますから、なお残る非常に重要な数多くの法律の審議についても中心的な役割をお果たしになる方々だろうと思います。したがって、本日質疑を尽くして、できるだけ今後は皆様の御負担にならないように参議院の審議を進めていきたいという委員長初め皆様の御配慮ではないかと思いますので、同僚委員が質疑を残しました部分につきまして私は御質問を申し上げ、もし時間がありましたら第一条の目的の部分につきましても少し言及をさせていただきたいと考えております。
したがいまして、まず第一に応急対応措置実施前の国会承認に関する修正部分について御質問を申し上げます。
先ほど市川委員からも御指摘がありましたように、この修正条文は自衛隊法第七十六条の防衛出動の場合とほぼ同じ形になっております。防衛出動というのは専守防衛のためにはあらゆる武力を使って防衛をしようという出動でございますから、これは自衛隊にとっては最も重要な事柄であろう、こういうことであります。これに対して、周辺事態に対する、結果的に二つになりました応急対応措置というのは、平和な地域における、つまり武力の行使が起こることが予想されない、起こらないと言われる地域における活動でありますから、防衛出動とはかなり重みが違っているのではないか、そういうふうに思います。同時にまた、米国との協議の過程で機敏に実施しなければいけないということも事実だろうと思います。
そういう重みの違いがあるわけでありますから、防衛出動は国会の承認がぜひとも必要だといっても、この周辺事態の場合にはそこまで必要ではないという意見も強いのではなかろうかと思いますけれども、審議過程ではどのような状況であったのか、お教えをいただきたいと思います。
〔委員長退席、理事竹山裕君着席〕
大
大野功統#26
○衆議院議員(大野功統君) 審議過程におきます議論でございますが、まず我々自由民主党としては、政府原案どおり国会の承認は不必要と考えておりました。と申しますのも、たびたび議論されたところでございますけれども、第一には武力行使にならない、第二には国民の権利義務に影響しない、こういうことでございました。
ただし、審議の過程で、やはりこれは実力組織が領域外に出ていくという問題につながってくる、それからこの周辺事態法で新たに自衛隊の活動に付与された二分野が出てくる、こういう観点から、国民の皆様に十二分に御理解を賜りたい、こういうことで国会承認ということで合意したわけでございます。
もちろん、その間で国会の承認を付与すべし、国会の承認を必要条件とすべしという議論は多々ございました。国会の承認につきましては、一つは基本計画について承認を求めよという議論もございました。
ただし、その問題とは別に、その問題の背景としてはどの部分を国会の承認の対象にするかということで、周辺事態、基本計画、自衛隊の出動、この三つが対象になるわけでございますが、最もわかりやすいし、これまでの法制に照らしても自衛隊の出動自体に国会の承認を与えるべきだ、これが一番わかりやすいんじゃないか、こういうことで御理解をちょうだいした次第でございます。
さらに、先生御質問の、一体防衛出動とこの周辺事態法の出動との違いはどうかということでございますが、言うまでもございませんけれども、防衛出動は赤信号に対するものでございますから重さは非常に重い。それから、この周辺事態法は先ほど申し上げましたように基本的には国会の承認が必要でないのではないか、こういう議論もございまして、そこにおのずから差を設けた。
つまり、防衛出動では、自衛隊法七十六条で、国会の承認は事前でございますと憲法五十四条の緊急集会、事後でございますと「直ちに」ということでございます。不承認の場合も「直ちに」撤収しなきゃいけないということでございますが、今回は「速やかに」、原則事前でございますが、事後の場合は「速やかに」という表現を使わせていただいております。
この発言だけを見る →ただし、審議の過程で、やはりこれは実力組織が領域外に出ていくという問題につながってくる、それからこの周辺事態法で新たに自衛隊の活動に付与された二分野が出てくる、こういう観点から、国民の皆様に十二分に御理解を賜りたい、こういうことで国会承認ということで合意したわけでございます。
もちろん、その間で国会の承認を付与すべし、国会の承認を必要条件とすべしという議論は多々ございました。国会の承認につきましては、一つは基本計画について承認を求めよという議論もございました。
ただし、その問題とは別に、その問題の背景としてはどの部分を国会の承認の対象にするかということで、周辺事態、基本計画、自衛隊の出動、この三つが対象になるわけでございますが、最もわかりやすいし、これまでの法制に照らしても自衛隊の出動自体に国会の承認を与えるべきだ、これが一番わかりやすいんじゃないか、こういうことで御理解をちょうだいした次第でございます。
さらに、先生御質問の、一体防衛出動とこの周辺事態法の出動との違いはどうかということでございますが、言うまでもございませんけれども、防衛出動は赤信号に対するものでございますから重さは非常に重い。それから、この周辺事態法は先ほど申し上げましたように基本的には国会の承認が必要でないのではないか、こういう議論もございまして、そこにおのずから差を設けた。
つまり、防衛出動では、自衛隊法七十六条で、国会の承認は事前でございますと憲法五十四条の緊急集会、事後でございますと「直ちに」ということでございます。不承認の場合も「直ちに」撤収しなきゃいけないということでございますが、今回は「速やかに」、原則事前でございますが、事後の場合は「速やかに」という表現を使わせていただいております。
木
木村仁#27
○木村仁君 私は国会承認という修正に結論的には賛成でございますから、誤解のないように申し上げておきたいと思います。
今御指摘がありましたように、防衛出動の場合とほぼ同じ条文の形をとりながら、しかし緊急集会による参議院の承認という手続がないということがございます。それから、緊急の事態によって国会の承認を得ないで出動した場合の事後の報告は「直ちに」というところを「速やかに」、あるいは撤収の場合も「直ちに」というところが「速やかに」になっている、それだけの差があるんだよ、そういうことでございます。
ただ、ちょっとわかりませんのは、衆議院が解散されているときは緊急集会によって参議院の承認で事を進めようということは、これは防衛出動の場合であろうと周辺事態の出動の場合であろうと事の緊要性というものは同じだと思うのでございますが、なぜこれが外されているのか、それでよろしいのかどうかということをちょっと疑問に思いましたので、もう一度お願いいたします。
この発言だけを見る →今御指摘がありましたように、防衛出動の場合とほぼ同じ条文の形をとりながら、しかし緊急集会による参議院の承認という手続がないということがございます。それから、緊急の事態によって国会の承認を得ないで出動した場合の事後の報告は「直ちに」というところを「速やかに」、あるいは撤収の場合も「直ちに」というところが「速やかに」になっている、それだけの差があるんだよ、そういうことでございます。
ただ、ちょっとわかりませんのは、衆議院が解散されているときは緊急集会によって参議院の承認で事を進めようということは、これは防衛出動の場合であろうと周辺事態の出動の場合であろうと事の緊要性というものは同じだと思うのでございますが、なぜこれが外されているのか、それでよろしいのかどうかということをちょっと疑問に思いましたので、もう一度お願いいたします。
大
大野功統#28
○衆議院議員(大野功統君) 国会閉会中あるいは国会が解散されている場合の問題でございますけれども、自衛隊法七十六条ではきちっと書いてあるわけでございますが、書いていない。私は、その問題につきましてはすべて政治判断、事が大きければ必ず緊急集会を開いたりあるいは国会を召集してやるべき問題である、その判断はすべて政治の判断である、このように理解しております。
この発言だけを見る →木
木村仁#29
○木村仁君 わかりました。ここに書かれていなくとも緊急集会でやる場合がある、そういうことでございますね。
それから、これはちょっと政府委員の方に教えていただきたいのでございますが、七十六条の防衛出動の際の承認の案件の中身でございますけれども、これはこういう案件について出動するというそのことだけを議案にするのか、それとも期間とかいろんなことが求められるのか、どういう形になっておりますでしょうか。
この発言だけを見る →それから、これはちょっと政府委員の方に教えていただきたいのでございますが、七十六条の防衛出動の際の承認の案件の中身でございますけれども、これはこういう案件について出動するというそのことだけを議案にするのか、それとも期間とかいろんなことが求められるのか、どういう形になっておりますでしょうか。