大野功統の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○衆議院議員(大野功統君) まず第一に、自衛隊法七十六条と周辺事態法との書き方が似ているじゃないか、意味も同じじゃないか、こういう御質問でございますけれども、私どもは明らかに区分しております。
もとより、似たような表現を使ったことにつきましては、背景といたしまして、もう少し周辺事態を限定的に解釈していこう、こういう議論があったことは事実でございます。しかしながら、我々は七十六条の自衛権とは明らかに区分すべきである、区分しないとおかしい、こういうことを主張いたしまして、そこはきちっと区分するという話で合意されております。
その区分をどういうふうにしてやるかというのは、自衛隊法七十六条で言いますと「武力攻撃のおそれ」でございますが、この「武力攻撃のおそれ」と言った場合には、国際情勢あるいは相手国の明示された意図、そしてまた三番目に相手国の能力に基づいた軍事展開、こういうことを総合的に客観的に判断いたしまして、もう明らかに敵が攻めてくるぞ、こういうことが「おそれ」というふうに解釈しております。
しかしながら、周辺事態法におきます「そのまま放置すれば」「直接の武力攻撃に至るおそれ」と言う場合には、それぞれの要素について疑わしいところがある、したがってほっておけばそれが黒くなる。昨日も交通信号に例えてわかりやすくという話がありましたけれども、黄信号であるけれどもそのまま放置しておけば赤信号になってしまう、それを何とかして青信号に戻したい、こういうのが周辺事態法でございまして、したがいまして、ここは十分区分されるということでございます。
それから、限定的例示ではないかということは、そういうふうな意図を持った議論も途中経過ではありましたけれども、それは今やないと。ただし、代表的な例としてこういうことを示すことによって、例示的にわかりやすくあるいは丁寧に説明する。したがいまして。定義を変えるものでもありませんし、周辺事態の範囲を大きくするものでも小さくするものでもない、こういうふうに理解していただきたいと思います。