市川一朗の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○市川一朗君 そうしますと、私の理解では、周辺事態の対応措置の枠の中で大体考えていくことになるというふうにとりあえず理解しておきたいと思うわけでございます。
それにいたしましても大きな柱の一つである船舶検査活動が削除されたままで通過する。ぎりぎりの法律のあり方としては、欠陥であるかどうかということであれば、それは除いたからといって欠陥であるということにはならないと思いますが、しかし重要な部分が除かれたことは事実なんですね。
それで、衆議院の方からの修正趣旨説明の中には、この修正は措置の充実を図るという見地から、政府原案でなされておったものをなお充実を図るというところから取り組んだというふうにされておって、船舶検査はばっさりと落としているわけですから、やっぱりこれはぜひとも復活する必要があるのではないか。残されたのはその復活の手続だけじゃないかというふうに私は思うわけでございます。
しかし、その場合に、大体政府原案でいいのではないかという議論もあると思いますが、現実には国連決議に基づく船舶検査活動なら必ずしも周辺事態に限らないのではないかという議論もありましたし、それから周辺事態なら国連決議に基づかなくてもよいのではないかという議論もあった。そういった中で、政府原案としては周辺事態でかつ国連の決議があった場合というふうにされて、しかも、先ほども触れましたけれども、いわゆる警告射撃とかそういったようなことには余り触れないというようなことで処理された。
ある意味で非常に一番必要最小限のところでおさまった原案で、日本の国論を考えますとこの辺が限界かなというところで政府原案は出たのではないかと理解しておりますので、基本的には政府原案の復活ということであれば私自身はそれで納得する。これは私自身と偉そうに言ってみても与党の立場ですから当然だろうというふうに思われるかもしれないんですが、一応それぐらい前提をいっぱい置いた上で、大体、警告射撃など何らかの強制措置を伴わないで船舶検査というのは本当に実効性があるのかどうかという疑問に関しては、これは政府側ですか、あるいはもし発議者側からもございましたら発議者側からでも結構でございますが、御質問したいと思います。