東祥三の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○衆議院議員(東祥三君) 船舶検査活動の重要性については、今、中谷議員の方から言われたとおりでありまして、その意味においては三党間その重要性については全く同様の認識を持っております。
ただ、今、市川先生の方からまさに正鵠を得た御発言がございましたが、自由党として申し上げれば、この政府原案を見ていたときに、そもそもこの周辺事態確保法案というのは国連協力法案なのか、それとも日米協力法案なのかと。思想的な側面から見た場合、突然船舶検査活動に関して国連の決議というのがぽんと出てくる。そういう意味においては極めて思想的に混乱しているのではないのか。
また、他方において、国連決議というものが出てくれば、もう既に先生御案内のとおり、これは国連憲章第三十九条からいわゆる七章事項、エンフォースメント、強制措置の条項に入ってくるわけです。平和に対する脅威、平和に対する破壊行為あるいはまた侵略行動を行っている国に対して国際社会が一致団結してどうするのか。そういう意味においては、そのような国に対しての認定を国際社会が行って、そして具体的な制裁措置をどのように行っていくのかということで三十九条、四十条、四十一条。四十一条においてこの船舶検査活動というのは出てくるわけでございます。
そのときに、前回もこの場で御説明させていただいたとおり、国連の決議に基づく行動を行うとするならば、国連の他の加盟国と同じような仕事ができなければそれはおかしいんじゃないのか。一つの共通のルールに基づいて行う以上、先日はベースボールに例えさせていただきました。日米間でもしやるということになったとしても、アメリカにおけるベースボールのルールにおいて例えば盗塁は認められるが、日本の場合は盗塁は認められない。結果としてそのような形でちゃんとした仕事ができるのか。それがそもそもおかしいのではないのか。
そういう意味においては、いわゆるこれは荷役の問題ですから、例えば当該国が制裁決定されている、この国は平和を脅かす国であると国際社会全体が認めた国が航行する船を見つけたときに、それをとまってくださいと。しかし、とまらなかったらどうするんですかと。それに対して、今、先生御指摘のとおり、例えば警告射撃というものを、これはだめだと。であるとするならば、前もって、日本というのはそういうことを一切しないと。そうすると、自分が航行させている船に非常に疑わしきものを持っているとすれば日本のところに行けばいい、日本のところに行けば別に警告射撃されるわけでもなし。
また、警告射撃するという意味はどういうことかといえば、それを無視すれば何らかの形で物理的にとめられる。そういう前提で警告射撃というのをやるわけですから、そういうものを一切何もしませんということであるならば、国連加盟国としてのちゃんとした仕事というのは果たすことができない。格好だけ整えていることになるのではないのか。もしそういうことを前提にしていないとするならば、そもそも政府原案に盛られているのはあくまでも任意の職務質問による活動だけではないのか。
そういう視点から考えまして、ただ単に復活させればいいだとかそういう問題ではなくて、本質的な問題が含まれている。それを踏まえた上で、残念ながら三党間においては合意することができなかったわけですけれども、それを削除せざるを得なくなって、改めてその辺も含めた上でちゃんとしたものを今国会中につくり上げていきたい、このように思っています。