伊藤康成の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○政府委員(伊藤康成君) 我が国の平和及び安全に重要な影響を与えますところの周辺事態に際しましては、当然のことながら、この法案で具体的に明記されております自衛隊によります後方地域支援あるいは後方地域捜索救助活動を初めといたしまして、国としては、政府全体、各省庁挙げまして一体となって必要な措置を実施する、そういうことによりまして我が国の平和及び安全の確保に努めるということになるわけでございます。
ただ、こうした場合におきまして、国による対応措置をとる際にどうしても地方公共団体等、国以外の方の協力が必要となる場合もある、そういうことから、法案の第九条におきまして国以外の方に対しまして協力を求めるあるいは依頼をすることができるという規定をさせていただいているところでございます。
ここで定めておりますのは、あくまで現行の法令の枠内で可能な協力を求めるあるいはまた依頼をするということでございまして、決して現行法令を超える新たな対応を求めるとかそういうものではございませんし、また先ほどちょっとお話がございましたが、協力を強制するとかそういうものでもないことはこれまでも御答弁申し上げたところでございます。