野田毅の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○国務大臣(野田毅君) 今御指摘ございましたように、今国会、先般御提案を申し上げました地方分権一括法案、これは、長年の今日までの中央集権型の行政システムを変革して、国、地方を通じて抜本的な行政システム改革を行う、そして国と地方との関係を従来よりもより対等、協力の関係に持っていこうというものでありまして、具体的には、国、地方の役割分担を明確にして、そして地域における行政は地方公共団体が自主的かつ総合的に行えるようにしようというものであるということは申し上げてきたところでございます。
そこで、今御提案申し上げておりますこの周辺事態法案の第九条第一項において、国から地方公共団体に対し必要な協力を求めることができる旨の定めをいたしておるわけですが、今日まで累次申し上げてきておりますとおり、これは、協力の求めがあった場合、地方公共団体は正当な理由があればこの協力を拒むことができるんですということを申し上げてきたわけでございます。また、拒否をした場合にも、本法案に基づく制裁的な措置がとられるというものではないということも申し上げてきたところでございます。
そういう意味で、国が一方的に協力を押しつけるというものではない。あくまでこのガイドライン法案というのは地方分権に最大限の配慮を行った上で構築をされているということは、重ねてこの機会に申し上げさせていただきたいと思います。