木村仁の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○木村仁君 自由民主党の木村仁でございます。
私は、先日、本法案の修正部分について主として衆議院の修正案発議者の皆様に質問をする機会をいただきました。幸いにしてと言うべきであろうと思いますけれども、本日また再度質問する機会をちょうだいいたしましたので、先日の質問の上に立ちながら私なりの締めくくり総括、まだちょっと早いのかもしれませんが、をさせていただきたいと考えております。
この法律ができると、先ほど来同僚議員からも指摘がありましたように、何だかおどろおどろしいことが起こって、そして日本がアメリカの言いなりにずるずると重要な戦争に引きずり込まれていくのではないかという意見が国民の一部にあることを承知いたしております。
そこで、いま一度、法律案第一条の三党修正後の姿を眺めてみたいのでございますが、この修正の結果できた第一条の規定が周辺事態の定義を全く変更するものではない、こういうことはこれまでの質疑を通じて明らかにされてきたことでございます。
私もそのことを確認する上に立ちながら考えてみたいのでございますが、やはり法律というものは成立してしまいますと審議のいろんな経緯を超えて存在するものでございますし、またイギリス等では、法律の解釈は審議における事情を考慮してやるべきではなく、あくまで法律に則して考えるべきである、こういう法律の格言もあるそうでございます。
そういう面で考えますと、この第一条は、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」、「等」というのも同じように重要なことでございましょうし、また「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効果的な運用に寄与」するという、そういう一つの条件をつけながら書かれたということでございまして、このことは結果的に見れば、やはり日本国民に対しても米国に対してもこの法律は周辺事態における米国への協力というものは日本の平和と安全に直接かかわる、しかも非常に重大な事態がある場合に行われるのだ、こういうことを明らかに示したのではないか、こういうふうに私は考えるのでございますが、いかがでございましょうか。
実際の対応措置の実施を最も重要な立場で担われます防衛庁長官の御見解をお伺いしたいと思います。