野呂田芳成の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○国務大臣(野呂田芳成君) この法案は、周辺事態に対応するために必要な措置を定め、また我が国の平和と安全の確保に資することを目的とするとともに、日米安保体制のより効果的な運用を確保し、我が国に対する武力攻撃の発生等を抑止することに資するものであります。
ある事態が周辺事態に該当するか否か、周辺事態に際していかなる措置を実施するかにつきましては、あくまでも日米両国政府がおのおの主体的に判断するものであることは従来より申し上げているとおりでございます。
御指摘のとおり、周辺事態とは、我が国周辺地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であって、これに対する対応は、対米追従の観点からではなく、我が国の平和と安全の確保という我が国自身の問題として取り組むべきであると考えますという法案の趣旨、目的は、衆議院における修正によってさらに明確になったのではないかと考えているところであります。
なお、今般の法案の修正により第一条に追加されました「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」とは、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態を例示的に丁寧に説明したものであると承知しており、本修正案により周辺事態の定義自体が変わるわけではないことは御指摘のとおりと考えます。