野呂田芳成の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○国務大臣(野呂田芳成君) 国会の事前承認を得ることができないような緊急の必要がある場合と申しますのは、その時点における諸般の状況を総合的に勘案した上で判断するものでありますから、具体的に申し上げることは困難でございますけれども、一般的に申し上げますと、周辺事態への対応措置を実施する必要があると政府が判断したにもかかわらず、国会承認の手続を得ていては我が国の平和と安全の確保が十分に図ることができないと判断されるような時間的余裕がない場合がこれに該当するものと理解しております。
したがって、国会が閉会中または衆議院が解散された状態にある場合には、内閣は国会の召集を決定するかあるいは参議院の緊急集会を求めた上で事前の国会承認を得ることとなると考えます。ただし、これらの手続を得ていては、先ほども申し上げましたとおり、我が国の平和と安全の確保が十分に図ることができないと判断されるような時間的余裕がない場合には緊急の必要がある場合に該当し、事後に速やかに国会の承認を求めることとなると理解しております。
しかしながら、法律は原則はあくまでも事前の承認であり、政府としても可能な限り国会の事前承認を得るよう努力していくことは当然であると考えております。御指摘のような参議院の緊急集会を求めた上で事前の国会承認を得る時間的余裕がある場合においては、緊急の必要がある場合として事後承認することは全く考えていないところであります。