中川昭一の発言 (農林水産委員会)
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○国務大臣(中川昭一君) 現行基本法における農業の重要性、あるいはまた農業者の皆さんの御努力に報いるような施策の推進、これはもう新法におきましても当然最重点の柱の一つでございます。
二条から五条まで四つの理念というものがあるわけでございますが、まず食料というものを冒頭に持ってきたということは、さっき先生がお話しになりましたように、つまり国民全体にとって非常に重要な法案であるということをまず何としても御理解いただかなければならない。将来的に非常に不安な世界の食料の需給状況を考えますと、安定的な食料供給というものが国民全体にとって不可欠であるというのが一点目であります。
それから二点目としては、先ほど申し上げましたように、いわゆる農業・農村の果たす多面的機能の役割というものがこれからますます重要であるということ。
そして、三番目が農業の持続的な発展、これは基本法の流れの延長線上にあると言ってもいいのかもしれません。
それから、四点目が農村の振興ということです。
簡単に申し上げますならば、農業基本法というのは、農業者あるいは農業生産活動というものに着目をした基本法であったわけでございますけれども、新しい基本法におきましては、まず国民全体にとって必要不可欠な食料というものを国内生産を基本としてといいましょうか、若干修正の言葉が入りましたけれども、国内生産が中心になって備蓄と輸入とでやっていく。そしてまた、多面的な機能を農業・農村は担っているんだ。それから、面的に農業・農村地帯の発展、あるいは農業の維持というものを、持続性のある農業というものをやっていくんだということで、今回の基本法というのは、ひとしく国民全体に意味のある施策を遂行していく、そしてまた業として、あるいは人だけではなくてその空間、地域にも着目した形で国民的なメリットのある農業・農村地帯の発展のためにやっていこうと。
そのほか、国際貢献とかいろいろありますけれども、二条から五条までの四つの理念を前提として、それにかかわりのあるものを含めて総合的に、単に農業・農村地帯だけの法律というよりも国際的にもたえ得る、そしてまた国内全体にかかわりのある基本法としての位置づけというふうに御理解をいただきたいと思います。