有馬朗人の発言 (文教・科学委員会)
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○国務大臣(有馬朗人君) このたび、政府から提出いたしました日本学術振興会法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
学術研究は、人文・社会・自然科学のあらゆる分野にわたり、真理の探究を目指して行われる普遍的な知的創造活動であり、その成果は、人類の知的共有財産として、それ自体すぐれた文化的価値を有するとともに、その応用や技術化を通じて、人類・社会の発展の基盤を形成するものであります。
二十一世紀を目前に控え、我が国が科学技術創造立国を目指し、先端的・独創的な学術研究を推進していくためには、すぐれた研究者の養成・確保、研究施設・設備や研究体制の整備とともに、研究費の充実を図ることが不可欠であります。
特に、科学研究費補助金は、大学等の研究者が自発的に計画する研究のうち、学術研究の動向に即して特に重要性の高いものについて助成するもので、我が国の基礎研究を推進するための中心的な研究費であります。文部省では、これまで、科学研究費補助金の重要性にかんがみ、予算の拡充や制度の改善に努めてまいりましたが、近年では、審査・評価の一層の充実や研究者に対するきめ細かな情報提供等により、さらに効率的・効果的でより適切な配分等を図ることが求められております。
このため、平成十一年度から、科学研究費補助金の一部の研究種目の審査・配分事務を日本学術振興会に移管し、審査・評価の充実や研究者へのサービスの向上等を図ることといたしております。
この法律案は、このような趣旨から、科学研究費補助金の交付業務を日本学術振興会の業務に追加するものであります。
また、この法律案におきましては、あわせて、規制緩和の一環としての日本学術振興会における余裕金の運用方法の拡大など、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。