世耕弘成の発言 (文教・科学委員会)

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○世耕弘成君 先ほどから何回かその公衆送信権という話が出てきております。また、札幌で警察が家宅捜索に入ったケースも公衆送信権の侵害ということが第一のテーマになっているわけでありますけれども、しかし、現行法の公衆送信権というのは、あくまでも私は放送というものを意識した送信権の設定なのかなという気がしております。決して個人がインターネットを用いて多数の人に配信できるような事態というのを想定していなかったんじゃないかというふうに思っております。
 特にアナログ時代は、個人で幾ら、私が公衆送信をやろうと思っても、電話でみんなに聞かせるわけにもいかない、テープにダビングしてそれを宅急便で送るといっても一体どれだけ手間がかかるかわからないという状態だったわけですけれども、インターネットになれば、私も今会館に置いてあるパソコンで電子メールで、仲のいい人、ふだんやりとりする人を五百人ぐらい登録してありますから、もうワンタッチで音楽を送ることができるわけです。
 こういうインターネット時代を踏まえた公衆送信権と、あるいは逆に私的使用の関係、この範囲をどういうふうに考えるのか。
 ちょっと漠とした話ですので具体的に申し上げますけれども、例えばインターネットを用いて、宇多田ヒカルさんの音楽はすばらしい、本当に親しい友達何人かに聞かせてあげたいと思ったときに、何人ぐらいまでであれば私的使用ということになるのか。
 これは非常に難しいと思うんですけれども、現実にネットワークを使っている人が今悩んでいる問題でもあるので、ちょっとその辺の御見解をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 世耕弘成

speaker_id: 15381

日付: 1999-06-01

院: 参議院

会議名: 文教・科学委員会