服部三男雄の発言 (法務委員会)
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○服部三男雄君 前回、私は通信傍受法案関係を主として尋ねました。そしてその後、同法案に賛成する立場の質問、あるいは反対する、廃案を目指す立場の方等からの質問がありました。大体、論点は出尽くしているように思うわけです。
そのうちで本通信傍受法案の問題点として指摘されたところの二、三点があるわけですが、いずれも警察不信の立場に立って、警察官が当初から違法傍受を企てていた場合について、そういう乱用に対して制度的に担保できていないんじゃないかという非常に偏った、端的に申し上げて警察不信の立場からの意見、所見が見られたわけでございます。それに関連して、裁判官による職権審査が必要であろうという立論につながっていっているように思いますが、一つの制度ですから、偏った見方で、当初から乱用というものを考えて正常な制度をつくるわけにはいかないわけであります。私はそのように思います。
警察庁に尋ねますけれども、この通信傍受の作業を実際やろうとしますと、例えば最大限三十日傍受するとなった場合、どのぐらいの担当職員が関与するかということをひとつ尋ねたいと思います。