服部三男雄の発言 (法務委員会)
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○服部三男雄君 そうしますと、先日の対政府質疑の中で、違法傍受をやろうとする不心得な警察官がいた場合は通知がないんだから、消去した部分だから通知しないんだから、不服申し立ての機会がないではないかと。だから、違法傍受されたことは全部やみになってしまうではないかという立論がございました。
そういう万々が一にも不心得な捜査官がいたとしても、今、局長が答弁したように数十名の捜査官がこの傍受作戦に当たり、しかもそれは、各セクションというんでしょうか、管理簿があり受け払い簿がありいろんな書類のチェックがかかっているから、一、二名の不心得な者がいても、そういう違法なことをすることは実際上、現場では全部チェックがかかっていてできない。もし、数十名全部が傍受しようという共通の意識を持てばできます。できますけれども、数十名の現に傍受作戦にかかわった者のうちの一、二名の不心得者がいても、実際は組織がきちっと管理しているから、質問者がしたような違法傍受はできないということは言えると思うんですが、局長、その点の管理は大丈夫ですか。