服部三男雄の発言 (法務委員会)
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○服部三男雄君 前回、林刑事局長が、令状関係、押収、捜索、逮捕、鑑定、検証、全部入れて十数万のうち、最もまれに年に一件ぐらい、いわゆる虚偽の供述調書をつくったりして捜索令状を裁判官からだまし取ったような例があったと。本当に遺憾な事態ですけれども、十数万のうちのわずか一件あったことは間違いない。だけれども、それについては警察の内部で、後で発覚した場合に、まず刑事処分に付しているし、そして懲戒処分、身分上の処分もきちっとやっていると。
私も経験がありますが、押収・捜索令状は、一捜査官がごまかそうと思ったらできぬことはない。令状をとりやすい。しかし、前回質問のあったように、最初から違法盗聴しようとしても、あるいは消去しないで隠すとかというような論説がありましたが、これは今言いましたように、数十名の中でやらなきゃいかぬ、チームの中でやらなきゃいかぬとなりますと、押収の場合のような非違、十数万件のうちたった一件の非違があったのと同じような例で傍受のときにもできるというふうには、私は今の局長の答弁からできないと思うんですけれども、局長はどのように思いますか。