水野誠一の発言 (法務委員会)

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○委員以外の議員(水野誠一君) 本日は、各委員のお許しを得て、委員外議員として質問をさせていただく機会を得ましてまことにありがとうございます。まず御礼を申し上げます。
 さきの代表質問で、私は通信傍受というものはまさに劇薬であるというふうに申し上げました。確かに捜査手段としてその薬効はあるかもしれないけれども、使い方を一つ間違うと非常に危険で、命取りになりかねない、そういった性格を持っている問題ではないだろうか、かように思うところであります。
 本日いただいた時間は大変短い時間でもございますので本題に入らせていただきたいと思うんですが、まず衆議院での修正点について提出者に伺いたいと思います。
 この修正案は、違法傍受に対する刑の加重初め、政府案段階で議論の柱となっていました幾つかの点に大きな修正を加えたものであり、特に、令状請求権者、発付権者の限定、あるいは裁判官の事後審査などについては、法案の厳格な運用を担保しようとする観点から一定の評価ができると私は思っております。
 しかし、修正案の最大の柱でもあります傍受令状発付の対象となる犯罪の限定について、これを薬物、銃器、組織的殺人、集団密航の四類型に絞るに至ったその意味について伺いたいと思っております。
 より必要性の高い凶悪犯罪四類型に限定したものだというふうには理解をいたしますが、絞ったことによって、政府案で令状発付対象犯罪とされていた例えば殺人、営利誘拐、強盗致死などといったものが修正案では令状発付対象からは外れておりますが、「死刑若しくは無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮」といういわゆる別件傍受の対象犯罪には残っているわけであります。
 必要な問題、重要なことというのは、あらゆる段階における厳格な運用の担保、これが重要な問題であって、対象犯罪を絞ることに問題の本質があるのではないのではないかと私は思うのでありますが、その観点からしますと、令状発付対象犯罪から別件傍受枠に動いたこと、これをどう考えるかという問題は、その判断はなかなか難しいところでありますが、この点をどうお考えになっているのか、提案者に伺えればと思います。

発言情報

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発言者: 水野誠一

speaker_id: 844

日付: 1999-07-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会