中川昭一の発言 (本会議)
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○国務大臣(中川昭一君) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案につき、その趣旨を御説明申し上げます。
米穀は、国民の主食としての役割を果たすとともに、我が国の農業生産において基幹的地位を占める重要な作物であり、ウルグアイ・ラウンド農業合意におきましては、関税化の特例措置を適用することとしたところであります。
関税化の特例措置の実施状況について見ますと、ウルグアイ・ラウンド農業合意を受けてミニマムアクセス米の輸入を開始して以来三年余り経過した中で、一部低価格米に対する需要が見られる一方で在庫が増加している等外国産米に対する需要実態がある程度明らかになってきたこと、ミニマムアクセス米の輸入数量が年々増大し、このままの量的拡大が見過ごせない状況となってきていること等の事情にあります。
このような特例措置の実施状況、国内の米穀の需給状況等を総合的に勘案し、また、次期農業交渉の開始を一年後に控え、関係者間で行われた真剣な議論の結果も踏まえて、我が国の国益にとって最善の選択として、平成十一年四月から関税措置への切りかえを行うこととしたところであります。
これに関連する国内法律の改正につきましては、関税措置への切りかえに伴う制度改正の全体像を明らかにする観点から、これらを一括法として整理することとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の改正であります。
米穀の輸出入の許可制を廃止し、これに伴い許可を受けて輸入された米穀の政府への売り渡し義務を廃止するとともに、米穀等を輸入しようとする者から納付金を徴収することができるようにするほか、米穀の輸出入について届け出制を導入することとしております。
第二に、関税定率法の改正であります。
米穀等につき、基本税率を設定することとしております。
第三に、関税暫定措置法の改正であります。
米穀等について、暫定税率を設定するとともに、特別緊急関税制度の対象とすることとしております。
以上、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案につき、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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