小渕恵三の発言 (本会議)

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○国務大臣(小渕恵三君) 小泉親司議員にお答え申し上げます。
 十五問いただいております。簡潔にお答えを申し上げたいと思います。
 周辺事態安全確保法案に基づく後方地域支援についてのお尋ねがありました。
 本法案に基づいて実施することを想定いたしております後方地域支援は、それ自体は武力の行使に該当せず、また米軍の武力の行使との一体化の問題が生ずることも想定されず、憲法との関係で問題が生ずることはありません。
 また、後方地域について防衛庁長官が各種の情報を分析し、合理的に判断することが可能であると考えております。
 兵たん活動と国際法との関係についてお尋ねがありましたが、兵たん活動の確定的な定義はありません。
 いずれにせよ、本法案に基づき我が国が行う後方地域支援は国際法上何らの問題のない活動であります。また、それ自体武力の行使に該当せず、米軍の武力の行使との一体化の問題も生じません。こうした後方地域支援を行っている我が国に武力を行使することは、それ自体国際法上正当化されないものと考えております。
 周辺事態の範囲等についてのお尋ねでありましたが、周辺事態とは、我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であります。
 ある事態が周辺事態に該当するか否か、また周辺事態における我が国の対応措置いかんについては、日米両国政府で密接な情報交換、政策協議を通じ、共通の認識に到達する努力が払われますが、政府はその時点の状況を総合的に勘案し、あくまで我が国の国益を確保する観点から主体的に判断いたします。これらの懸念につきましては、衆議院での審議及び周辺事態に係る政府統一見解でも明らかにしておるところであります。
 我が国周辺地域についてのお尋ねでありましたが、周辺事態とは我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であり、その規模、態様を総合的に勘案して判断するので、その生起する地域である我が国周辺の地域はあらかじめ地理的に特定できません。他方、周辺事態が生起する地域にはおのずと限界があり、例えば中東やインド洋で生起することは現実の問題として想定されないところであります。
 周辺事態の具体的内容につきお尋ねがありました。
 政府統一見解が示す六つの具体例は、主として事態の発生原因に着目して整理したものであり、周辺事態を包括的に分類したものではありません。この政府統一見解は、周辺事態を限定するためのものではなく、わかりやすい説明を求める御意見が多かったため、政府としてこれを真摯に受けとめ、考え方を取りまとめたものであります。いずれにせよ、ある事態が周辺事態に該当するか否かは、その事態の規模、態様等を総合的に勘案して判断いたします。
 内戦、内乱の国際的拡大の態様と米国の行動についてのお尋ねがありましたが、内戦、内乱につき国際法上統一した定義はなく、一般には一国の領域内における合法政府と反乱団体との間等で行われる武力抗争を指すものとされておりますが、このような事態が国際的に拡大する態様は一概には申し上げられません。
 なお、米国は、安保条約に明記されているとおり、国連憲章のもと違法な武力行使を慎む義務を負っており、我が国は米国がこうした義務に違反して武力を行使することは想定いたしておりません。
 周辺事態についてのお尋ねでありますが、周辺事態とは、あくまでもその事態の規模、態様等を総合的に勘案して判断するものであり、その生起する地域をあらかじめ地理的に特定できず、台湾での米軍の軍事行動を想定しているとの御指摘は当たりません。
 また、我が国は、今後とも日中共同声明を堅持するとともに、台湾をめぐる問題が当事者間の話し合いにより平和的に解決されることを強く希望いたしております。
 周辺事態安全確保法案が欠陥法案であるとの御指摘がありました。
 周辺事態は事態の性質に着目した概念であり、その発生する地域をあらかじめ特定することはできません。しかしながら、現実の問題として、その発生する地域にはみずから限界があることは累次申し上げておるところであります。
 ある事態が周辺事態に該当するか否か、また、その際我が国がいかなる活動を実施するかは、憲法の範囲内で、及びその時々に適用される法令に従って、我が国が国益確保の見地から主体的に判断を行うものであります。
 このことは本法案に貫かれており、本法案が欠陥法案であるとの指摘は全く当たりません。
 周辺事態の定義に関するお尋ねでありましたが、衆議院の修正で追加された文言は、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態を例示的に丁寧に説明するものであり、周辺事態の定義自体を変えるものではないと承知をいたしております。
 また、自衛隊が武力を行使するのは、自衛隊法の定めるところに従い防衛出動が命ぜられた場合において、いわゆる自衛権発動の三要件に該当するときに限られ、この修正が自衛隊の武力行使に道を開くとの御指摘は当たりません。
 事後承認となる緊急の必要がある場合についてお尋ねがありました。
 緊急の必要がある場合か否かにつきましては、その時点における諸般の状況を総合的に勘案した上で判断すべきものであり、具体的に申し上げることは困難ですが、一般的には、周辺事態への対応措置を実施する必要があると政府が判断したにもかかわらず、国会承認の手続を経ていては我が国の平和と安全の確保が十分に図ることができないと判断されるような、時間的余裕がない場合がこれに該当すると理解しております。
 しかしながら、原則はあくまでも事前承認であり、政府としては可能な限り国会の事前承認を得るよう努めることは当然と考えております。
 米国の軍事行動についてのお尋ねですが、そもそも米国の政策において先制的軍事力行使なる政策が存在するとは承知しておりません。
 また、周辺事態における米国の行動は国際法の基本原則、国連憲章等の国際約束に合致するものであることは言うまでもなく、そのような義務の遵守は日米安保条約においても確認をされております。
 周辺事態における対米協力についてのお尋ねですが、このような対米協力は、我が国の平和と安全を確保するとの観点から、我が国自身の主体的な政策判断に基づき行うものであります。周辺事態において、事態の拡大の抑制、収拾のために国連憲章及び日米安保条約に従い行動する米軍に対し、我が国が協力を行うことはむしろ当然であり、国際法上も何ら問題がございません。
 地方公共団体や民間の協力についてお答えを申し上げます。
 周辺事態におきまして我が国がいかなる措置を実施するかは、我が国の国益確保の見地から主体的に判断するものであり、具体的な協力内容については米国の言うがままになるというようなことはあり得ません。
 地方公共団体や民間の協力の範囲についてお尋ねがありましたが、協力の内容について事態ごとに異なるものであり、あらかじめ具体的、網羅的に確定することはできませんが、本法案に基づく協力は、現行法令の枠内で求めまたは依頼するものであり、現行法令の枠を超えて無限定に行うものではありません。
 地方公共団体や民間の協力が強制されるのではないかとの御指摘でありますが、本法案では、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える周辺事態に対する対応の重要性にかんがみ、国以外の者に協力を求めまたは依頼することができる旨規定いたしておるところであります。これは、いかなる意味でも協力を強制するものではなく、事実上強制がなされるとの御指摘は当たりません。
 地方公共団体の意見書について御指摘がありました。
 地方公共団体の議会の一部から意見書が提出されたことは承知をいたしておりますが、一部の意見書には、この法案についての正確な認識に基づかない指摘も見られるところ、本法案についての正確な御理解がいただけるよう政府として引き続きさまざまな機会をとらえて説明してまいりたいと考えております。
 以上、御答弁申し上げました。(拍手)
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発言情報

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発言者: 小渕恵三

speaker_id: 19131

日付: 1999-04-28

院: 参議院

会議名: 本会議