小渕恵三の発言 (本会議)
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○国務大臣(小渕恵三君) 小川敏夫議員にお答え申し上げます。
通信の秘密を制約できる範囲に関してお尋ねがありました。
憲法第二十一条第二項に定める通信の秘密の保障も、絶対無制限ではなく、公共の福祉の制限のもとに立つものであり、犯罪捜査という公共の福祉の要請に基づき必要最小限の範囲でこれを制約することは許されるものと考えております。
通信傍受の乱用防止の必要性についてお尋ねがありました。
通信傍受は、犯罪捜査という公共の福祉のため、憲法が保障する通信の秘密をやむなく制約する処分でありますから、その乱用を防止することは極めて重要であると認識をいたしております。
本法案の通信傍受は、具体的な犯罪がある場合にその捜査として行うものでありまして、厳格な要件のもと、裁判所の令状に基づき厳正な手続に従って実施されることとされており、犯罪捜査以外の目的で乱用されることはあり得ないものと考えております。
捜査官による不正、乱用の防止、事後点検についてお尋ねがありました。
本法案による通信傍受は、厳格な要件のもとに、裁判官の発する令状に基づいて行われ、立会人が常時立ち会いし、傍受した通信はすべて記録され、封印の上、裁判官が保管することとされ、関係者からの不服申し立ての制度も整備しているほか、公務員による通信の秘密を侵す行為の重罰化を図るなど、所要の手当てを尽くしておると考えております。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣陣内孝雄君登壇、拍手〕