太田誠一の発言 (本会議)

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○国務大臣(太田誠一君) ただいま議題となりました内閣法の一部を改正する法律案外十六件の中央省庁等改革関連法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
 本法律案は、さきに国会で成立した中央省庁等改革基本法にのっとって立案したものであります。
 提案理由の第一は、内閣機能の強化とそれを通じた政治主導の強化であります。主権者である国民の信託に基づいて国会が指名する内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣が、それぞれ国政全体及び行政各部を実際にリードする環境を整備するものであります。
 提案理由の第二は、府省の再編成と行政の整合性の確保であります。いわゆる縦割り行政の弊害を排し、その時々の政策課題に柔軟かつ整合的に対応できるように、権限ではなく、行政の目的である任務を基軸として府省を大くくりに再編成することといたしております。また、新たに編成された府省間で互いの政策を協議する政策調整の制度を設けることといたしております。
 提案理由の第三は、行政のスリム化であります。府省の再編成にあわせて機能を削減し、行政の事務の減量化を行うことといたしております。
 提案理由の第四は、行政の透明化、自己責任化による効率化であります。国の機関の独立行政法人化を行うこと等により、行政の透明化及び効率化を図ることといたしております。
 以上述べました提案理由に即して、順次法律案の概要を御説明申し上げます。
 提案理由の第一、内閣機能の強化に関しましては、まず、内閣法の一部を改正する法律案により、主権者である国民の信託に基づき国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣をもって組織する内閣に行政権が属するという国民主権の理念にのっとった我が国の行政のあり方を明らかにするとともに、閣議における内閣総理大臣の発議権を明記し、それを裏づけるため、内閣官房の重要政策に関する企画立案の機能を明確化し、あわせて、内閣官房副長官等に加えて新たに設置する内閣官房副長官補を内閣総理大臣の直接選任による特別職とすることといたしております。
 さらに、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案により、内閣官房を助ける内閣府にも重要政策に関する企画立案の機能を与えることとするとともに、各府省に政治任用となる副大臣及び政務官を設置して、大臣のリーダーシップを補佐する体制を整備し、各省等設置法案及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案により、政策審議機能を有する審議会及びその委員を約六分の一に整理し、政策の決定は内閣総理大臣と国務大臣の責任で行うことを明確にすることといたしております。
 提案理由の第二、府省の再編成及び行政の整合性の確保に関しましては、内閣府設置法案により、内閣府には政府全体の施策の統一を図る観点から、各省庁に対する総合調整を行う機能を与え、強力な調整権限を持つ特命担当大臣や重要政策に関する会議等を置くことといたしております。あわせて、内閣府には国家行政組織法は適用しないことといたしております。
 次に、国家行政組織法の一部改正法案により、内閣の統括のもとに行政事務をつかさどる行政機関は、任務を基軸として、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の十省に再編成し、各省庁は政策調整をしなければならないこととし、政策調整を円滑に進めるための手続を定めるとともに、各省庁の政策評価機能を強化することといたしております。また、実施庁の組織編成の弾力化を図るとともに、各省庁に局長に準ずる新たな職等を置くことができることとすることによって、機構を固定化することなく、内外の環境変化に対応できるようにすることといたしております。
 次に、総務省設置法案外十件の各省庁設置法案により、各省庁の任務及びそれを達成するために必要な所掌事務並びに各省庁に置かれる職、機関及び外局について定めております。また、広範な裁量権限の根拠となっているのではないかとの疑念を抱かれる権限規定については、これを廃止しております。
 国家公安委員会、防衛庁、金融庁等の各府省の外局に関する法律については、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案によって、それぞれ任務及び所掌事務等を定めております。
 このような府省の再編成を踏まえ、内閣法の一部改正法案によって、国務大臣の数を十四人以内とし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができることといたしております。
 提案理由の第三、行政のスリム化に関しましては、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部改正法案によって、府省の再編成にあわせて、内閣府本府及び大臣庁の内部部局として置かれる官房及び局の数は、各省の内部部局として置かれる官房及び局の数と合わせて九十六以内とすることといたしております。これに加えて、既に述べた審議会の整理に伴って、審議会の組織と運営に関する事務が削減されることとなります。
 提案理由の第四、行政の透明化、自己責任化による効率化に関しましては、独立行政法人通則法案及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案により、国の立場から実施される必要がある事務事業であって、民間にゆだねた場合には実施されないおそれがあるもの等であるが、国がみずから主体となることを要しないものについて独立行政法人の制度を創設し、その会計は企業会計原則によることを原則とし、その役員を業績によっては交代を行うことのできる特別職とし、その業務内容を積極的に開示するなど、民間の公開会社に準ずるような運営とすることによって透明性を確保し、適正さと効率性の双方の観点から、自主性を持った運営を基本としつつ、目標の設定とそれを達成する計画の管理を主務大臣が行うことといたしております。
 また、独立行政法人の業務の実績については、各府省に設けられる独立行政法人評価委員会の評価及び勧告を受けることといたしております。
 これに加え、独立行政法人通則法案及び総務省設置法案により、総務省に設置される第三者機関に、各府省による独立行政法人の評価の仕方それ自体を評価する機能を付与し、国民の目に行政の実態がよく見えるように、一層の透明化を図ることといたしております。
 中央省庁等改革関連法律案の施行期日は、内閣法の一部を改正する法律案にあっては別に法律で定める日とし、その他にあっては、一部の事項を除き、内閣法の一部を改正する法律案の施行の日としております。
 以上が内閣法の一部を改正する法律案外十六件の中央省庁等改革関連法律案の内容であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。(拍手)
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発言情報

speech_id: 114515254X02819990611_002

発言者: 太田誠一

speaker_id: 11263

日付: 1999-06-11

院: 参議院

会議名: 本会議