谷福丸の発言 (議院運営委員会)
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○谷事務総長 ただいま議題となりました両法律案につきまして、便宜、私から御説明申し上げます。
両法律案は、いずれも参議院提出によるもので、まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、政府職員に準じ、国会議員の秘書の給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。
次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、政府職員に準じ、育児休業中の国会職員に対しても、期末・勤勉手当等を勤務実績に応じて支給しようとするものであり、平成十二年一月一日から施行することといたしております。
以上でございます。
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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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