田中眞紀子の発言 (厚生委員会)

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○田中(眞)委員 自由民主党田中眞紀子でございます。
 丹羽厚生大臣及び大野政務次官、改めて御就任おめでとうございます。厚生委員会の理事の一人といたしまして歓迎いたします。私は、かねてより、丹羽雄哉先生が厚生大臣に再任なさるときに質問をさせていただくことを夢に見ておりましたので、きょうは、手ぐすねを引いてとは申しませんけれども、頑張りたいと思っております。
 昨日大臣が、質問に先立ちまして「介護保険法の円滑な実施について」という政府方針を読み上げられました。その中で、平成十二年九月までの半年間は高齢者の保険料は徴収しないことができるようにする、その後の一年間についても二分の一に軽減できるようにしましたという部分がございます。この苦労をして誕生した、これは小泉厚生大臣のときに、平成九年十二月十七日に介護保険法は成立したわけでございますけれども、その後、皆様が大変苦労をしてここまで運んできたわけですが、三党連立になりましてから、私たち一般国民にはなかなか難しい、わかりづらいような見直しがされております。
 私は改めてこの介護保険法というものを読み返させていただきましたら、こういうところがあるんです。百二十九条の一項にこう書いてあります。すなわち、「市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。」ということが書いてあるんですね。百二十九条の一項。ところが、政府の方針では、もう皆様すべて御存じのとおり、約一年半近くにわたって保険料を徴収しないということは、これは、法律と合致しないことをやろうとするという大変大きなことではないかというふうに思います。
 これは申すまでもありませんけれども、法案が成立してから久しく時間がたつわけでございまして、厚生省マターになってはおりますけれども、憲法四十一条で国会というものは国権の最高機関である、そして国の唯一の立法機関であるわけですから、そこで決定したものを中身が変えられてしまうということは、当然法律違反になるわけですね。それを執行するのが厚生大臣ということになると、大変大臣の責任は重くなってしまうわけですが、そこのところをちょっと御説明いただきたいと思います。
 つい先日も、十一月二日でございましたけれども、私ども衆議院の本会議で、この法改正に対する問いに対して小渕総理は、与党は法改正をしないことを前提に協議しているということをおっしゃっています。亀井政調会長の口からも再三そういうことを聞いておりますけれども、法改正をしないということは、我が衆議院では総理もおっしゃっている。にもかかわらず、四日の参議院の答弁では、これは事務方から取り寄せたペーパーでございますけれども、保険制度を将来とも堅持していくのか見解を問うという質問に対して、総理は、財源は、制度の実施状況を踏まえて、与党において協議されるものと承知いたしておりますと、昨日の政務次官の財源に関する答弁と同じことをおっしゃっているんですが、政務次官が総理と同じことをおっしゃったのできのうは感動いたしましたけれども、この答弁は、衆議院と参議院、根幹の部分で総理の発言が違っているんですね。
 これは、閣僚でいらっしゃいますし、政務次官も衆参両方の本会議に当然出ていらっしゃるわけですし、それから、火、木の定例の閣僚会議があるわけですから、これを知らなかったという——事務方が答えられることではないと思いますので大臣に伺っておりますが、総理のこのような答弁の仕方というのは、不明確ですから今後いかようにも変えることができるというふうにとれるんですね。法改正をしない、すなわち税方式に切りかえるということは明言はしていませんが、将来、半年後とは申しませんが、多分切りかえることも可能であるというような余地を残した、素地を残した答弁をなさっているんです。これは事務方からいただいた答弁ですから間違いがありません。
 その辺のことを大臣は、やはり私たち国民に誤解を生まないためにも正確にお答えいただきたいと思います。時間の関係もございますので、平明かつ簡単に、端的にお答えいただければと思います。

発言情報

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発言者: 田中眞紀子

speaker_id: 23495

日付: 1999-11-10

院: 衆議院

会議名: 厚生委員会