武部勤の発言 (本会議)
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○武部勤君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、民事再生法案について申し上げます。
本案は、社会経済構造の変化及び発展に伴い、倒産事件の公平かつ迅速な処理が要請されている状況等にかんがみ、経済的に窮境にある債務者について、その事業または経済生活の合理的かつ機能的な再生を図るため、和議法にかえて、再生手続の開始原因を緩和し、再生手続開始前における債務者財産の保全のための制度を充実させ、簡素かつ合理的な債権の調査及びその確定手続並びに再生計画の成立手続を整備するとともに、再生計画の履行確保の手段を設けること等を内容とする再建型倒産処理手続の基本法を新たに定めようとするものであります。
本案は、去る十一月八日提出され、同月十七日本委員会に付託されたものであります。
委員会においては、去る十一月十九日臼井法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、参考人から意見を聴取する等の審査を行い、十二月三日質疑を終了し、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党及び社会民主党・市民連合の共同提案による修正案並びに日本共産党の提案による修正案についてそれぞれ趣旨の説明を聴取した後、採決を行いましたところ、日本共産党の提案による修正案については賛成少数をもって否決すべきものと決し、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党及び社会民主党・市民連合の共同提案による修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
次に、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案について申し上げます。
本案は、支払い不能に陥るおそれのある債務者、事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である債務者及び債務超過に陥るおそれのある法人を特定債務者とし、その経済的再生に資するため、民事調停法の特例として、申し立ての手続、事件の一括処理を容易にするための措置、当事者の責務、調停委員会の権限、特定調停の成立を容易にするための措置等の特定調停の手続を定めようとするものであります。
本案は、去る十一月十九日亀井久興君外六名から提出され、十二月二日本委員会に付託されたものであります。
委員会においては、本日提出者亀井久興君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、採決を行いましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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