桜井新の発言 (本会議)

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○桜井新君 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案の趣旨及びその内容について御説明申し上げます。
 本案は、平成六年改正法附則第九条の規定の趣旨にのっとり、会社、労働組合その他の団体は、資金管理団体に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないこととするとともに、資金管理団体は、これに違反して行われる寄附を受けてはならないこと等としております。
 以上の規定に違反した者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することとしております。
 なお、この法律は、平成十二年一月一日から施行することとなっておりますが、ただいま申し上げた罰則に関する規定は、平成十二年四月一日から適用することとしております。
 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
 本案は、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、委員会提出の法律案とするに決したものであります。
 何とぞ、御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 桜井新

speaker_id: 28320

日付: 1999-12-14

院: 衆議院

会議名: 本会議